○港区立公衆浴場条例

平成六年十二月九日

条例第三十六号

(目的)

第一条 この条例は、区民の衛生水準の確保及び地域福祉の増進を図るため、港区立公衆浴場(以下「区立公衆浴場」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 港区公衆浴場法施行条例(平成二十四年港区条例第十五号)第二条第一項に規定する普通公衆浴場として、区立公衆浴場を設置する。

(名称及び位置)

第三条 区立公衆浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立公衆浴場ふれあいの湯

東京都港区芝二丁目二番十八号

(休業日)

第四条 区立公衆浴場の休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

 月曜日。ただし、月曜日に当たる日が一月二日、同月五日若しくは五月五日であるとき又は九月の第三月曜日は、その翌日とする。

 一月一日、同月三日及び同月四日

(利用時間)

第五条 区立公衆浴場の利用時間は、午後三時から午後十一時までとする。ただし、次の各号に掲げる日にあっては、当該各号に定める時間とする。

 日曜日(日曜日に当たる日が一月二日であるときを除く。)及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日 午後二時から午後十一時まで

 一月二日 午前九時から午後一時まで

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用の承認)

第六条 区立公衆浴場を利用しようとする者は、区長の承認を受けるものとする。

(利用の不承認)

第七条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。

 伝染性の疾病にかかっている者と認められるとき。

 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

 管理上支障があると認められるとき。

 前三号のほか、区長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第八条 区立公衆浴場の使用料は、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)第二条の規定に基づき、東京都知事が告示する公衆浴場入浴料金の価格とする。

(使用料の不還付)

第九条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(無料開放の日)

第十条 区長は、第八条の規定にかかわらず、区規則で定めるところにより、区内に住所を有する者の全部又は一部の者に係る使用料を無料とする日を設けることができる。

(利用承認の取消し等)

第十一条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

 災害その他の事故により、施設の利用ができなくなったとき。

 前二号のほか、区長が特に必要と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第十二条 施設に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十三条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、区立公衆浴場の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 施設の利用に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十四条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に区立公衆浴場の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 区立公衆浴場の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十五条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第十六条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第十四条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第十八条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第十七条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第十八条 指定管理者は、次に掲げる基準により、区立公衆浴場の管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、区立公衆浴場の管理運営に関し必要な事項

(委任)

第十九条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成七年一月規則第五号で、同七年三月一日から施行)

(平成一六年七月二七日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年七月二七日条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 区長は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区立公衆浴場条例(以下「新条例」という。)第十四条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区立公衆浴場条例(以下「旧条例」という。)第十三条の規定に基づき港区立公衆浴場(以下「区立公衆浴場」という。)の管理運営の委託を受けている者(以下「管理受託者」という。)が新条例第十四条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者を区立公衆浴場の指定管理者に指定することができる。

3 旧条例第十三条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に新条例第十四条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二三日条例第一五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年一〇月一三日条例第三〇号)

この条例は、平成二十九年十二月一日から施行する。

港区立公衆浴場条例

平成6年12月9日 条例第36号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成6年12月9日 条例第36号
平成16年7月27日 条例第26号
平成17年7月27日 条例第46号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第1号
平成24年3月23日 条例第15号
平成28年10月12日 条例第41号
平成29年10月13日 条例第30号