○港区立児童館条例施行規則
昭和四十一年三月三十日
規則第二号
(使用)
第一条 港区立児童館条例(昭和四十一年港区条例第十二号。以下「条例」という。)第五条第一項の規定による一般児童の児童館の使用については、区長の指示するところによる。
(使用承認)
第二条 区長は児童館の使用を承認したときは、別記第二号様式の承認書を交付する。
2 前項の使用承認書は、児童館を使用するときに、これを提示しなければならない。
(管理上必要な指示に従う義務)
第三条 児童館の使用者は、係員の管理上必要な指示に従わなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四七年三月二二日規則第九号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
付則(昭和四八年八月九日規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和六二年四月二二日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年三月三一日規則第二二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
付則(平成八年三月一日規則第一四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月三一日規則第一〇一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一五年三月二八日規則第一七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
第1号様式
第2号様式