○港区立ケアハウス条例
平成七年十二月十一日
条例第五十一号
(目的)
第一条 この条例は、居宅において生活することが困難な高齢者の健やかな生活の維持を図り、福祉の増進に寄与するため、港区立ケアハウス(以下「ケアハウス」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置及び室数)
第二条 ケアハウスの名称、位置及び室数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 室数 |
港区立ケアハウス港南の郷 | 東京都港区港南三丁目三番二十三号 | 一人用居室 三十六室 二人用居室 四室 |
(事業)
第三条 ケアハウスは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 施設の提供に関すること。
二 食事の提供に関すること。
三 入浴の準備に関すること。
四 生活に係る相談及び助言に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(利用できる者の範囲)
第四条 ケアハウスを利用できる者は、次に掲げる要件を備える者とする。
一 六十歳以上の者であること。
二 区内に引き続き三年以上住所を有する者であること。
三 身体機能の低下、高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものであること。
四 ケアハウスを利用することにより自立した生活を営める者であること。
五 使用料を支払うことが可能な収入等がある者であること。
2 二人用居室を利用できる者は、次に掲げる要件を備える者とする。
一 夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合又は婚姻の予約関係にある場合を含む。以下同じ。)又は港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)第九条の二第一項に規定するみなとマリアージュ制度をともに利用する者(当該みなとマリアージュ制度をともに利用しようとする者を含む。以下「みなとマリアージュ制度利用者」という。)若しくは東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第一項に規定する東京都パートナーシップ宣誓制度による証明をともに受けた者(当該東京都パートナーシップ宣誓制度による証明をともに受けようとする者を含む。以下「東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者」という。)であって、ともに利用しようとする者であること。
(募集方法等)
第五条 ケアハウスを利用しようとする者の募集方法は、公募とする。
2 区長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、公募を行わないでケアハウスを利用させることができる。
(利用の申込み及び承認)
第六条 ケアハウスを利用しようとする者は、区規則の定めるところにより区長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(使用料)
第七条 ケアハウスの使用料は、一人につき月額十七万円とする。
2 月の中途においてケアハウスの利用の承認をし、又はケアハウスの明渡し若しくは返還があった場合における当該月分の使用料は、日割計算により算出した額とする。
(使用料の徴収)
第八条 区長は、ケアハウスの利用の承認をした日から使用料を徴収する。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、別にその期日を指定することができる。
2 ケアハウスの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、毎月末日までにその月分の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免及び徴収猶予)
第九条 区長は、区規則の定めるところにより使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予することができる。
(使用料の不還付)
第十条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の負担する費用)
第十一条 利用者は、次に掲げる費用を負担する。
一 電気及び上下水道の使用料
二 利用者の責めに帰すべき事由による修繕に要する費用
三 前二号に掲げるもののほか、区長が指定する費用
2 区長は、前項第二号の費用のうち、利用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その全部又は一部を利用者に負担させないことができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第十二条 利用者は、ケアハウスを利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は利用者以外の者を同居させてはならない。
(ケアハウスの工作等の禁止)
第十三条 利用者は、ケアハウスに模様替えその他の工作を加え、又はケアハウスの敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用の承認の取消し)
第十四条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ケアハウスの利用の承認を取り消すことができる。
一 利用の申込みの内容に虚偽があることが判明したとき。
二 正当な理由がなく指定された期日までに入居しなかったとき。
三 第四条に規定する要件を欠くに至ったとき。
四 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
五 正当な理由がなく使用料を三月以上滞納したとき。
六 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(ケアハウスの明渡し)
第十五条 利用者は、前条の規定により利用の承認を取り消されたときは、区長が指定する期日までに、ケアハウスを明け渡さなければならない。この場合において、利用者は、損害賠償の請求その他の請求をすることができない。
(ケアハウスの返還)
第十六条 利用者は、ケアハウスを返還しようとする場合は、返還をしようとする日の十四日前までに区長に届け出なければならない。
(ケアハウスの検査)
第十七条 区長は、ケアハウスの管理上必要があると認めるときは、職員のうちから区長が指定した者に、ケアハウスの検査をさせ、利用者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に利用しているケアハウスに立ち入るときは、あらかじめ当該ケアハウスの利用者の承諾を得なければならない。
3 第一項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、利用者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定管理者による管理)
第十八条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ケアハウスの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)
二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務
三 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務
(指定管理者の指定)
第十九条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にケアハウスの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 ケアハウスの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない社会福祉法人)
第二十条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、理事若しくは監事又はこれらに準ずべき者となっている社会福祉法人を指定管理者に指定することができない。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第十九条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第二十三条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第二十二条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第二十三条 指定管理者は、次に掲げる基準により、ケアハウスの管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、ケアハウスの管理運営に関し必要な事項
(委任)
第二十四条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成八年三月規則第二三号で、同八年八月一日から施行。ただし、第四条から第七条まで、第九条、第一二条、第一四条及び第一八条の規定は、平成八年四月一日から施行)
付則(平成一七年七月二七日条例第四二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の港区立ケアハウス条例第十八条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の港区立ケアハウス条例第十九条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。
付則(平成一八年一二月一三日条例第六一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和二年三月一〇日条例第一三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和四年一〇月一二日条例第四四号)
この条例は、令和四年十一月一日から施行する。