○港区感染症の診査に関する協議会条例

平成十一年三月三十日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第二十四条第六項の規定に基づき、港区感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 協議会は、次に掲げる者につき、区長が任命する委員四人以上で組織する。

 感染症指定医療機関の医師 一人以上

 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。) 一人以上

 法律に関し学識経験を有する者 一人以上

 医療及び法律以外の学識経験を有する者 一人以上

(委員の任期)

第三条 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 区長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、協議会の意見を聴いて、任期中においてもその委員を解任することができる。

(会長)

第四条 協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第五条 協議会は、港区みなと保健所長が招集する。

(会議)

第六条 協議会は、第二条第一号に掲げる委員一人以上、同条第二号に掲げる委員一人以上及び同条第三号又は第四号に掲げる委員一人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合として区長が別に定める場合は、この限りでない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第七条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第八条 協議会の庶務は、港区みなと保健所において処理する。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一九年三月一六日条例第一五号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 港区結核の診査に関する協議会条例(昭和五十年港区条例第二十四号)は、廃止する。

港区感染症の診査に関する協議会条例

平成11年3月30日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)