○港区公害健康被害補償診療報酬等審査会条例施行規則
昭和五十年四月一日
規則第五十二号
(目的)
第一条 この規則は、港区公害健康被害補償診療報酬等審査会条例(昭和五十年港区条例第四十二号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、港区公害健康被害補償診療報酬等審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 審査会は、次に掲げる者をもつて組織する。
一 医師 五人以内
二 薬剤師 二人以内
(審査会の招集及び業務)
第三条 審査会は、毎月一回以上会長が招集する。
2 審査会は、毎月分につき、前月分の診療報酬請求書をその月の十五日までに審査しなければならない。
(庶務)
第四条 審査会の庶務は、港区みなと保健所保健予防課がこれを行う。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成五年三月三一日規則第一四号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月二日規則第一一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日規則第三五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。