○港区立障害者住宅条例

平成九年十二月十六日

条例第五十一号

(目的)

第一条 この条例は、障害者に対して、設備等に配慮した住宅を提供することにより、障害者の生活の安定と福祉の増進を図るため、港区立障害者住宅(以下「障害者住宅」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 障害者住宅 第六条に規定する資格を有する者に賃貸するため、区が建設した住宅及び付帯施設をいう。

 所得 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第一条第三号の規定により算出した額をいう。

 共同施設 集会所及び管理事務所等の障害者住宅の使用者の共同の利便のための施設をいう。

(名称、位置、種別及び戸数)

第三条 障害者住宅の名称、位置、種別及び戸数は、次のとおりとする。

名称

位置

種別

戸数

港区立障害者住宅シティハイツ竹芝

東京都港区芝一丁目八番二十三号

単身者用

六戸

世帯用

七戸

世帯用(車椅子対応)

五戸

(使用許可)

第四条 障害者住宅を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(募集方法)

第五条 障害者住宅の使用者(以下「使用者」という。)の募集方法は、公募とする。

2 前項の公募の方法及び手続は、区規則で定める。

3 区長は、前二項の規定にかかわらず、区規則の定めるところにより公募を行わないで、障害者住宅を賃貸することができる。

(使用者の資格)

第六条 単身者用の障害者住宅を使用することのできる者は、申込みをした日において、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

 区規則で定める程度の障害があること。

 区内に引き続き三年以上住所を有すること。

 自立して日常生活を営めること。

 区規則で定める基準の所得を超えないこと。

 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

 住民税を滞納していないこと。

2 世帯用及び世帯用(車椅子対応)の障害者住宅を使用することのできる者は、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親である本人に委託されている児童(以下「里子」という。)、本人とともに港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)第九条の二第一項に規定するみなとマリアージュ制度を利用する者(本人とともに当該みなとマリアージュ制度を利用しようとする者を含む。以下「みなとマリアージュ制度の相手方」という。)又は本人とともに東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第一項に規定する東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者(本人とともに当該東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けようとする者を含む。以下「東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」という。)を有し、当該使用することのできる者、当該親族のうち一人以上の者、当該里子のうち一人以上の者、当該みなとマリアージュ制度の相手方又は当該東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方が、前項各号(同項第三号を除く。)の要件を満たす者でなければならない。この場合において、世帯は自立して日常生活を営むことができなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、障害者住宅を使用することのできる者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者でなければならない。

4 区長は、必要があると認めるときは、第一項各号以外に使用者の満たすべき要件を定めることができる。

(使用の申込み等)

第七条 障害者住宅を使用しようとする者は、区規則の定めるところにより区長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、公募の都度一世帯一箇所限りとする。

3 区長は、使用の申込みをした者の数が賃貸する障害者住宅の戸数を超える場合は、公開の抽選により前条に規定する資格の審査対象者(以下「資格審査対象者」という。)及び補欠者とその登録順位を決定する。

4 区長は、使用の申込みをした者の数が賃貸する障害者住宅の戸数を超えない場合は、使用の申込みをした者を資格審査対象者として決定する。

(使用予定者の決定)

第八条 区長は、資格審査対象者を審査し、第六条に規定する資格を有すると認める場合は、障害者住宅の使用予定者として決定する。

2 区長は、前項の規定により、資格審査対象者が第六条に規定する資格を有しないと認めるとき、資格審査対象者若しくは使用予定者から障害者住宅の使用の辞退の申出があったとき又は前条第三項の規定により補欠者が決定された日から一年以内において、障害者住宅に空き家が生じたときは、当該障害者住宅に係る前条第三項の補欠者をその登録順位に従い、資格審査対象者として決定する。

(使用手続)

第九条 前条第一項の規定により障害者住宅の使用予定者として決定された者は、速やかに次に掲げる手続をしなければならない。

 区規則で定める誓約書を提出すること。

 第十三条第一項に規定する敷金を納付すること。

2 区長は、前項の手続を完了した者に対し、障害者住宅の使用を許可する。

3 障害者住宅の使用を許可された者は、許可の日から二十日以内に当該障害者住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特に区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第十条 障害者住宅の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収)

