○港区立障害保健福祉センター条例

平成九年十二月十六日

条例第五十六号

(目的)

第一条 この条例は、障害者等の自立を促進するとともに、障害者等の保健及び福祉の増進を図るため、港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立障害保健福祉センター

東京都港区芝一丁目八番二十三号

(事業)

第三条 センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第二十七項に規定する地域活動支援センターとして行う事業(以下「地域活動支援センター事業」という。)

 法第五条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)

 法第五条第八項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)

 法第五条第十二項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)

 法第五条第十四項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービス(以下「放課後等デイサービス」という。)

 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十一条に規定する社会生活への適応のために必要な訓練(以下「発達障害者生活訓練」という。)

 身体機能の向上を図るために実施する訓練(以下「機能訓練」という。)

 センターの施設の利用に関すること(以下「施設利用」という。)

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(定員)

第三条の二 短期入所の定員は、七人とする。

(施設)

第四条 センターに置く施設は、次のとおりとする。

 会議室

 集会室

 ホール

 体育室

 プール

(休業日)

第五条 センターの事業(施設利用を除く。次条第一項第七条第一項及び第三項第十条第二項並びに第二十二条第一項第二号において同じ。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、短期入所は、休業しないものとする。

 日曜日及び土曜日(地域活動支援センター事業及び放課後等デイサービスについては、土曜日を除く。)

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日(以下「国民の祝日」という。)

 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで

2 施設利用の休業日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(利用時間)

第六条 センターの事業の利用時間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

 地域活動支援センター事業、生活介護、就労継続支援及び発達障害者生活訓練 午前九時から午後六時まで

 短期入所 午前零時から午後十二時まで

 自立訓練及び機能訓練 午前九時から午後五時まで

 放課後等デイサービス 次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ及びに定める時間

 月曜日から金曜日まで 学校の授業の終了後から午後六時まで

2 センターの施設の利用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

 会議室、集会室、ホール及び体育室 次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ及びに定める時間

 月曜日から土曜日まで 午前九時から午後九時三十分まで

 日曜日及び国民の祝日 午前九時から午後五時まで

 プール 午前十時から午後五時三十分まで

3 前二項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用できるものの範囲)

第七条 センターの事業を利用できる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 地域活動支援センター事業 次のからまでに掲げる事業の区分に応じ、それぞれからまでに定める者

 法第五条第十八項に規定する地域相談支援(以下「地域相談支援」という。) 法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定を受けた者

 法第五条第十八項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。) 法第五十一条の十七第一項に規定する計画相談支援対象障害者等

 法第五条第十九項に規定する基本相談支援 区内に住所を有する障害者(法第四条第一項に規定する障害者をいう。以下同じ。)及び障害児(児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。以下同じ。)(以下「障害者等」という。)並びにその保護者(同法第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)及びその障害者又はその障害児の介護を行う者

 児童福祉法第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。) 同法第二十四条の二十六第一項に規定する障害児相談支援対象保護者

 家庭において入浴が困難な障害者等に対し、入浴の介助を実施する支援(以下「入浴支援」という。) 区内に住所を有する障害者等であって、障害の程度が区規則で定める要件に該当するもの

 からまでに掲げる事業以外の地域活動支援センター事業 次のいずれかに該当する者

(1) 区内に住所を有する障害者等

(2) (1)に掲げる者を保護する者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に監護するものをいう。以下同じ。)

 生活介護 次のいずれかに該当する者

 知的障害者(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者のうち十八歳以上である者をいう。以下同じ。)であって、法第二十二条第八項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けたもの

 知的障害者福祉法第十五条の四の規定によりセンターの生活介護の措置を受けた知的障害者

 短期入所 次のいずれかに該当する者

 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)又は知的障害者であって、受給者証の交付を受けたもの

 障害児に係る保護者であって、受給者証の交付を受けたもの

 身体障害者福祉法第十八条第一項又は知的障害者福祉法第十五条の四の規定によりセンターの短期入所の措置を受けた身体障害者又は知的障害者

 児童福祉法第二十一条の六の規定によりセンターの短期入所の措置を受けた障害児

 自立訓練 次のいずれかに該当する者

 身体障害者であって、受給者証の交付を受けたもの

 身体障害者福祉法第十八条第一項の規定によりセンターの自立訓練の措置を受けた身体障害者

 就労継続支援 次のいずれかに該当する者

 知的障害者であって、受給者証の交付を受けたもの

 知的障害者福祉法第十五条の四の規定によりセンターの就労継続支援の措置を受けた知的障害者

 放課後等デイサービス 次のいずれかに該当する者

 障害児に係る保護者であって、児童福祉法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証の交付を受けたもの

 児童福祉法第二十一条の六の規定によりセンターの放課後等デイサービスの措置を受けた障害児

 発達障害者生活訓練及び機能訓練 区内に住所を有する障害者等(発達障害者生活訓練にあっては、障害者に限る。)であって、障害の程度等が区規則で定める要件に該当するもの

2 センターの施設を利用できるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 会議室、集会室、ホール及び体育室 主な構成員を区内に住所を有する障害者等又はそれらを保護する者とする団体

