○港区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成三年五月三十一日

規則第五十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「法」という。)の施行に関し、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(食鳥処理事業許可の申請)

第二条 法第四条第一項の規定による申請は、食鳥処理事業許可申請書(第一号様式)によるものとする。

(食鳥処理事業の許可)

第三条 区長は、法第三条の規定により許可をしたときは、食鳥処理事業許可証(第二号様式)を交付する。

(構造設備変更許可の申請等)

第四条 法第六条第一項の規定による許可の申請は、構造設備変更許可申請書(第三号様式)によるものとする。

2 区長は、法第六条第一項の規定により許可をしたときは、構造設備変更許可書(第四号様式)を交付する。

(軽微な変更等の届出)

第五条 法第六条第三項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届(第五号様式)によるものとする。

(地位の承継の届出)

第六条 法第七条第二項の規定による届出は、食鳥処理の事業の承継届(第六号様式)によるものとする。

(食鳥処理衛生管理者の届出)

第七条 法第十二条第四項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置・変更届(第七号様式)によるものとする。

(廃止、休止及び再開の届出)

第八条 法第十四条の規定による届出は、食鳥処理場廃止・休止・再開届(第八号様式)によるものとする。

(食鳥検査の申請)

第九条 省令第二十七条第二項の規定による申請は、食鳥検査申請書(第九号様式)によるものとする。

(確認規程認定の申請等)

第十条 法第十六条第一項又は第二項の規定による申請は、確認規程認定・変更認定申請書(第十号様式)によるものとする。

2 区長は、法第十六条第一項の規定により確認規程の認定をしたときは、確認規程認定証(第十一号様式)を交付する。

(確認状況の報告)

第十一条 法第十六条第七項の規定による報告は、確認状況報告書(第十二号様式)によるものとする。

(確認規程廃止の届出等)

第十二条 法第十六条第八項の規定による届出は、確認規程廃止届(第十三号様式)によるものとする。

2 区長は、前項の規定による確認規程廃止届を受理したときは、確認規程廃止期日決定通知書(第十四号様式)により確認規程の廃止期日を通知する。

(届出食肉販売業者の届出)

第十三条 省令第三十二条の規定による届出は、届出食肉販売業者届(第十五号様式)によるものとする。

(委任指定検査機関の食鳥検査の報告)

第十四条 法第二十五条第三項の規定による報告は、食鳥検査結果報告書(第十六号様式)によるものとする。

(書類の経由)

第十五条 法、省令及びこの規則の定めるところにより、区長に提出する申請書、届出書及び報告書は、港区みなと保健所長を経由して提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条第十一条及び第十四条の規定は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二日規則第一八号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成一一年三月三一日規則第一九号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加えて、なお使用することができる。

(平成一二年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年六月二五日規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第七三号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第九三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年一二月一二日規則第一〇八号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第3条関係)

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第3号様式(第4条関係)

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第4号様式(第4条関係)

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第5号様式(第5条関係)

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第6号様式(第6条関係)

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第7号様式(第7条関係)

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第8号様式(第8条関係)

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第9号様式(第9条関係)

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第10号様式(第10条関係)

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第11号様式(第10条関係)

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第12号様式(第11条関係)

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第13号様式(第12条関係)

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第14号様式(第12条関係)

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第15号様式(第13条関係)

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第16号様式(第14条関係)

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港区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年5月31日 規則第51号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第3章
沿革情報
平成3年5月31日 規則第51号
平成10年3月2日 規則第18号
平成11年3月31日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第20号
平成13年6月25日 規則第84号
平成17年3月31日 規則第73号
平成28年3月31日 規則第93号
令和5年12月12日 規則第108号