○港区公害健康被害認定審査会条例

昭和五十年四月一日

条例第四十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「法」という。)第四十五条第三項の規定に基づき、港区公害健康被害認定審査会(以下「審査会」という。)の組織運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第二条 審査会は、区長の諮問に応じ、法の規定によりその権限に属させられた事項について調査審議し、区長に意見を述べるものとする。

(組織)

第三条 審査会は、委員十五人以内をもつて組織する。

2 委員は、医学、法律学、その他公害に係る健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱又は任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長の設置・権限)

第五条 審査会に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第七条 審査会に部会をおくことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもつて組織する。

3 部会に部会長をおき、部会委員の互選により定める。

(関係者等の出席)

第八条 審査会において必要があると認めるときは、その会議に、関係者又は専門的事項について学識経験を有する者その他参考人の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年一二月八日条例第二五号)

この条例は、昭和六十三年三月一日から施行する。

(平成二六年三月二六日条例第一〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

港区公害健康被害認定審査会条例

昭和50年4月1日 条例第41号

(平成26年4月1日施行)