○港区温泉法施行細則
平成十二年三月三十一日
規則第二十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行令(昭和五十九年政令第二十五号)及び温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請書等)
第二条 法第十五条第一項の規定による許可を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書(正副二通)区長に提出しなければならない。
第五条 法第十七条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記第九号様式による申請書(正副二通)を区長に提出しなければならない。
(温泉台帳)
第六条 区長は、別に定める様式による温泉台帳を備え付けるものとする。
(温泉の成分等の掲示の届出書)
第七条 法第十八条第四項の規定による温泉の成分等の掲示の届出書は、別記第十二号様式とする。
(公開の聴聞)
第八条 法第三十三条の規定による公開の聴聞に関しては、別にこれを定める。
付則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一四年六月二七日規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第八三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一九年一〇月一一日規則第九〇号)
この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第九九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第4条関係)
別記第5号様式(第4条関係)
別記第6号様式(第4条関係)
別記第7号様式(第4条関係)
別記第8号様式(第4条関係)
別記第9号様式(第5条関係)
別記第10号様式(第5条関係)
別記第11号様式(第5条関係)
別記第12号様式(第7条関係)