○港区死体解剖保存法施行細則
平成十二年三月三十一日
規則第二十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号。以下「法」という。)の施行に関し、死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三十七号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(死体保存許可申請書の様式)
第二条 法第十九条第一項の規定により死体の全部又は一部の保存の許可を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書を提出しなければならない。
付則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月二六日規則第四二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区死体解剖保存法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)