○(旧)港区立生活寮条例(廃止)

平成五年九月二十四日

条例第二十一号

平成二十九年十月十三日条例第二十九号(港区立生活寮条例を廃止する条例)により廃止されたが、同条例付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。

(目的)

第一条 この条例は、知的障害者に対し生活の場を提供し、地域社会における自立生活を助長するため、港区立生活寮(以下「生活寮」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 生活寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立生活寮フレンドホーム高浜

東京都港区港南一丁目一番二十七号

(事業)

第三条 生活寮は、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 食事の提供、健康管理その他日常生活に必要な援護及び指導に関すること。

 就労又は授産施設等への通所の継続についての相談及び助言に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(定員及び利用期間)

第四条 生活寮の定員は、六人とする。

2 生活寮の利用期間は、五年を限度とする。ただし、区長が必要と認めるときは、延長することができる。

(利用することができる者)

第五条 生活寮を利用することができる者は、次に掲げる要件を備える者であって、区長が生活寮における援護及び指導を行うことを必要と認める者とする。

 区内に住所を有すること。

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日付四十二民児精発第五十八号)に基づき愛の手帳の交付を受けている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のない十五歳以上の者であること。

 就労し、若しくは授産施設等に通所し、又は就労すること若しくは授産施設等に通所することが確実と見込まれること。

 日常生活における身辺の処理ができ、社会的自立意欲があること。

(利用の申請及び承認)

第六条 生活寮を利用しようとする者は、区規則の定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第七条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活寮の利用を承認しないことができる。

 生活寮の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が生活寮の定員に達しているとき。

 伝染性の疾患を有する者であると認められるとき。

 区長が、団体生活に著しい支障をきたす行為を行うおそれがあると認めるに十分な理由があるとき。

(利用の開始)

第八条 第六条第一項の規定により利用の承認を受けた者は、承認の日から十日以内に利用を開始しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第九条 生活寮の使用料は、月額二万円とする。

2 月の中途において生活寮の利用を開始し、又は生活寮の利用を終了し、若しくは利用の承認を取り消された場合における当該月分の使用料は、日割計算により算出した額とする。

(使用料の徴収)

第十条 区長は、利用者が生活寮の利用を開始した日から使用料を徴収する。

2 利用者は、毎月分の使用料を翌月の十日までに納付しなければならない。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第十一条 区長は、区規則の定めるところにより使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(使用料の不還付)

第十二条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の負担する費用)

第十三条 利用者は、次に掲げる費用を負担する。

 食事の提供に要する費用

 電気、ガス及び上下水道の使用料

 利用者の責めに帰すべき理由による修繕に要する費用

 前三号に掲げるもののほか、区長が指定する費用

2 区長は、前項各号に掲げる費用のうち、利用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その全部又は一部を利用者に負担させないことができる。

(利用の権利の譲渡等の禁止)

第十四条 利用者は、生活寮の利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は利用者以外の者を同居させてはならない。

(生活寮の工作等の禁止)

第十五条 利用者は、生活寮に模様替えその他の工作を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用の承認の取消し)

第十六条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活寮の利用の承認を取り消すことができる。

 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

 第五条に規定する利用することができる者の要件を欠くに至ったとき。

 第七条第二号又は第三号の規定に該当するとき。

 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

 正当な理由がなく使用料を三月以上滞納したとき。

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(生活寮の明渡し)

第十七条 利用者は、生活寮の利用を終了したときは、区長が指定する期日までに、原状を回復し、生活寮を明け渡さなければならない。

2 前条の規定により利用の承認を取り消されたときも同様とする。この場合において、利用者は、損害賠償の請求その他の請求をすることができない。

(指定管理者による管理)

第十八条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、生活寮の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十九条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に生活寮の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 生活寮の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第二十条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第二十一条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十九条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第十九条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第二十三条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第二十二条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第二十三条 指定管理者は、次に掲げる基準により、生活寮の管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、生活寮の管理運営に関し必要な事項

(委任)

第二十四条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成五年九月規則第五二号で、同六年一月一日から施行。ただし、第五条第一項、第六条、第七条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定は、平成五年十月一日から施行)

(平成一〇年三月三〇日条例第一八号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一九日条例第一六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、区規則で定める日から施行する。

(平成一六年九月規則第八三号で、付則ただし書に規定する規定は、同一六年一〇月一日から施行)

(平成一七年七月二七日条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 区長は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区立生活寮条例(以下「新条例」という。)第十九条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区立生活寮条例(以下「旧条例」という。)第十八条の規定に基づき港区立生活寮(以下「生活寮」という。)の管理運営の委託を受けている者(以下「管理受託者」という。)が新条例第十九条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者を生活寮の指定管理者に指定することができる。

3 旧条例第十八条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に新条例第十九条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年一〇月一三日条例第二九号)

1 この条例は、平成三十年三月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に発生している港区立生活寮の使用料及び港区立生活寮の利用者が負担する費用については、この条例による廃止前の港区立生活寮条例第九条から第十三条までの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(旧)港区立生活寮条例(廃止)

平成5年9月24日 条例第21号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成5年9月24日 条例第21号
平成10年3月30日 条例第18号
平成16年3月19日 条例第16号
平成17年7月27日 条例第45号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第1号
平成28年10月12日 条例第41号
平成29年10月13日 条例第29号