○港区歯科技工士法施行細則
昭和五十年三月三十一日
規則第三十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下「法」という。)の施行に関し、歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)及び歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第二条 削除
(開設届)
第三条 法第二十一条第一項の規定による歯科技工所の開設届は、第二号様式により、正副二通を提出しなければならない。
(開設届出事項の変更届)
第四条 法第二十一条第一項の規定による歯科技工所の開設届出事項の変更届は、第三号様式による。
2 前項の届け書のうち、休止届及び再開届については、それぞれ正副二通を提出しなければならない。
(台帳の備付け)
第六条 区長は、歯科技工所台帳(第六号様式)を備え、歯科技工所に関する事項を記載しなければならない。
付則
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則(平成元年七月一日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成六年九月三〇日規則第三六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区歯科技工士法施行細則第一号様式による歯科技工士法第二十七条の規定による当該吏員の証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都港区歯科技工士法施行細則第一号様式による歯科技工士法第二十七条の規定による当該吏員の証とみなす。
付則(平成九年三月三一日規則第一八号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区歯科技工士法施行細則第一号様式による歯科技工士法第二十七条の規定による当該吏員の証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都港区歯科技工士法施行細則第一号様式による歯科技工士法第二十七条の規定による当該吏員の証とみなす。
3 この規則の施行前に、歯科技工士法施行細則(昭和三十一年東京都規則第四十六号)及び東京都区長委任条項(昭和五十年東京都規則第百三十五号)によりなされた歯科技工所に関する登録証明書及び届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成一〇年三月二七日規則第四五号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区歯科技工士法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成一四年五月七日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第四七号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区歯科技工士法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和三年三月二六日規則第三七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区歯科技工士法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和四年九月一日規則第八三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区歯科技工士法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式 削除
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第6条関係)