○港区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
平成十一年四月一日
規則第三十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)の施行に関し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(積極的疫学調査等命令書)
第一条の二 法第十五条第八項の規定により質問又は調査に応ずべきことの命令を行うとき、又は行ったときは、別記第一号様式により通知しなければならない。
(検体提出等勧告書)
第一条の三 法第十六条の三第一項本文(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第四十四条の十一第一項本文の規定により検体の提出若しくは採取の勧告を行うとき、又は行ったときは、別記第一号様式の二により通知しなければならない。
(検体採取措置書)
第一条の四 法第十六条の三第三項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第四十四条の十一第三項の規定により検体採取の措置を行うとき、又は行ったときは、別記第一号様式の三により通知しなければならない。
(健康診断勧告書)
第二条 法第十七条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第四十五条第一項の規定により、健康診断の勧告を行うとき、又は行ったときは、別記第一号様式の四により通知しなければならない。
(健康診断措置書)
第三条 法第十七条第二項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第四十五条第二項の規定による健康診断の措置を行うとき、又は行ったときは、別記第二号様式により通知しなければならない。
(就業制限等通知書)
第四条 法第十八条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による患者への感染症患者等の届出、就業制限等の通知は、別記第三号様式により行わなければならない。
(入院勧告書)
第五条 法第十九条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第二十六条において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第四十六条第一項の規定により入院の勧告を行うとき、又は行ったときは、別記第四号様式により通知しなければならない。
(入院措置書)
第六条 法第十九条第三項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第二十六条において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第四十六条第二項の規定により入院の措置を行うとき、又は行ったときは、別記第五号様式により通知しなければならない。
(入院の延長勧告書)
第七条 法第二十条第一項及び第四項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第二十六条において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに第四十六条第四項の規定により入院の延長勧告を行うとき、又は行ったときは、別記第六号様式により通知しなければならない。
(入院の延長措置等)
第八条 法第二十条第二項及び第四項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第二十六条において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに第四十六条第四項の規定により入院の延長措置を行うとき、又は行ったときは、別記第七号様式により通知しなければならない。
(検体提出等命令書)
第八条の二 法第二十六条の三第一項及び法第二十六条の四第一項の規定(これらの規定が、法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第五十条第一項の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出若しくは検体採取の命令を行うとき、又は行ったときは、別記第七号様式の二により通知しなければならない。
(検体収去等措置書)
第八条の三 法第二十六条の三第三項及び法第二十六条の四第三項の規定(これらの規定が、法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第五十条第一項の規定による検体若しくは感染症の病原体の無償での収去若しくは検体採取の措置を行うとき、又は行ったときは、別記第七号様式の三により通知しなければならない。
(入院医療費の公費負担)
第十条 法第三十七条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による入院患者の医療に要する費用の公費負担の申請は、別記第九号様式による申請書によるものとする。
2 前項の規定による申請書の作成に際し、患者の病状等やむを得ない事由により、当該患者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)が申請書を作成できない場合は、保健所又は入院先の感染症指定医療機関は、当該患者又はその保護者の同意に基づき申請書の作成を代行することができる。
4 法第三十七条第二項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による患者若しくはその配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者(以下「患者等」という。)の負担(以下「自己負担」という。)の額は、別表に定めるところにより区長が認定する。
6 区長は、特別の事情があると認めるときは、第四項の認定による自己負担額を変更し、又は請求を猶予することができる。
(結核患者の医療費の公費負担)
第十一条 法第三十七条の二に規定する結核患者の医療に要する費用の公費負担の申請は、別記第十一号様式による申請書によるものとする。
3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成十一年東京都規則第百十二号。以下「都規則」という。)第十九条に規定する医療費の助成の申請は、別記第十一号様式による申請書によるものとする。
(外出自粛対象者の医療費の公費負担)
第十一条の二 法第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び法第五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者(以下これらの者を「外出自粛対象者」という。)の医療に要する費用の公費負担の申請は、別記第十三号様式の二による申請書によるものとする。
2 前項の申請、当該申請に対する公費負担の決定及び外出自粛対象者若しくはその配偶者又は民法第八百七十七条第一項に規定する扶養義務者(この項及び第十七条において「外出自粛対象者等」という。)の自己負担の額については、第十条第二項から第六項まで及び別表の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「患者」とあるのは「外出自粛対象者」と、「入院先の感染症指定医療機関」とあるのは「当該外出自粛対象者が医療を受けた第二種協定指定医療機関(法第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関をいう。)」と、同条第四項中「第三十七条第二項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)とあるのは「第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項の規定により準用する法第三十七条第二項」と、「患者若しくは」とあるのは「外出自粛対象者若しくは」と、「患者等」とあるのは「外出自粛対象者等」と、同条第五項中「患者等」とあるのは「外出自粛対象者等」と読み替えるものとする。
(住所の変更)
第十三条 省令第二十条の三の規定により費用の負担を承認された結核患者が、住所を変更したときは、別記第十六号様式による変更届を港区みなと保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。
(医療機関の変更届)
第十四条 省令第二十条の三第五項の規定による医療機関の変更の届出は、別記第十七号様式による届書によらなければならない。
(医療内容の変更申請)
第十五条 省令第二十条の三第一項の規定により申請し、承認された医療のうち、収容期間を変更しようとするときは、別記第十八号様式による申請書を保健所長に提出しなければならない。
(病院管理者の行う届出)
第十六条 省令第二十七条の六の規定による病院管理者の行う届出は、別記第十九号様式による届書によらなければならない。
(療養費の支給の申請)
第十七条 法第四十二条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による療養費の支給の申請は、別記第二十号様式による申請書によるものとする。
