○港区立区民斎場条例

平成八年十二月十六日

条例第三十七号

(目的)

第一条 この条例は、区民に安んじて葬儀を行うことのできる場を提供し、もって区民福祉の増進を図るため、港区立区民斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立区民斎場やすらぎ会館

東京都港区南青山二丁目三十四番一号

(休館日)

第三条 斎場の休館日は、一月一日及び同月二日とする。ただし、区長が必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用時間)

第四条 斎場の利用時間は、午後四時から翌日の午後三時までとする。

(利用できる者の範囲)

第五条 斎場を利用することができる者の範囲は、次のとおりとする。

 死亡時に区内に住所を有していた者の葬儀を行う者

 区内に住所を有する者で葬儀を主宰する者

 前二号のほか、区長が適当と認める者

(利用の申請及び承認)

第六条 斎場を利用しようとする者は、区規則の定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第七条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。

 葬儀以外の目的に利用すると認められるとき。

 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

 管理上支障があると認められるとき。

 前三号のほか、区長が特に不適当と認めるとき。

(使用料)

第八条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第一に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第九条 区長は、区規則の定めるところにより使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第十条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、それを還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第十一条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更禁止)

第十二条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第十三条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用目的又は利用条件に違反したとき。

 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

 前二号のほか、区長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第十四条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第十五条 利用者は、施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(仮安置施設)

第十六条 利用者は、必要に応じ、仮安置施設を利用することができる。

2 仮安置施設を利用することができる期間は、七日の範囲内で、区規則で定める期間とする。

3 第三条の規定にかかわらず、仮安置施設は、斎場の休館日においても利用することができる。

4 第六条及び第七条並びに第九条から第十五条までの規定は、仮安置施設の利用について、準用する。この場合において、第六条中「斎場」とあるのは、「仮安置施設」と、第十一条及び第十二条並びに第十四条第一項及び第十五条中「利用者」とあるのは、「仮安置施設の利用の承認を受けた者」と読み替えるものとする。

5 仮安置施設の利用の承認を受けた者は、別表第二の範囲内において区規則で定める使用料を前納しなければならない。

(指定管理者による管理)

第十七条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、斎場の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 施設の利用に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十八条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に斎場の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 斎場の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十九条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第二十条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第十八条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第二十二条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第二十一条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第二十二条 指定管理者は、次に掲げる基準により、斎場の管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、斎場の管理運営に関し必要な事項

(委任)

第二十三条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、区規則で定める日から施行する。(平成九年二月規則第五号で、同九年四月一日から施行)

(平成一〇年三月三〇日条例第一九号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二七日条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 区長は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区立区民斎場条例(以下「新条例」という。)第十八条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区立区民斎場条例(以下「旧条例」という。)第十七条の規定に基づき港区立区民斎場(以下「斎場」という。)の管理運営の委託を受けている者(以下「管理受託者」という。)が新条例第十八条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者を斎場の指定管理者に指定することができる。

3 旧条例第十七条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に新条例第十八条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日条例第一六号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の港区立区民斎場条例別表第二の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二五年一〇月一八日条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立区民斎場条例別表第一の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分(同年三月三十一日午後四時から同年四月一日午前八時三十分までの使用分を含む。)については、なお従前の例による。

(平成二八年一〇月一二日条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立区民斎場条例第十六条第五項、別表第一及び別表第二の規定は、平成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分(同年三月三十一日午後四時から同年四月一日午前八時三十分までの式場の使用分及び同年三月三十一日から同年四月一日にかけての仮安置施設の使用分を含む。)については、なお従前の例による。

別表第一(第八条関係)

施設

使用料

午前八時三十分から午後三時まで

午後四時から翌日の午前八時三十分まで

式場(一階)

四三、一〇〇円

四二、二〇〇円

式場(二階)

四三、一〇〇円

四二、二〇〇円

別表第二(第十六条関係)

施設

使用料

仮安置施設

一利用 一、四〇〇円

備考

一 一利用とは、柩冷蔵装置一台の二十四時間の利用をいう。

二 二十四時間に満たない場合は、これを二十四時間とする。

港区立区民斎場条例

平成8年12月16日 条例第37号

(平成28年10月12日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成8年12月16日 条例第37号
平成10年3月30日 条例第19号
平成17年7月27日 条例第47号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第1号
平成21年3月25日 条例第16号
平成25年10月18日 条例第50号
平成28年10月12日 条例第49号