○港区立児童館条例
昭和四十一年三月三十日
条例第十二号
(設置)
第一条 港区立児童館(以下「児童館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 所在地 |
港区立高輪児童館 | 東京都港区高輪三丁目十八番十五号 |
同 豊岡児童館 | 同 三田五丁目七番七号 |
同 白金台児童館 | 同 白金台四丁目八番五号 |
同 台場児童館 | 同 台場一丁目五番一号 |
(事業)
第二条 児童館は、児童の健全な育成を図るため次の事業を行なう。
一 児童館の施設および図書、遊具その他の設備の利用による児童の福祉の増進に関すること。
二 児童の遊びの指導、健康の増進、ゆたかな情操のかん養その他児童の心身、健全な育成に関すること。
三 こども会および母親クラブ等の地域組織活動の育成および協力に関すること。
四 その他区長が必要と認める事業
(休館日)
第三条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日
三 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで
(使用時間)
第四条 児童館の使用時間は、午前十時から午後六時までとする。ただし、土曜日にあつては、午前九時から午後五時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用)
第五条 児童館は、一般児童に公開する。
一 地域こども会および母親クラブ等で集団的に児童館を使用するもの
二 青少年活動のため児童館を使用するもの
(使用料)
第六条 前条による児童館の使用は、無料とする。
(使用権利の譲渡等の禁止)
第七条 使用者は、その使用の権利を譲渡し、または転貸することができない。
(使用の不承認)
第八条 次の各号の一に該当するときは、区長は、使用の承認をしない。
一 児童の健全な育成に支障があると認めたとき。
二 管理上の支障があると認めたとき。
三 区長が不適当と認めたとき。
(使用の取消し等)
第九条 次の各号の一に該当するときは、区長は、使用の承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは停止することができる。
一 使用の目的に違反したとき。
二 この条例もしくはこれに基づく規則に違反し、または区長の指示に従わないとき。
三 区長が特に必要と認めたとき。
(賠償の責任)
第十条 使用者は、使用にあたり建物および付属設備をき損または亡失したときは、区長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第十一条 この条例の施行について必要なことは、区長が定める。
付則
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年九月二一日条例第二八号)
この条例は、昭和四十一年十月一日から施行する。
付則(昭和四二年三月三一日条例第四号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
付則(昭和四三年一二月二日条例第二九号)
この条例は、昭和四十四年一月一日から施行する。
付則(昭和四四年三月三一日条例第一二号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
付則(昭和四五年七月一八日条例第一四号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和四五年八月規則第二二号で、同四五年九月一日から施行)
付則(昭和四六年三月一八日条例第一二号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和四六年三月規則第一三号で、同四六年四月一日から施行)
付則(昭和四六年七月一〇日条例第二六号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和四六年九月規則第三四号で、同四六年一〇月一日から施行)
付則(昭和四六年一二月一〇日条例第三一号)
この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。
付則(昭和四七年三月三一日条例第一〇号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和四七年六月規則第三六号で、同四七年七月一日から施行)
付則(昭和四八年三月二九日条例第一一号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(港南児童館を加える規則は、昭和四八年三月規則第一四号で、同四八年四月一日から施行、中高輪児童館を加える規定は、昭和四八年八月規則第三八号で、同四八年八月二一日から施行)
付則(昭和五一年三月三一日条例第一七号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和五一年五月規則第三五号で、同五一年五月一一日から施行)
付則(昭和五二年六月二七日条例第一五号)
この条例は、昭和五十二年九月一日から施行する。
付則(昭和五四年三月一七日条例第七号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
付則(昭和五五年七月八日条例第二〇号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和五五年九月規則第五七号で、同五五年九月二〇日から施行)
付則(昭和五六年三月二五日条例第二号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
付則(平成元年九月二九日条例第三〇号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二年一月規則第三号で、同二年二月二〇日から施行)
付則(平成四年三月二七日条例第九号)
この条例は、平成四年七月一日から施行する。
付則(平成七年一二月一一日条例第五三号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成八年三月規則第一六号で、同八年四月一日から施行)
付則(平成一〇年六月二五日条例第四六号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成一〇年七月規則第一三五号で、同一〇年七月一三日から施行)
付則(平成一〇年一二月一五日条例第五七号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
付則(平成一五年三月二四日条例第六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
付則(平成一六年一二月八日条例第三九号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成一七年三月規則第一六号で、同一七年三月二八日から施行)
付則(平成一八年三月二四日条例第二七号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月一六日条例第一四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年七月一四日条例第三〇号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二〇年一〇月規則第一〇一号で、同二〇年一〇月六日から施行)
付則(平成二一年六月二四日条例第三二号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二一年一〇月規則第七一号で、同二一年一〇月一三日から施行)
付則(平成二二年一二月八日条例第三四号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二三年二月規則第四号で、同二三年四月一日から施行)
付則(平成二三年一二月一四日条例第三六号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二四年三月二三日条例第一一号)
この条例は、平成二十四年九月一日から施行する。
付則(平成二六年三月二六日条例第九号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二六年一〇月規則第八五号で、同二六年一一月一日から施行)
付則(平成三〇年一二月一〇日条例第四〇号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(令和元年八月規則第二六号で、同二年四月一日から施行)