○港区公害健康被害補償診療報酬等審査会条例

昭和五十年四月一日

条例第四十二号

(設置)

第一条 公害医療機関(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「法」という。)第二十条に規定する医療機関をいう。)からの診療報酬の請求に係る診療内容及び診療報酬を審査するため、区長の付属機関として、港区公害健康被害補償診療報酬等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 審査会は、区長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審査し、区長に意見を述べるものとする。

 法第二十三条第一項に規定する診療内容及び診療報酬に関すること。

 法第二十四条に規定する療養費に係る診療内容及び額に関すること。

(組織)

第三条 審査会は、委員七人以内をもつて組織する。

2 委員は、医師(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二条に規定する医師をいう。)及び薬剤師(薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条に規定する薬剤師をいう。)のうちから区長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱又は任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長の設置・権限)

第五条 審査会に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第七条 審査会において必要があると認めるときは、その会議に、関係者又は専門的事項について学識経験を有する者その他参考人の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年一二月八日条例第二五号)

この条例は、昭和六十三年三月一日から施行する。

港区公害健康被害補償診療報酬等審査会条例

昭和50年4月1日 条例第42号

(昭和62年12月8日施行)