○港区医療法施行細則

平成九年四月一日

規則第三十三号

(開設許可申請書)

第一条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第一条の十四第一項の規定による次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に掲げる様式による。

 診療所開設許可申請書 第一号様式

 歯科診療所開設許可申請書 第二号様式

第二条 規則第二条第一項の規定による助産所の開設許可申請書は、第三号様式による。

(開設許可書の交付)

第三条 区長は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第七条第一項の規定により診療所又は助産所の開設の許可をしたときは、申請した者に対して、第四号様式による許可書を交付する。

(開設許可事項一部変更許可申請書等)

第四条 法第七条第二項の規定により診療所又は助産所の開設許可申請事項を変更しようとするときの許可申請書は、第五号様式による。

2 区長は、法第七条第二項の規定により変更の許可をしたときは、申請した者に対して第六号様式による許可書を交付する。

(開設届)

第五条 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)第四条の二第一項の規定による診療所又は助産所の開設届は、第七号様式による。

第六条 法第八条の規定による次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に掲げる様式による。

 診療所開設届 第八号様式

 歯科診療所開設届 第九号様式

 助産所開設届 第十号様式

(開設許可(届出)事項一部変更届)

第七条 令第四条第一項若しくは第三項又は令第四条の二第二項の規定による診療所又は助産所の開設許可事項又は開設届出事項を変更したときの届け書は、第十一号様式による。

(専属薬剤師免除許可申請書等)

第八条 港区医療法施行条例(平成二十四年港区条例第二十一号)第二条に規定する医師が常時三人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置かないときの規則第七条の規定による許可申請書は、第十二号様式による。

2 区長は、法第十八条ただし書の規定により専属の薬剤師を置かないことの許可をしたときは、申請した者に対して、第十三号様式による許可書を交付する。

(休止、廃止及び再開届)

第九条 法第八条の二第二項の規定による診療所又は助産所を休止したときの届け書及び法第九条第一項の規定による診療所又は助産所を廃止したときの届け書は、第十四号様式による。

2 法第八条の二第二項の規定による診療所又は助産所を再開したときの届け書は、第十五号様式による。

(開設者の死亡、失そう届)

第十条 法第九条第二項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そうの届け書は、第十六号様式による。

(開設者が他の者を管理者とする許可申請書等)

第十一条 規則第八条の規定による医師、歯科医師又は助産師の開設した診療所又は助産所を他の者に管理させようとするときの許可申請書は、第十七号様式による。

2 区長は、法第十二条第一項ただし書の規定により管理者を他の者とすることの許可をしたときは、申請した者に対して、第十八号様式による許可書を交付する。

(二箇所(以上)管理許可申請書等)

第十二条 規則第九条第一項の規定による他の診療所又は助産所を管理しようとするときの許可申請書は、第十九号様式による。

2 区長は、法第十二条第二項の規定により二箇所以上管理することの許可をしたときは、申請した者に対して、第二十号様式による許可書を交付する。

(用途及び定床数の表示)

第十三条 診療所又は助産所の管理者は、各室ごとに用途を表示しなければならない。

2 患者を入院させるための施設及び入所施設については、定床数を表示しなければならない。

(使用許可申請書等)

第十四条 法第二十七条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の使用許可申請書は、第二十一号様式により、構造設備の一部を変更したときの使用許可申請書は、第二十二号様式による。

2 法第二十七条の検査は、実地検査(検査の対象とする構造設備について、区長が実地に行う検査をいう。以下同じ。)によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合で、申請者が自主検査(検査の対象とする構造設備について申請者が自ら行った検査の結果の届出書を区長が検査する方法による検査をいう。以下同じ。)によることを申し出たときは、法第二十七条の検査を自主検査により行うことができる。

 病室、手術室又は診療用放射線に関する構造設備以外の構造設備の内容を変更するとき。

 工事を伴わない病室内の病床数の減少等、法及び規則において規定される構造設備基準に抵触する可能性がない範囲で変更を行うとき。

 開設者の変更に伴い、新規開設となる場合であって、構造設備の変更を生じないとき。

4 前項の自主検査による場合は、申請者は、第一項の使用許可申請書に、第二十二号様式の二による検査結果届出書を添付しなければならない。

5 法第二十七条の規定による使用許可証は、第二十三号様式又は第二十四号様式による。

(診療用エックス線装置備付届)

第十五条 規則第二十四条の二の規定による診療所に診療用エックス線装置を備えたときの届け書は、第二十五号様式による。

(診療用高エネルギー放射線発生装置備付届)