第十一条 区長は、障害者住宅の使用許可の日から使用料を徴収する。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、別にその期日を指定することができる。

2 使用者は、毎月末日までにその月分の使用料を納付しなければならない。

3 月の途中において障害者住宅の使用の許可をし、又は障害者住宅の明渡し若しくは返還があった場合における当該月分の使用料は、区規則で定めるところにより日割計算で算出した額とする。

4 使用者が第二十三条第一項の手続きを経ないで無断で障害者住宅を使用しなくなった場合は、区長がその事実を認定し、使用許可を取り消した日までの使用料を徴収する。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第十二条 区長は、区規則の定めるところにより使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(敷金)

第十三条 区長は、使用者から入居時の二月分の使用料に相当する金額を敷金として徴収する。

2 前項に規定する敷金は、障害者住宅の返還又は明渡しの際、これを還付する。ただし、未納の使用料、第十七条第一項に規定する共益費又は賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額が未納の使用料、第十七条第一項に規定する共益費又は賠償金を償うに足りないときは、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 区長は、使用料の変更に伴い必要があると認めるときは、第一項に規定する敷金の額を変更し、期限を定めて既納の敷金との差額を追徴し、又は還付することができる。

5 敷金には、利子を付けないものとする。

6 区長は、第一項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を植栽費その他の環境の整備に要する費用に充てる等使用者の共同の利便のために使用するよう努めるものとする。

(管理義務)

第十四条 区長は、常に障害者住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めるものとする。

(修繕の義務)

第十五条 区長は、障害者住宅及び共同施設について、区規則で定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。ただし、使用者の責めに帰すべき理由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(費用負担)

第十六条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

 前条に規定する場合を除き、修繕に要する費用

 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

 じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用

 前各号に掲げるもののほか、区長の指定する費用

2 区長は、前項第一号又は第四号に規定する費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第十七条 区長は、前条第一項各号に規定する費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、必要があると認めるものを共益費として使用者から徴収する。

2 使用者は、その月分の共益費を毎月末日までに使用料とともに納付しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、共益費の徴収については、第十一条の規定を準用する。

(使用者の保管義務及び賠償責任)

第十八条 使用者は、当該障害者住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者又は同居者の責めに帰すべき理由により当該障害者住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、使用者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第十九条 使用者は、次条に規定する場合を除くほか、当該障害者住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 使用者は、単身者用の障害者住宅において、使用者以外の者を同居させてはならない。

(使用の承継)

第二十条 使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者で、第六条第二項に掲げる要件を満たしている者が引き続き居住することを希望するときは、区規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の引き続き居住することを希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(許可事項及び届出事項)

第二十一条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長の許可を受けなければならない。

 世帯用及び世帯用(車いす対応)の障害者住宅において、使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。

 障害者住宅の模様替えその他障害者住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

 障害者住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

 障害者住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

2 区長は、前項の許可に当たり、必要な条件を付することができる。

3 区長は、第一項第一号の同居させようとする使用許可を受けた世帯員以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

4 使用者は、障害者住宅を一月以上使用しない場合は、区長に届け出なければならない。

(明渡請求権)

第二十二条 区長は、使用者又は同居者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者又は同居者に対して、期日を指定して、当該障害者住宅の明渡しを請求することができる。

 使用の申込みの内容に虚偽があることが判明したとき。

 使用者が正当な理由がなく指定された期日までに入居しなかったとき。

 使用者が正当な理由がなく使用料を三月以上滞納したとき。

 使用者又は同居者が障害者住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。

 使用者が第六条第一項第五号に規定する要件に該当しなくなったとき。

 使用者が第十八条第十九条及び第二十一条第一項の規定に違反したとき。

 同居者が第二十条の規定に違反したとき。

 世帯用及び世帯用(車いす対応)の障害者住宅の使用者が死亡し、又は退去した場合において、その同居者が第六条第二項に規定する要件に該当しないとき。

 暴力団員であることが判明したとき。

 使用者又は同居者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

十一 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに、障害者住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者又は同居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(障害者住宅の返還)

