○港区狂犬病予防法施行細則

平成十二年三月三十一日

規則第二十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書等)

第二条 規則第三条の規定による登録の申請及び規則第六条の規定による鑑札再交付の申請は、別記第一号様式の申請書により行わなければならない。

2 規則第五条第一項ただし書の規定により区長が定める鑑札は、別記第二号様式による。

3 規則第八条の規定による犬の死亡の届出は、別記第三号様式の届出書により行わなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、犬の死亡の届出は、電子情報処理組織(区の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

5 規則第九条の規定による登録事項の変更の届出は、別記第四号様式の届出書により行わなければならない。

(注射済票交付申請書等)

第三条 規則第十二条の規定による注射済票の交付及び規則第十三条の規定による注射済票の再交付の申請は、別記第五号様式の申請書により行わなければならない。

2 規則第十二条第三項ただし書の規定により区長が定める注射済票は、別記第六号様式による。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年一月二〇日規則第四号)

この規則は、平成十七年一月二十五日から施行する。

(平成二〇年二月二九日規則第一三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月八日規則第一〇九号)

この規則は、平成二十一年三月二日から施行する。

(令和元年七月一日規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区狂犬病予防法施行細則別記第三号様式及び別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

 略

別記第3号様式(第2条関係)

 略

別記第4号様式(第2条関係)

 略

別記第5号様式(第3条関係)

 略

別記第6号様式(第3条関係)

 略

港区狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第24号

(令和元年7月1日施行)