○港区大気汚染障害者認定審査会条例

昭和五十年三月二十六日

条例第二十九号

(設置)

第一条 大気汚染障害者の認定を区長が行うための付属機関として、港区みなと保健所(以下「保健所」という。)に港区大気汚染障害者認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 審査会は、区長の諮問に応じ、大気汚染障害者の認定に係る必要な調査審議を行い、区長に意見を述べるものとする。

(組織)

第三条 審査会は、医学に関し学識経験のある者のうちから、区長が委嘱する委員十人以内で組織する。

2 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の設置及び権限)

第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によつて、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第五条 審査会は、港区みなと保健所長が招集する。

(会議)

第六条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第七条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見をきき、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第八条 審査会の庶務は、保健所において処理する。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(平成九年一二月一六日条例第五八号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

港区大気汚染障害者認定審査会条例

昭和50年3月26日 条例第29号

(平成9年12月16日施行)