○港区立健康増進センター条例

平成八年三月二十八日

条例第四号

(目的)

第一条 この条例は、区民の健康づくり活動を支援し、区民の健康の保持及び増進に寄与するため、港区立健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 健康増進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立健康増進センター

東京都港区赤坂四丁目十八番十三号

(事業)

第三条 健康増進センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 健康増進センター施設の利用に関すること。

 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(休館日)

第四条 健康増進センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

 毎月第三日曜日

 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

(開館時間)

第五条 健康増進センターの開館時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用できるものの範囲)

第六条 健康増進センターを利用できるものの範囲は、次のとおりとする。

 区内に住所を有する十八歳以上の者

 区内の事務所又は事業所に勤務している十八歳以上の者

 前二号の者を主な構成員とする団体

 前三号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの

(利用の承認)

第七条 健康増進センター施設を利用しようとするものは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第八条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。

 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

 営利を目的として利用するとき。

 管理上支障があると認められるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、区長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第九条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 利用者のうち、区規則で定める付帯設備を利用するものは、当該付帯設備ごとに一回の使用につき千六百円の範囲内において区規則で定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第十条 区長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第十一条 区長は、区規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第十二条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更禁止)

第十三条 利用者は、健康増進センター施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第十四条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用目的又は利用条件に違反したとき。

 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

 災害その他の事故により、健康増進センター施設の利用ができなくなったとき。

 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第十五条 利用者は、健康増進センター施設の利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第十六条 利用者は、健康増進センター施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十七条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、健康増進センターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十八条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に健康増進センターの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 健康増進センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十九条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第二十条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第十八条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第二十二条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第二十一条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第二十二条 指定管理者は、次に掲げる基準により、健康増進センターの管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、健康増進センターの管理運営に関し必要な事項

(委任)

第二十三条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成八年四月規則第四八号で、同八年四月一日から施行)

(平成一〇年三月三〇日条例第二三号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二七日条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 区長は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区立健康増進センター条例(以下「新条例」という。)第十八条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区立健康増進センター条例(以下「旧条例」という。)第十七条の規定に基づき港区立健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の管理運営の委託を受けている者(以下「管理受託者」という。)が新条例第十八条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者を健康増進センターの指定管理者に指定することができる。

3 旧条例第十七条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に新条例第十八条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二二日条例第二二号)

1 この条例中第十一条の改正規定は平成二十五年四月一日から、第四条第二号及び第五条の改正規定は平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立健康増進センター条例第十一条の規定は、平成二十五年四月一日以後になされた利用の承認に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二五年一〇月一八日条例第五一号)

1 この条例は、平成二十六年二月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立健康増進センター条例別表の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

(平成二八年一〇月一二日条例第五〇号)

1 この条例は、平成二十九年二月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立健康増進センター条例第九条第二項及び別表の規定は、平成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

別表(第九条関係)

一 個人利用の場合の使用料

利用者の区分

使用料

イ 区内に住所を有する者又は区内の事務所若しくは事業所に勤務している者

五八〇円

ロ イに掲げる者以外の者

一、一六〇円

二 団体利用の場合の使用料

種別

使用料

午前

(午前九時三十分から午後零時三十分まで)

午後

(午後一時三十分から午後四時三十分まで)

夜間

(午後五時三十分から午後八時三十分まで)

第一トレーニングルーム

二、六〇〇円

二、六〇〇円

三、六〇〇円

備考 第六条第三号に規定する団体以外の団体の使用料は、それぞれの使用料の倍額とする。

港区立健康増進センター条例

平成8年3月28日 条例第4号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第3章
沿革情報
平成8年3月28日 条例第4号
平成10年3月30日 条例第23号
平成17年7月27日 条例第48号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第1号
平成25年3月22日 条例第22号
平成25年10月18日 条例第51号
平成28年10月12日 条例第50号