 プール 次のいずれかに該当するもの

 前号の団体

 区内に住所を有する障害者等であって、障害の程度等が区規則で定める要件に該当するもの

3 前二項の規定にかかわらず、区長が適当と認めるものは、センターの事業又はセンターの施設を利用することができる。

(利用の契約)

第八条 地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援、生活介護、短期入所、自立訓練、就労継続支援及び放課後等デイサービスを利用しようとする者は、区規則で定めるところにより、利用に関する契約を締結しなければならない。

(利用の承認)

第八条の二 入浴支援及び機能訓練を利用しようとする者並びにセンターの施設を利用しようとするものは、区規則で定めるところによりあらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第九条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

 営利を目的として利用するとき。

 センターの管理上支障があると認めるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、区長が特に不適当と認めるとき。

(利用料金)

第十条 第八条の規定により契約を締結し、センターの事業を利用する者は、第十八条第二項の規定による指定を受けた者に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額をセンターの事業の利用に係る料金として支払わなければならない。

 地域相談支援 法第五十一条の十四第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)

 計画相談支援 法第五十一条の十七第二項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)

 障害児相談支援 児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)

 生活介護、短期入所、自立訓練及び就労継続支援 次の及びに掲げる費用の額の合計額

 法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額(に掲げる費用の額を除く。)を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)

 法第二十九条第一項に規定する食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち主務省令で定める費用の額

 放課後等デイサービス 次の及びに掲げる費用の額の合計額

 児童福祉法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額(に掲げる費用の額を除く。)を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)

 児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用の額

2 前項各号に掲げる事業以外のセンターの事業は、無料とする。

(使用料)

第十一条 センターの施設の使用料は、無料とする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第十二条 センターの施設の利用の承認を受けたものは、センターの施設の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更禁止)

第十三条 センターの施設の利用の承認を受けたものは、センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第十四条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第八条の二の規定による利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

 入浴支援若しくは機能訓練の利用又はセンターの施設の利用に係る要件に該当しなくなったとき。

 災害その他の事故により、入浴支援若しくは機能訓練の利用又はセンターの施設の利用ができなくなったとき。

 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第十五条 センターの施設の利用の承認を受けたものは、センターの施設の利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により、センターの施設の利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第十六条 センターの施設に損害を与えたものは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十七条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十八条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にセンターの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない社会福祉法人)

第十九条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、理事若しくは監事又はこれらに準ずべき者となっている社会福祉法人を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第二十条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第十八条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第二十二条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第二十一条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第二十二条 指定管理者は、次に掲げる基準により、センターの管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 センターの事業を利用する者又はセンターの施設を利用するものに対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項

(委任)

第二十三条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一〇年三月規則第一〇四号で、同一〇年四月一日から施行)

(平成一一年三月三〇日条例第八号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二四日条例第七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第三〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一〇月一〇日条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区立障害保健福祉センター条例第七条第三項の規定は、平成十八年十月一日から適用する。

(平成一九年一〇月一一日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月一四日条例第三八号)

1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の港区立障害保健福祉センター条例第十条の規定は、平成二十四年四月一日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二四年一二月一二日条例第四〇号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第三条第一号の改正規定(「第五条第二十六項」を「第五条第二十五項」に改める部分に限る。)、第三条第二号及び第五号の改正規定並びに第八条第一項の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月一四日条例第八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一〇月五日条例第三二号)

この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。

(令和元年六月規則第三号で、第一条の改正規定、第三条第一号の改正規定、同条第二号から第四号までの改正規定、同条第五号の改正規定、同条第六号から第八号までの改正規定(同号に係る部分に限る。)、同条第九号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四条の改正規定、第五条第一項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号の改正規定(放課後等デイサービスに係る部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第六条第一項及び第二項の改正規定(発達障害者生活訓練及び放課後等デイサービスに係る部分を除く。)、第七条から第十一条までの改正規定(放課後等デイサービス及び発達障害者生活訓練に係る部分を除く。)、第十二条及び第十三条を削る改正規定、第十四条の改正規定、同条を第十二条とする改正規定、第十五条の見出しの改正規定、同条の改正規定、同条を第十三条とし、同条の次に二条を加える改正規定、第十七条第一号の改正規定、同条第三号の改正規定並びに第二十二条第一項第二号の改正規定は、同二年四月一日から施行)

(令和二年八月規則第七六号で、第三条第六号から第八号までの改正規定(同号に係る部分を除く。)、第五条第一項第一号の改正規定(放課後等デイサービスに係る部分に限る。)、第六条第一項及び第二項の改正規定(発達障害者生活訓練及び放課後等デイサービスに係る部分に限る。)、第七条から第十一条までの改正規定(放課後等デイサービス及び発達障害者生活訓練に係る部分に限る。)は、同二年一二月一日から施行)

(令和五年三月一五日条例第四号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

港区立障害保健福祉センター条例

平成9年12月16日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成9年12月16日 条例第56号
平成11年3月30日 条例第8号
平成15年3月24日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第30号
平成18年10月10日 条例第58号
平成19年10月11日 条例第38号
平成20年3月14日 条例第1号
平成23年12月14日 条例第38号
平成24年12月12日 条例第40号
平成28年10月12日 条例第41号
平成30年3月14日 条例第8号
平成30年10月5日 条例第32号
令和5年3月15日 条例第4号