○港区食品衛生法施行細則
昭和五十年三月三十一日
規則第三十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)の施行に関し、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「省令」という。)、食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第十一号。以下「命令」という。)及び食品衛生法施行細則(昭和二十三年東京都規則第百三十号。以下「都規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定成分等による健康被害情報の届出)
第一条の二 省令第二条の二第一項の届出書は、第一号様式による。
(食品衛生管理者の設置又は変更の届出)
第一条の三 省令第四十九条第一項の届書は、第一号様式の二による。
(営業の許可申請及び届出)
第二条 省令第六十七条の申請書及び省令第七十条の二の届出書は、第一号様式の三による。
(地位の承継の届出)
第二条の二 省令六十七条の二第一項の規定による譲渡、省令第六十八条第一項の規定による相続、省令第六十九条第一項の規定による合併又は省令第七十条第一項の規定による分割による許可営業者又は届出営業者の地位の承継の届出は、第一号様式の四による届出書にその事実を証する書類を添えて、遅滞なく港区みなと保健所長を経て区長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第三条 省令第七十一条による申請事項の変更の届出は、第二号様式による届書に変更事項を明らかにする関係書類を添えて、変更のあつた日から十日以内にしなければならない。
(廃業の届出)
第四条 省令第七十一条の二の規定による廃業の届出は、第三号様式による届出書により、廃業した日から十日以内に行わなければならない。
(許可書の交付)
第五条 区長は、法第五十五条第二項の規定により許可をしたときは、第四号様式による許可書を交付する。
一 生食用食肉(法第十三条第一項の基準又は規格に適合するものをいう。以下同じ。)の加工又は調理を開始した場合 第五号様式
三 生食用食肉の加工又は調理を廃止した場合 第七号様式
(食品、添加物、器具又は容器包装の回収の届出)
第七条 命令第二条から第四条までの規定による届出は、第八号様式による。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、都規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間これを使用することができる。
付則(平成八年四月一日規則第五一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都港区食品衛生法施行細則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間これを使用することができる。
付則(平成一〇年三月二日規則第一七号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区食品衛生法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成一一年三月三一日規則第一八号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区食品衛生法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成一三年六月二五日規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第五一号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区食品衛生法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一七年三月三一日規則第七二号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区食品衛生法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二四年一〇月三一日規則第八三号)
この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。
付則(平成二七年九月三〇日規則第七二号)
この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第九二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和二年一二月一五日規則第一〇七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区食品衛生法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和三年三月三一日規則第六六号)
1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。ただし、第七条第一号の改正規定(「次に掲げる」を「生食用食肉(法第十三条第一項の基準又は規格に適合するものをいう。以下同じ。)の」に改める部分並びに同号イ及びロを削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区食品衛生法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和三年六月一日規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和五年一二月一二日規則第一〇七号)
1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区食品衛生法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第1条の2関係)
第1号様式の2(第1条の3関係)
第1号様式の3(第2条関係)
第1号様式の4(第2条の2関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第6条関係)
第8号様式(第7条関係)