○港区高齢者安心定住基金条例

平成三年三月二十八日

条例第六号

(設置)

第一条 高齢者がいつまでも健康で生きがいを持って、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるようにするための事業に要する経費の財源に充てるため、港区高齢者安心定住基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、毎年度港区一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(運用益金の処理)

第三条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第一条に定める目的を達成するための経費に充てる。

2 前項の経費に充てた後、なお剰余金が生じたときは、当該剰余金を基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第四条 基金は、第一条に定める目的を達成するため、必要に応じ、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一〇号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

港区高齢者安心定住基金条例

平成3年3月28日 条例第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第6章
沿革情報
平成3年3月28日 条例第6号
平成20年3月14日 条例第10号