○港区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成九年四月一日

規則第三十四号

(施術所開設届)

第一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第九条の二第一項前段の規定による施術所の開設届は、第一号様式による。

(施術所開設届出事項中一部変更届)

第二条 法第九条の二第一項後段の規定により、同項前段に掲げる施術所の開設届出事項を変更したときの届け書は、第二号様式による。

(施術所休止、廃止及び再開届)

第三条 法第九条の二第二項の規定による施術所を休止、廃止又は再開したときの届け書は第三号様式による。

(出張施術業務開始届)

第四条 法第九条の三前段の規定により出張施術業務を開始したときの届け書は、第四号様式による。

(出張施術業務休止、廃止及び再開届)

第五条 法第九条の三後段の規定により、出張施術業務を休止、廃止又は再開したときの届け書は、第五号様式による。

(区内滞在施術業務従事届)

第六条 法第九条の四の規定による区内滞在施術業務を行うときの届け書は、第六号様式による。

(台帳の備付)

第七条 区長は、施術所台帳(第七号様式)、出張施術業務者名簿(第八号様式)及び区内滞在施術業務者名簿(第九号様式)を備え、施術所、出張施術業務者及び区内滞在施術業務者に関する事項を記載しなければならない。

(準用規定)

第八条 医業類似行為を業とする者については、あん摩マッサージ指圧師に関する規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則(昭和四十五年東京都規則第二百八号)及び東京都区長委任条項(昭和五十年東京都規則第百三十五号)によりなされた施術所、出張施術業務者又は区内滞在施術業務者に関する届は、それぞれ、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一〇年三月二七日規則第五〇号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成一四年五月七日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第1条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第5条関係)

 略

第6号様式(第6条関係)

 略

第7号様式(第7条関係)

 略

第8号様式(第7条関係)

 略

第9号様式(第7条関係)

 略

港区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成9年4月1日 規則第34号

(令和3年3月26日施行)