○港区プールの衛生管理に関する条例
昭和五十年三月二十六日
条例第二十七号
(目的)
第一条 この条例は、プールの構造及び維持管理等について必要な規制を行うことにより、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「プール」とは、容量五十立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳させる施設をいう。
2 この条例において「小規模プール」とは、容量五十立方メートル未満の貯水槽を設け、公衆に水泳させる施設をいう。
3 この条例において「プール水」とは、プールに設けられた水泳又は水浴に利用する貯水槽(容量五十立方メートル未満のものを含む。)に貯水されている水をいう。
(許可等)
第三条 プールを経営しようとする者は、区規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。ただし、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校において、専ら当該学校の幼児、児童、生徒又は学生を対象とするプール(以下「学校プール」という。)を経営しようとする者は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による学校プールを経営しようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。
3 区長は、第一項の規定により許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
一 貯水槽は、不浸透性材料を用い、給排水及び清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が流入しない構造とし、オーバーフロー溝を設けること。また、水泳者の見やすい場所に水深を明示すること。
二 プールサイドは、不浸透性材料を用い、水際の部分は、滑り止めの構造とすること。
三 通路は、不浸透性材料を用い、滑り止めの構造とすること。
四 給水設備は、給水管にプール水が逆流しないような構造とすること。
五 排水設備は、排水が短時間に行える能力を有すること。また、排水口及び循環水取入口には、堅固な金網、鉄格子等を設けること。
六 男子用及び女子用の更衣所及び便所を設け、外部から見通すことのできないような構造とすること。
七 応急措置のできる設備を有する救護所を設けること。
八 救命浮輪、麻縄その他の適当な救命器具を備えた監視所を設けること。
九 その他区規則で定める事項
4 区長は、第一項の規定による許可をするに当たつては、公衆衛生又は安全の確保のため必要な限度において、条件を付することができる。
(地位の承継)
第三条の二 前条第一項の許可を受けた者(以下「許可経営者」という。)がプール営業を譲渡し、又は許可経営者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該プール営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該プール営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該プール営業を承継した法人は、許可経営者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可経営者の地位を承継した者は、遅滞なく、区規則で定める事項を区長に届け出なければならない。
(手数料)
第四条 第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請の際、手数料一万二千五百円を納めなければならない。ただし、区長は、国又は地方公共団体から申請があつたとき、その他区長において特別の理由があると認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
2 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一 施設内は、常に整とんし、水泳者が利用する場所は、毎日一回以上清掃すること。
二 危険防止及び救助のため、監視人を配置すること。
三 入口、更衣所その他水泳者の見やすい場所に利用者の注意事項を表示すること。
四 伝染性疾患にかかつている者、泥酔者、付添人のいない幼児その他他人の迷惑となるおそれがあると認められる者を入場させないこと。
五 閉場後は、直ちに施設を点検し、異常の有無を確認すること。
六 その他区規則で定める事項
(小規模プール)
第五条の二 小規模プールを経営する者は、前条に定めるところに準じて当該施設を管理するよう努めなければならない。
(管理者の設置)
第六条 許可経営者は、第五条の規定による必要な措置を講ずるため、施設ごとに専任の管理者を置かなければならない。ただし、自ら管理するときは、この限りでない。
(報告の徴収及び立入検査)
第七条 区長は、必要があると認めるときは、許可経営者、届出経営者、管理者その他の関係者から必要な報告を求め、又はその職員に、プールに立ち入り、その構造設備若しくは第五条の規定による措置の実施状況を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、環境衛生監視員と称し、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
一 第三条第四項の規定により付した条件に違反したとき。
二 第六条の規定に違反したとき。
三 前条の規定による命令に違反したとき。
(罰則)
第十条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反してプールを経営した者
二 第八条の規定による命令に違反した者
第十一条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第三条第二項の規定に違反して学校プールを経営した者
二 第五条の規定に違反した者
(両罰規定)
第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(委任)
第十三条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に水泳場及びプール取締条例(昭和二十四年東京都条例第五十五号。以下「都条例」という。)によりなされている許可又は許可申請は、この条例によりなされた許可(都条例による許可の有効期間中に限る。)又は許可申請とみなす。
付則(昭和五二年一二月一〇日条例第三一号)
この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。
付則(昭和五五年三月二八日条例第八号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
付則(昭和五九年六月二八日条例第一六号)
この条例は、昭和五十九年八月一日から施行する。
付則(平成四年六月一七日条例第三二号)
この条例は、平成四年八月一日から施行する。
付則(平成五年三月二五日条例第八号)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都港区プール取締条例の規定によりなされている許可は、改正後の東京都港区プールの衛生管理に関する条例の規定によりなされた許可とみなす。
付則(平成一三年三月三〇日条例第二九号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一四年三月二九日条例第一三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成一六年三月一九日条例第一七号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一九年一二月一三日条例第四九号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成一九年規則第一〇五号で平成一九年一二月二六日から施行)
付則(令和五年一〇月一一日条例第三六号)
1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の港区プールの衛生管理に関する条例第三条の二第一項の規定は、この条例の施行の日前にプール営業の譲渡があった場合における当該プール営業を譲り受けた者については、適用しない。