○港区感染症の診査に関する協議会条例施行規則
平成十一年三月三十一日
規則第二十四号
(目的)
第一条 この規則は、港区感染症の診査に関する協議会条例(平成十一年港区条例第九号)第九条の規定に基づき、港区感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の招集)
第二条 港区みなと保健所長は、協議会を招集しようとするときは、諮問事項、日時、場所その他の必要事項を直ちに、委員に通知しなければならない。
(会議の公開)
第三条 協議会の会議は、公開とする。
2 前項の規定にかかわらず、協議会は、公開することが適当でないと認めるときは、会議を非公開とすることができる。
(答申)
第四条 会長は、会議において議決した事項を、直ちに区長に答申しなければならない。
(会議録の作成)
第五条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月一六日規則第一四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。