○港区母子保健法施行細則
昭和六十二年四月一日
規則第三十六号
東京都港区母子保健法施行細則(昭和五十年港区規則第二十七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)及び母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保健指導)
第二条 区長は、法第十条の規定による保健指導を行う場合において、当該保健指導を受けようとする者又はその扶養義務者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条に規定する保護を受けているとき、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条の規定により市町村民税を課されていないとき、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付を受けているときは、費用を徴収しないこととし、その者の申請により第一号様式による保健指導票を交付する。
(妊娠の届出及び母子健康手帳の交付等)
第三条 法第十五条の規定による妊娠の届出は、第四号様式による妊娠届出書により行わなければならない。
2 区長は、法第十六条第一項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)が二人以上の子を出産したときは、被交付者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付する。
3 被交付者は、母子健康手帳を破り、汚し、又は失つたときは、その旨を申し出て、再交付を受けることができる。
(低体重児の届出)
第四条 法第十八条の規定による低体重児の届出は、第五号様式による出生通知書により行わなければならない。
(養育医療)
第五条 省令第九条第一項の規定による申請は、第六号様式による養育医療給付申請書により、港区みなと保健所長(以下「保健所長」という。)を経由して行わなければならない。この場合において、保健所長は、意見を付することができる。
2 省令第九条第二項の規定による養育医療券の交付は、保健所長を経由して行う。
4 区長は、法第二十条の規定による養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者からの費用徴収は、行わないものとする。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成元年八月三一日規則第四六号)
この規則は、平成元年九月一日から施行する。
付則(平成二年一二月二八日規則第四九号)
この規則は、平成三年一月一日から施行する。
付則(平成三年一〇月一日規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成四年三月三一日規則第二一号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区母子保健法施行細則第一号様式による保健指導票で現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都港区母子保健法施行細則第一号様式による保健指導票とみなす。
付則(平成五年一〇月一日規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成八年四月一日規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成八年一〇月一八日規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成九年三月三一日規則第一六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
付則(平成九年一二月二六日規則第六一号)
1 この規則は、平成十年一月一日から施行する。ただし、第五条第一項から第三項までの改正規定、第一号様式の改正規定及び第二号様式の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受けた養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
3 第一号様式の改正規定の施行の際、この規則による改正前の東京都港区母子保健法施行細則第一号様式による保健指導票で現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都港区母子保健法施行細則第一号様式による保健指導票とみなす。
4 この規則、第一号様式の改正規定及び第二号様式の改正規定の施行の際、この規則による改正前の東京都港区母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成一二年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一四年五月七日規則第三九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区母子保健法施行細則の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成一七年三月三一日規則第七四号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区母子保健法施行細則第五号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成二二年六月一日規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二六年九月三〇日規則第七三号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
付則(平成二七年三月三一日規則第三八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(平成二七年一二月二八日規則第一〇〇号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第九四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和六年一二月二日規則第八六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第5条関係)
第7号様式(第5条関係)