○港区臨床検査技師等に関する法律施行細則
昭和六十三年四月一日
規則第二十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下「法」という。)の施行に関し、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第二条 削除
(衛生検査所登録証明書)
第三条 省令第十三条の規定による登録証明書は、第二号様式による。
(検体検査用放射性同位元素備付届)
第四条 省令第十七条の二第一項の規定による届出書は、第三号様式による。
(検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届)
第五条 省令第十七条の二第二項の規定による届出書は、第四号様式による。
(検体検査用放射性同位元素に関する変更届)
第六条 省令第十七条の二第三項の規定による届出書は、第五号様式による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成六年九月三〇日規則第三五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則第一号様式による臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の五の規定による当該吏員の証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都港区臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則第一号様式による臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の五の規定による当該吏員の証とみなす。
付則(平成九年三月三一日規則第一七号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則第一号様式による臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の五の規定による当該吏員の証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都港区臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則第一号様式による臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の五の規定による当該吏員の証とみなす。
3 この規則の施行前に、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(昭和四十五年東京都規則第二百五十一号)によりなされた衛生検査所に関する登録証明書及び届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成一〇年三月二七日規則第四四号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区臨床検査技師、衛生技師等に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成一四年五月七日規則第四〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成一八年三月三一日規則第一〇五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)第一号様式による臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の五の規定による当該職員の証及び第二号様式による衛生検査所登録証明書で、現に効力を有するものは、それぞれこの規則による改正後の港区臨床検査技師等に関する法律施行細則第一号様式による臨床検査技師等に関する法律第二十条の五の規定による当該職員の証及び第二号様式による衛生検査所登録証明書とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則第三号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成一九年三月三〇日規則第四九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区臨床検査技師等に関する法律施行細則第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和三年三月二六日規則第三六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区臨床検査技師等に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式 削除
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第7条関係)