○港区立ケアハウス条例施行規則
平成八年四月一日
規則第三十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区立ケアハウス条例(平成七年港区条例第五十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第二条 条例第五条に規定する公募は、募集する居室数、使用料、利用できる者の範囲、利用の申込みの受付期間その他必要な事項を、区が発行する広報紙へ掲載して行う。
(利用予定者の決定)
第四条 区長は、前条に規定する申込書を受理したときは、当該申込書の内容を審査し、港区立ケアハウス(以下「ケアハウス」という。)の利用予定者を決定する。この場合において、申込者の数が募集するケアハウス居室数を超えるときは、抽選により利用予定者を決定する。
(利用予定者の提出する書類)
第五条 前条第二項の通知を受けた者は、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
一 条例第四条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する事項を証明する書類
二 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(利用の承認等)
第六条 区長は、前条の規定により提出された書類の審査及び利用予定者との面接等により、ケアハウスを利用することを適当と認めた利用予定者に対し、利用の承認をするものとする。
(利用予定補欠者の決定等)
第七条 区長は、第四条第一項後段の規定により抽選を行うときは、併せて抽選の日から一年以内においてケアハウスに空室が生じた場合の利用予定者(以下「利用予定補欠者」という。)若干名及びその順位を定めることができる。
3 区長は、ケアハウスに空室が生じたときは、第一項で決定した利用予定補欠者をその順位に従いケアハウスの利用予定者と決定する。
(使用料の減免及び徴収猶予)
第八条 区長は、使用料を利用者の収入額に応じて別表に定める額に減額することができる。
2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の申請により使用料を減額し、又は免除することができる。
一 利用者が災害により著しく被害を受けたとき。
二 利用者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き十日以上ケアハウスの全部又は一部を利用することができないとき。
三 利用者が失職、疾病その他の理由により著しく生活困窮の状態にあるとき。
四 疾病等により医療機関に入院したとき。
五 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
3 前項の使用料の減額の割合は、区長が定める。
4 前三項に規定する使用料の減額及び免除の期間は、区長が定める。
5 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の申請により使用料の徴収を猶予することができる。
一 利用者の収入が一時的に減少し、使用料を支払うことができないとき。
二 利用者に一時的に多額かつ緊急の支出があり、使用料を支払うことができないとき。
三 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
6 前項に規定する使用料の徴収を猶予する期間は、六月を超えない範囲で区長が定める。
7 区長は、前二項の規定により使用料の徴収の猶予を受けた利用者に係る猶予期間内の使用料の納付については、その納期を分割して納付させることができる。
(減免等の申請等)
第九条 使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする利用者は、ケアハウス使用料減免・猶予申請書(第七号様式)に収入額を証明する書類その他の区長が必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。
2 区長は、使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予を決定したときは、ケアハウス使用料減免・猶予決定通知書(第八号様式)により当該利用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第十条 条例第十条ただし書きの規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
一 災害その他の事故によりケアハウスの利用ができなくなったとき。
二 工事その他利用者の責めに帰すべき事由によらないでケアハウスの利用ができなくなったとき。
三 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
2 前項の場合において還付する額は、既に納めた使用料につき、利用できない期間に応じて日割計算により算出した額とする。
3 既に納めた使用料の還付を受けようとする利用者は、ケアハウス使用料還付申請書(第九号様式)を区長に提出しなければならない。
4 区長は、既に納めた使用料を還付するときは、ケアハウス使用料還付通知書(第十号様式)により当該利用者に通知するものとする。
(工作等の承認手続き)