2 法第四十四条の三の三第一項又は第五十条の四第一項の規定による療養費の支給の申請は、別記第二十号様式の二による申請書によるものとする。
(結核指定医療機関の指定の申請書)
第十八条 法第三十八条第二項の規定による結核指定医療機関の指定の申請書は、別記第二十二号様式による。
(結核指定医療機関の辞退)
第二十条 法第三十八条第十項の規定による結核指定医療機関の辞退の届出は、別記第二十四号様式による。
一 名称の変更
二 所在地の変更
三 開設者の氏名及び住所の変更
(報告又は協力の求め)
第二十二条 法第四十四条の三第一項及び法第五十条の二第一項の規定により報告又は協力の求めを行うとき、又は行ったときは、別記第二十六号様式により通知しなければならない。
2 法第四十四条の三第二項及び法第五十条の二第二項の規定により報告又は協力の求めを行うとき、又は行ったときは、別記第二十七号様式により通知しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日規則第二二号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則第七号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成一二年八月二八日規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第五三号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一七年三月三一日規則第七七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第五一号)
(施行期日)
1 この付則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
(港区結核予防法施行細則の廃止)
3 港区結核予防法施行細則(昭和五十年港区規則第二十六号)は、廃止する。
付則(平成二〇年三月三一日規則第五三号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二一年二月二七日規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
付則(平成二一年一一月二〇日規則第七四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二二年三月三一日規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年三月三〇日規則第四〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二六年九月三〇日規則第七四号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
付則(平成二六年一一月二一日規則第九四号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
付則(平成二七年一二月二八日規則第一〇一号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第九六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和元年七月一日規則第一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則第十一号様式、第十六号様式から第十九号様式まで、第二十二号様式、第二十四号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則(令和三年六月二三日規則第九四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和五年三月三一日規則第三九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和五年一〇月一一日規則第一〇二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和六年三月二九日規則第三五号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第10条、第11条の2関係)
認定基準 1 法第37条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の入院患者の自己負担額(以下「自己負担額」という。)は、月額によって決定するものとし、その額は、当該患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)について法第19条若しくは第20条(これらの規定を法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第46条の規定による入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定により課する所得割を除く。)(以下2(1)を除き「所得割」という。)の額を合算した額を基礎として、次の表により認定した額とする。 | |||
所得割の額の合算額(年額) | 自己負担額(月額) | ||
56万4千円以下 | 0円 | ||
56万4千円超 | 2万円。ただし、入院に要した医療費の額から他の法律により給付を受けることができる額(法第39条に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が2万円に満たない場合は、その額 | ||
2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるもののほか、次に定めるところによる。 (1)地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。 (2)当該患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。3月の中途で公費負担を開始し、又は終了する場合は、その月の自己負担額の認定に当たっては、日割計算をするものとし、1の表中「2万円」とあるのは、「2万円をその月の実日数で除して得た額にその月中の公費負担の期間の日数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。この場合において、1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てる。 4 当該患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合には、所管の福祉事務所長の証明により、自己負担をさせないものとする。 5 第11条の2第2項の規定により準用する場合において、この表中「第37条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)」とあるのは「第44条の3の2第2項又は第50条の3第2項」と、「入院患者」とあるのは「外出自粛対象者」と、「当該患者」とあるのは「当該外出自粛対象者」と、「第19条若しくは第20条(これらの規定を法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第46条の規定による入院のあった月」とあるのは、「第44条の3第2項又は第50条の2第2項の規定による外出自粛のあった月」と、「当該入院のあった月」とあるのは「当該外出自粛のあった月」と、「入院に要した医療費」とあるのは「第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用」と読み替えるものとする。 6 災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合には、自己負担額は、1から3までにより認定した額の全部又は一部を減じた額とすることができる。 |
別記第1号様式(第1条の2関係)
別記第1号様式の2(第1条の3関係)
別記第1号様式の3(第1条の4関係)
別記第1号様式の4(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第7条関係)
別記第7号様式(第8条関係)
別記第7号様式の2(第8条の2関係)
別記第7号様式の3(第8条の3関係)
別記第8号様式(第9条関係)
別記第9号様式(第10条関係)
別記第10号様式(第10条及び第11条の2関係)
別記第11号様式(第11条関係)
別記第12号様式(第11条関係)
別記第13号様式(第11条関係)
別記第13号様式の2(第11条の2関係)
別記第14号様式(第12条関係)
別記第15号様式(第12条関係)
別記第16号様式(第13条関係)
別記第17号様式(第14条関係)
別記第18号様式(第15条関係)
別記第19号様式(第16条関係)
別記第20号様式(第17条関係)
別記第20号様式の2(第17条関係)
別記第21号様式(第17条関係)
別記第22号様式(第18条関係)
別記第23号様式(第19条関係)
別記第24号様式(第20条関係)
別記第25号様式(第21条関係)
別記第26号様式(第22条関係)
別記第27号様式(第22条関係)