○港区保健所使用条例施行規則
昭和五十年三月三十一日
規則第二十三号
(処置の申出等)
第一条 港区保健所使用条例(昭和五十年港区条例第二十二号。以下「条例」という。)第一条の規定により、保健所において保健指導、試験検査その他治療上の処置を受けようとする者は、その旨を所長に申し出なければならない。
2 所長は、公衆衛生の向上及び増進を図るために必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、必要な処置を行うことができる。
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による診療の使用料及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による診療に関し保険者と診療契約を締結したときの診療の使用料については、前項の規定によらないことができる。
(追徴)
第五条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の減免を受けた者からは、その徴収すべき額までこれを追徴する。
(特例措置)
第六条 区長は、必要があると認めたときは、官公署、団体その他のものからの委託を受けて保護指導又は治療上の処置を行うことができる。この場合の使用料、手数料その他の事項は、そのつど定める。
付則
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則(昭和五一年三月三一日規則第二六号)
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に診断書等の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
付則(昭和五一年六月三〇日規則第四一号)
この規則は、昭和五十一年七月一日から施行する。
付則(昭和五一年七月三〇日規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五二年三月三〇日規則第一一号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
付則(昭和五二年一二月二〇日規則第五五号)
この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。
付則(昭和五四年三月三一日規則第二二号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
付則(昭和五六年三月三〇日規則第一一号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
付則(昭和五六年五月三〇日規則第二六号)
この規則は、昭和五十六年六月一日から施行する。
付則(昭和五七年三月三一日規則第二六号)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に診断書等の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
付則(昭和五九年七月二八日規則第二七号)
この規則は、昭和五十九年八月一日から施行する。
付則(昭和六〇年二月二八日規則第二号)
この規則は、昭和六十年三月一日から施行する。
付則(昭和六一年三月三一日規則第一四号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
付則(昭和六一年五月三一日規則第二五号)
この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。
付則(昭和六一年九月三〇日規則第四五号)
この規則は、昭和六十一年十月一日から施行する。
付則(昭和六二年二月二日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和六二年三月三一日規則第二二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
付則(昭和六三年四月一日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和六三年七月三〇日規則第三九号)
この規則は、昭和六十三年八月一日から施行する。
付則(平成元年七月一日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二年三月三一日規則第二二号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
付則(平成二年七月三一日規則第三八号)
この規則は、平成二年八月一日から施行する。
付則(平成四年三月三一日規則第一九号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
付則(平成四年七月三一日規則第五五号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
付則(平成五年三月三一日規則第一一号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に診断書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成六年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
付則(平成六年七月二九日規則第二二号)
この規則は、平成六年八月一日から施行する。
付則(平成七年一月一一日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成七年九月一日規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成八年三月二九日規則第二八号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
付則(平成八年一一月一三日規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成九年三月三一日規則第一四号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表二手数料の部の改正規定は、平成九年五月一日から施行する。
付則(平成九年四月一一日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区保健所使用条例施行規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
付則(平成九年六月二日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一〇年三月二七日規則第四〇号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区保健所使用条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成一〇年四月八日規則第一二五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区保健所使用条例施行規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
付則(平成一〇年七月二八日規則第一三七号)
この規則は、平成十年八月一日から施行する。
付則(平成一一年三月三一日規則第一七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日規則第三二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一三年一一月一日規則第九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一四年四月一〇日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の港区保健所使用条例施行規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
付則(平成一六年三月三一日規則第四二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第九〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第四七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月三一日規則第五一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二三年三月二九日規則第二八号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
付則(平成二四年三月三〇日規則第三八号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
