○港区化製場等に関する法律施行条例

昭和五十九年九月十八日

条例第二十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

2 この条例において「化製場等」とは、化製場、死亡獣畜取扱場及び法第八条の規定による施設をいう。

(化製場等の設置の許可)

第二条の二 化製場等を設けようとする者は、区規則で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

(化製場等の変更の届出事項)

第二条の三 法第三条第二項の規定(法第八条において準用する場合を含む。)による変更の届出は、次に掲げる事項について行うものとする。

 死亡獣畜取扱場における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の区別

 施設の構造設備(埋却を行う死亡獣畜取扱場の場合はその区域)に関する事項で、区規則で定めるもの

(動物の飼養又は収容の許可)

第三条 法第九条第一項の規定により動物を飼養し、又は収容しようとする者は、区規則で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

(区域指定等に係る届出事項)

第四条 法第九条第四項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を区長に提出しなければならない。

 届出者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 施設の所在地

 動物の種類及び数

 施設の構造設備に関する事項で、区規則で定めるもの

2 前項の届出書には、当該施設の構造設備の状況を明らかにした図面を添付しなければならない。

(手数料)

第五条 第二条の二又は第三条の規定により許可を受けようとする者は、次に定める手数料をそれぞれ申請の際、納付しなければならない。

 化製場設置許可申請 一件につき一万九千円

 死亡獣畜取扱場及び法第八条に規定する施設の設置許可申請 一件につき一万円

 動物の飼養又は収容の許可申請 一件につき(一個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合は、当該数件の申請) 六千円

2 区長は、国又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体から申請があつたとき、その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第六条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(平成二年三月二九日条例第三号)

この条例は、平成二年五月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日条例第二五号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、化製場等の構造設備の基準等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第八十五号)の規定により東京都知事が行った処分、手続その他の行為は、この条例施行の日以後においては、区長の行った処分、手続その他の行為とみなす。

港区化製場等に関する法律施行条例

昭和59年9月18日 条例第29号

(平成12年3月31日施行)