○港区柔道整復師法施行細則
平成九年四月一日
規則第三十五号
(開設届)
第一条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)第十九条第一項前段の規定による施術所の開設届は、第一号様式による。
(開設届出事項中一部変更届)
第二条 法第十九条第一項後段の規定により同項前段に掲げる施術所の開設届出事項を変更したときの届け書は、第二号様式による。
(休止、廃止及び再開届)
第三条 法第十九条第二項の規定による施術所を休止、廃止又は再開したときの届け書は、第三号様式による。
(台帳の備付)
第四条 区長は、施術所台帳(第四号様式)を備え、施術所に関する事項を記載しなければならない。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に柔道整復師法施行細則(昭和四十五年東京都規則第二百九号)及び東京都区長委任条項(昭和五十年東京都規則第百三十五号)によりなされた施術所に関する届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成一〇年三月二七日規則第五一号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区柔道整復師法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成一四年五月七日規則第四四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区柔道整復師法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則(令和三年三月二六日規則第四〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区柔道整復師法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第1条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第4条関係)