第十一条 条例第十三条ただし書きの規定により工作等の承認を受けようとする者は、ケアハウス工作等承認申請書(第十一号様式)を区長に提出しなければならない。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 社会福祉法人の登記事項証明書
三 事業計画書
四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 社会福祉法人の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十六条 条例第十九条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。
二 軽費老人ホーム又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。
三 ケアハウスの利用者の自立した生活を確保しつつ、安定した生活を維持するための対策を講じることができること。
四 前三号に掲げるもののほか、ケアハウスの適切な管理運営を行うために区長が定める基準
(委任)
第十九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
付則(平成一〇年三月三一日規則第九六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第三八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第六〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一七年七月二七日規則第一二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第六九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第四二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第八条関係)
(一) 一人用居室
利用者の対象収入額(年収) | 減額後の使用料の額(月額) |
一、二〇〇、〇〇〇円以下 | 五四、二〇〇円 |
一、二〇〇、〇〇一円以上一、三〇〇、〇〇〇円以下 | 五七、二〇〇円 |
一、三〇〇、〇〇一円以上一、四〇〇、〇〇〇円以下 | 六〇、二〇〇円 |
一、四〇〇、〇〇一円以上一、五〇〇、〇〇〇円以下 | 六六、六〇〇円 |
一、五〇〇、〇〇一円以上一、六〇〇、〇〇〇円以下 | 七五、〇〇〇円 |
一、六〇〇、〇〇一円以上一、七〇〇、〇〇〇円以下 | 八三、三〇〇円 |
一、七〇〇、〇〇一円以上一、八〇〇、〇〇〇円以下 | 九一、六〇〇円 |
一、八〇〇、〇〇一円以上一、九〇〇、〇〇〇円以下 | 一〇〇、〇〇〇円 |
一、九〇〇、〇〇一円以上二、〇〇〇、〇〇〇円以下 | 一〇八、三〇〇円 |
二、〇〇〇、〇〇一円以上二、一〇〇、〇〇〇円以下 | 一一六、六〇〇円 |
二、一〇〇、〇〇一円以上二、二〇〇、〇〇〇円以下 | 一二五、〇〇〇円 |
二、二〇〇、〇〇一円以上二、三〇〇、〇〇〇円以下 | 一三三、三〇〇円 |
二、三〇〇、〇〇一円以上二、四〇〇、〇〇〇円以下 | 一四一、六〇〇円 |
二、四〇〇、〇〇一円以上二、五〇〇、〇〇〇円以下 | 一四五、八〇〇円 |
二、五〇〇、〇〇一円以上二、六〇〇、〇〇〇円以下 | 一五四、一〇〇円 |
二、六〇〇、〇〇一円以上二、七〇〇、〇〇〇円以下 | 一六二、四〇〇円 |
二、七〇〇、〇〇一円以上 | 一七〇、〇〇〇円 |
(二) 二人用居室
利用者の対象収入額(年収) | 減額後の使用料の額(月額) |
一、二〇〇、〇〇〇円以下 | 五三、九〇〇円 |
一、二〇〇、〇〇一円以上一、三〇〇、〇〇〇円以下 | 五六、〇〇〇円 |
一、三〇〇、〇〇一円以上一、四〇〇、〇〇〇円以下 | 五八、一〇〇円 |
一、四〇〇、〇〇一円以上一、五〇〇、〇〇〇円以下 | 六三、九〇〇円 |
一、五〇〇、〇〇一円以上一、六〇〇、〇〇〇円以下 | 七一、二〇〇円 |
一、六〇〇、〇〇一円以上一、七〇〇、〇〇〇円以下 | 七八、五〇〇円 |
一、七〇〇、〇〇一円以上一、八〇〇、〇〇〇円以下 | 八五、七〇〇円 |
一、八〇〇、〇〇一円以上一、九〇〇、〇〇〇円以下 | 九三、〇〇〇円 |
一、九〇〇、〇〇一円以上二、〇〇〇、〇〇〇円以下 | 一〇〇、三〇〇円 |
二、〇〇〇、〇〇一円以上二、一〇〇、〇〇〇円以下 | 一〇七、九〇〇円 |
二、一〇〇、〇〇一円以上二、二〇〇、〇〇〇円以下 | 一一五、六〇〇円 |
二、二〇〇、〇〇一円以上二、三〇〇、〇〇〇円以下 | 一二三、三〇〇円 |
二、三〇〇、〇〇一円以上二、四〇〇、〇〇〇円以下 | 一三〇、九〇〇円 |
二、四〇〇、〇〇一円以上二、五〇〇、〇〇〇円以下 | 一三四、五〇〇円 |
二、五〇〇、〇〇一円以上二、六〇〇、〇〇〇円以下 | 一四一、二〇〇円 |
二、六〇〇、〇〇一円以上二、七〇〇、〇〇〇円以下 | 一四七、九〇〇円 |
二、七〇〇、〇〇一円以上 | 一五四、〇〇〇円 |
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第10条関係)
第10号様式(第10条関係)
第11号様式(第11条関係)
第12号様式(第11条関係)
第13号様式(第12条関係)
第14号様式(第13条関係)
第15号様式(第14条関係)
第16号様式(第15条関係)
第17号様式(第17条関係)
第18号様式(第18条関係)
第19号様式(第18条関係)