一 使用料
種別 | 項目 | 単位 | 額 | 備考 | ||||
試験検査料 | 尿検査 | 尿中一般物質定性半定量検査 | 一回につき | 二百円 |
| |||
尿蛋白 | 同 | 五十円 | ||||||
尿グルコース | 同 | 七十円 | ||||||
尿沈渣顕微鏡検査 | 同 | 二百十円 | ||||||
糞便検査 | 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵) | 同 | 百六十円 | |||||
糞便中虫卵検出(集卵法) | 同 | 百二十円 | ||||||
血液学的検査 | 血液形態・機能検査 | 赤血球沈降速度 | 同 | 七十円 | 採血料を含む。 | |||
末梢血液一般検査 | 同 | 百六十円 | ||||||
好酸球数 | 同 | 百三十円 | ||||||
末梢血液像 | 同 | 百二十円 | ||||||
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | 同 | 三百九十円 | ||||||
出血・凝固検査 | 出血時間 | 同 | 百二十円 | |||||
凝固時間 | 同 | 百四十円 | ||||||
生化学的検査 | 血液化学検査 | 総ビリルビン | 同 | 八十円 | 採血料を含む。 一回に採取した血液を用いて五項目以上の検査を行つた場合は、所定の額による合計額と次に掲げる検査項目数に応じた額とのいずれか低い額とする。 イ 五項目以上七項目以下の場合 七百四十円 ロ 八項目又は九項目の場合 八百十円 ハ 十項目以上の場合 九百六十円 | |||
直接ビリルビン | 同 | 八十円 | ||||||
総蛋白 | 同 | 八十円 | ||||||
膠質反応 | 同 | 八十円 | ||||||
尿素窒素 | 同 | 八十円 | ||||||
クレアチニン | 同 | 八十円 | ||||||
尿酸 | 同 | 八十円 | ||||||
グルコース | 同 | 八十円 | ||||||
アルカリホスファターゼ | 同 | 八十円 | ||||||
ナトリウム及びクロール | 同 | 八十円 | ||||||
カリウム | 同 | 八十円 | ||||||
カルシウム | 同 | 八十円 | ||||||
総コレステロール | 同 | 百三十円 | ||||||
コリンエステラーゼ(ChE) | 同 | 八十円 | ||||||
鉄 | 同 | 八十円 | ||||||
アミラーゼ | 同 | 八十円 | ||||||
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) | 同 | 百三十円 | ||||||
アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) | 同 | 百三十円 | ||||||
γ―グルタミールトランスペプチターゼ(γ―GT) | 同 | 八十円 | ||||||
ロイシンアミノペプチターゼ(LAP) | 同 | 八十円 | ||||||
乳酸デヒドロゲナーゼ(LD) | 同 | 八十円 | ||||||
中性脂肪 | 同 | 八十円 | ||||||
総鉄結合能 | 同 | 二百四十円 | ||||||
遊離脂肪酸 | 同 | 百二十円 | ||||||
HDL―コレステロール | 同 | 百三十円 | ||||||
蛋白分画 | 同 | 百四十円 | ||||||
免疫学的検査 | 感染症免疫学的検査 | 梅毒血清反応(STS)定性 | 同 | 百二十円 | 採血料を含む。 | |||
梅毒血清反応(STS) | 同 | 二百七十円 | ||||||
梅毒トレポネーマ抗体定性 | 同 | 二百五十円 | ||||||
梅毒トレポネーマ抗体定量 | 同 | 四百二十円 | ||||||
梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験) | 同 | 千二百円 | ||||||
グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体 | 同 | 千七百二十円 | ||||||
HIV―一、二抗体定性 | 同 | 千十円 | 採血料を含む。 区長が別に定めるところにより行う検査は、無料とする。 | |||||
HIV―一抗体(ウエスタンブロット法) | 同 | 二千二百四十円 | ||||||
HIV―二抗体(ウエスタンブロット法) | 同 | 三千四十円 | ||||||
肝炎ウイルス関連検査 | HBs抗原定性・半定量 | 同 | 二百三十円 | 採血料を含む。 | ||||
HCV抗体定性・定量 | 同 | 九百六十円 | ||||||
自己抗体検査 | 寒冷凝集反応 | 同 | 八十円 | |||||
抗核抗体(蛍光抗体法) | 同 | 九百円 | ||||||
血漿蛋白免疫学的検査 | C反応性蛋白(CRP)定性 | 同 | 百二十円 | |||||
C反応性蛋白(CRP) | 同 | 百二十円 | ||||||
微生物学的検査 | 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 | 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの | 同 | 四百円 | ||||
その他 | 同 | 四百円 | ||||||
細菌培養同定検査 | 簡易培養 | 同 | 四百八十円 | |||||
細菌薬剤感受性検査 | 一菌種 | 同 | 千三百六十円 | |||||
二菌種 | 同 | 千七百六十円 | ||||||
三菌種以上 | 同 | 二千二百四十円 | ||||||
微生物核酸同定・定量検査 | HCV核酸検出 | 同 | 二千八百八十円 | |||||
呼吸循環機能検査等 | スパイログラフィー等検査 | フローボリュームカーブ | 同 | 八百円 | ||||
基礎代謝測定 | 同 | 六百八十円 | ||||||
心電図検査 | 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低十二誘導 | 同 | 千十円 | |||||
その他(六誘導以上) | 同 | 七百二十円 | ||||||
負荷心電図検査 | 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低十二誘導 | 同 | 二千五百六十円 | |||||
その他(六誘導以上) | 同 | 千五百二十円 | ||||||
心音図検査 | 同 | 千二百円 | ||||||
耳鼻咽喉科学的検査 | 自覚的聴力検査 | 簡易聴力検査 | 一連につき | 三百二十円 | ||||
眼科学的検査 | 精密眼底検査(片側) | 一回につき | 四百四十円 | |||||
眼底カメラ撮影 | 通常の方法の場合 | 同 | 四百四十円 | |||||
負荷試験等 | 糖負荷試験 | 常用負荷試験 | 一連につき | 千六百円 | ||||
その他の機能テスト | 肝機能テスト(ICG一回又は二回法、BSP二回法) | 一回につき | 八百円 | |||||
皮内反応検査 | 同 | 百二十円 | ||||||
水質試験 | 水質基準試験 | 化学的試験 | 定期試験 | 同 | 四千二百円 | 証明書料を含む。 | ||
精密試験 | 重金属等試験 | 同 | 一万五千四百円 | |||||
消毒副生成物 | 同 | 五万五千七百円 | ||||||
トリクロロエチレン等試験 | 同 | 一万二千五百円 | ||||||
揮発性有機化合物試験 | 同 | 七万円 | ||||||
細菌試験 | 同 | 二千五百円 | ||||||
化学的試験 | 定性分析 | 一成分 | 千二百円 | |||||
定量分析(複雑でないもの) | 同 | 二千八百円 | ||||||
定量分析(複雑なもの) | 同 | 七千二百円 | ||||||
エックス線診断料 | 写真診断 | 直接撮影装置によるもの | デジタル化処理によるもの(撮影した画像を電子化して管理し、及び保存した場合) | 一回につき | 千六百八十円 |
| ||
投薬料 | 処方箋 | 六種類以下の内服薬の投薬 | 一回につき | 三百三十円 | ||||
七種類以上の内服薬の投薬 | 同 | 二百三十円 | ||||||
投薬 | 同 | 診療報酬の算定方法を定める件(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に基づき厚生労働大臣が定める使用薬剤の購入価格(薬価基準)によつて算定した使用薬剤の購入価格の八割の額 | ||||||
注射料 | 皮下、筋肉内注射 | 同 | ||||||
静脈内注射 | 同 |
二 手数料
種別 | 項目 | 単位 | 額 |
診断書料 | 診断書 | 一通につき | 千百円 |
証明書料 | 証明書 | 同 | 三百円 |
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)