○港区温泉法施行細則

平成十二年三月三十一日

規則第二十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行令(昭和五十九年政令第二十五号)及び温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請書等)

第二条 法第十五条第一項の規定による許可を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書(正副二通)区長に提出しなければならない。

(許可書及び不許可通知書)

第三条 区長は、法第十五条第一項の規定による許可をしたときは別記第二号様式による許可書を交付し、許可をしないときは同条第四項の規定により、その旨及びその理由を別記第三号様式による不許可通知書をもって通知する。

(承継承認申請書等)

第四条 法第十六条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記第四号様式又は別記第五号様式による申請書(正副二通)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、法第十六条第一項の規定による承認をしたときは別記第六号様式又は別記第七号様式による承継承認書を交付し、承認をしないときは同条第二項の規定により、その旨及びその理由を別記第八号様式による不承認通知書をもって通知する。

第五条 法第十七条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記第九号様式による申請書(正副二通)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、法第十七条第一項の規定による承認をしたときは別記第十号様式による承継承認書を交付し、承認をしないときは同条第三項の規定により、その旨及びその理由を別記第十一号様式による不承認通知書をもって通知する。

(温泉台帳)

第六条 区長は、別に定める様式による温泉台帳を備え付けるものとする。

(温泉の成分等の掲示の届出書)

第七条 法第十八条第四項の規定による温泉の成分等の掲示の届出書は、別記第十二号様式とする。

(公開の聴聞)

第八条 法第三十三条の規定による公開の聴聞に関しては、別にこれを定める。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年六月二七日規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第八三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年一〇月一一日規則第九〇号)

この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第九九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

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別記第2号様式(第3条関係)

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別記第3号様式(第3条関係)

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別記第4号様式(第4条関係)

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別記第5号様式(第4条関係)

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別記第6号様式(第4条関係)

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別記第7号様式(第4条関係)

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別記第8号様式(第4条関係)

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別記第9号様式(第5条関係)

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別記第10号様式(第5条関係)

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別記第11号様式(第5条関係)

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別記第12号様式(第7条関係)

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港区温泉法施行細則

平成12年3月31日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)