第二十三条 使用者は、障害者住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の十四日前までに区長に届け出て、当該障害者住宅の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、第二十一条第一項第二号の規定により許可を受けて模様替えその他工作を加える行為をし、又は同項第三号の規定により許可を受けて敷地内に工作物を設置したときは、使用者はこれを撤去して原形に復さなければならない。

3 前項の撤去等に要した費用は、使用者の負担とする。

(障害者住宅の検査)

第二十四条 区長は、障害者住宅の管理上必要があると認めるときは、区職員のうちから区長が指定した者に、障害者住宅の検査をさせ、又は使用者若しくは同居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用している障害者住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該障害者住宅の使用者又は同居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見聴取)

第二十四条の二 区長は、第四条の許可をしようとするとき、又は現に障害者住宅を使用している者(同居者を含む。)について、区長が特に必要と認めるときは、第六条第三項第二十条第二項第二十一条第三項及び第二十二条第一項第九号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(区長への意見)

第二十四条の三 警視総監は、障害者住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居者を含む。)について、第六条第三項第二十条第二項第二十一条第三項及び第二十二条第一項第九号に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。

(指定管理者による管理)

第二十五条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、障害者住宅及び共同施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 障害者住宅及び共同施設の設備の保守点検に関する業務

 障害者住宅及び共同施設の適正な使用の確保に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める業務

(指定管理者の指定)

第二十六条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に障害者住宅及び共同施設の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 障害者住宅及び共同施設の管理を効率的かつ適正に行うために必要な執行体制を確保することができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理ができること。

 前三号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第二十七条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第二十八条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十六条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第二十六条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第三十条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第二十九条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理の基準等)

第三十条 指定管理者は、次に掲げる基準により、障害者住宅及び共同施設の管理に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

 使用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 障害者住宅及び共同施設の設備の保守点検を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、障害者住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項

(委任)

第三十一条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二条第四条から第十条まで、第十二条第十三条第一項及び第五項並びに第十九条から第二十一条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年七月二七日条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 区長は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区立障害者住宅条例(以下「新条例」という。)第二十六条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区立障害者住宅条例(以下「旧条例」という。)第二十五条の規定に基づき港区立障害者住宅(以下「障害者住宅」という。)の管理の委託を受けている者(以下「管理受託者」という。)が新条例第二十六条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者を障害者住宅の指定管理者に指定することができる。

3 旧条例第二十五条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に新条例第二十六条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区立障害者住宅条例(以下「新条例」という。)第二十二条第一項第九号の規定は、施行日以後に新条例第四条の許可を受けた者に適用する。

3 施行日前にこの条例による改正前の港区立障害者住宅条例(以下「旧条例」という。)第四条の許可を受けた者が新条例第二十二条第一項第九号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 施行日前に旧条例第四条の許可を受けた者が暴力団員と同居しており、新条例第二十二条第一項第九号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 区長は、前二項の勧告に従わないときは、使用者に対して、明渡しを請求することができる。

6 付則第二項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第四条の許可を受けた者が新条例第二十二条第一項第九号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、使用者に対して、明渡しを請求することができる。

7 前二項の規定による明渡しの請求については、新条例第二十二条第二項の規定を準用する。

(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月一〇日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区立障害者住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第九条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第四条の規定による使用の許可を受ける者から適用する。

3 施行日前に提出された誓約書のうち、改正後の条例第四条の規定による使用の許可に係るものについては、改正後の条例第九条第一項の規定により提出された誓約書とみなす。

(令和四年三月一八日条例第一一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月二二日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年一〇月一二日条例第四四号)

この条例は、令和四年十一月一日から施行する。

別表(第十条関係)

種別

使用料

単身者用

Aタイプ

八万九千円

Bタイプ

十万五千円

世帯用

十五万九千円

世帯用(車いす対応)

十五万九千円

港区立障害者住宅条例

平成9年12月16日 条例第51号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成9年12月16日 条例第51号
平成17年7月27日 条例第43号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第1号
平成21年3月25日 条例第15号
平成28年10月12日 条例第41号
令和2年3月10日 条例第14号
令和4年3月18日 条例第11号
令和4年6月22日 条例第25号
令和4年10月12日 条例第44号