第十六条 規則第二十五条の規定による診療所に診察用高エネルギー放射線発生装置を備えようとするときの届け書は、第二十六号様式による。

(診療用放射線照射装置備付届)

第十七条 規則第二十六条の規定による診療所に診療用放射線照射装置を備えようとするときの届け書は、第二十七号様式による。

(診療用放射線照射器具備付届)

第十八条 規則第二十七条第一項及び第二項の規定による診療所に診療用放射線照射器具を備えようとするときの届け書は、第二十八号様式による。

(放射性同位元素装備診療機器備付届)

第十九条 規則第二十七条の二の規定による診療所に放射性同位元素装備診療機器を備えようとするときの届け書は、第二十九号様式による。

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届)

第二十条 規則第二十八条第一項の規定による診療所に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に備えようとするときの届け書は、第三十号様式による。

(診療用放射線照射器具等の翌年使用予定届)

第二十一条 規則第二十七条第三項及び第二十八条第二項の規定による翌年において使用を予定する診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に係る届け書は、第三十一号様式による。

(変更届)

第二十二条 規則第二十九条第一項及び第二項の規定による次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に掲げる様式による。

 診療用エックス線装置に関する変更届 第三十二号様式

 診療用高エネルギー放射線発生装置に関する変更届、診療用放射線照射装置に関する変更届、診療用放射線照射器具に関する変更届、放射性同位元素装備診療機器に関する変更届、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する変更届 第三十三号様式

(廃止及び廃止後の措置届)

第二十三条 規則第二十九条第一項及び第三項の規定による次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に掲げる様式による。

 診療用エックス線装置廃止届 第三十四号様式

 診療用高エネルギー放射線発生装置廃止届、診療用放射線照射装置廃止届、診療用放射線照射器具廃止届、放射性同位元素装備診療機器廃止届、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止届 第三十五号様式

 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後の措置届 第三十六号様式

(台帳の備付)

第二十四条 区長は、診療所台帳(第三十七号様式)、歯科診療所台帳(第三十八号様式)及び助産所台帳(第三十九号様式)を備え、診療所、歯科診療所及び助産所に関する事項を記載しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、医療法施行細則(昭和三十年東京都規則第四十号)及び東京都区長委任条項(昭和五十年東京都規則第百三十五号)によりなされた診療所又は助産所に関する申請及び届は、それぞれ、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一〇年三月二七日規則第四九号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区医療法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成一三年九月二八日規則第九〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区医療法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年五月七日規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区医療法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年一二月二四日規則第七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区医療法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年三月三一日規則第七八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月三〇日規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月二三日規則第一八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第九七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区医療法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第1条関係)

 略

第2号様式(第1条関係)

 略

第3号様式(第2条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第4条関係)

 略

第6号様式(第4条関係)

 略

第7号様式(第5条関係)

 略

第8号様式(第6条関係)

 略

第9号様式(第6条関係)

 略

第10号様式(第6条関係)

 略

第11号様式(第7条関係)

 略

第12号様式(第8条関係)

 略

第13号様式(第8条関係)

 略

第14号様式(第9条関係)

 略

第15号様式(第9条関係)

 略

第16号様式(第10条関係)

 略

第17号様式(第11条関係)

 略

第18号様式(第11条関係)

 略

第19号様式(第12条関係)

 略

第20号様式(第12条関係)

 略

第21号様式(第14条関係)

 略

第22号様式(第14条関係)

 略

第22号様式の2(第14条関係)

 略

第23号様式(第14条関係)

 略

第24号様式(第14条関係)

 略

第25号様式(第15条関係)

 略

第26号様式(第16条関係)

 略

第27号様式(第17条関係)

 略

第28号様式(第18条関係)

 略

第29号様式(第19条関係)

 略

第30号様式(第20条関係)

 略

第31号様式(第21条関係)

 略

第32号様式(第22条関係)

 略

第33号様式(第22条関係)

 略

第34号様式(第23条関係)

 略

第35号様式(第23条関係)

 略

第36号様式(第23条関係)

 略

第37号様式(第24条関係)

 略

第38号様式(第24条関係)

 略

第39号様式(第24条関係)

 略

港区医療法施行細則

平成9年4月1日 規則第33号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第3章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第33号
平成10年3月27日 規則第49号
平成13年9月28日 規則第90号
平成14年5月7日 規則第42号
平成14年12月24日 規則第77号
平成17年3月31日 規則第78号
平成20年7月30日 規則第91号
平成24年3月23日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第97号
平成31年3月29日 規則第36号
令和3年3月26日 規則第38号