○港区の福祉に関する事務所設置条例
昭和四十年三月三十日
条例第一号
(設置)
第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項の規定に基づき、福祉に関する事務所を設置する。
(名称、位置及び区域)
第二条 前条の福祉に関する事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
港区福祉事務所 | 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号 | 港区の区域 |
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか福祉に関する事務所について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(昭和五三年七月一日条例第一四号)
この条例は、昭和五十三年九月一日から施行する。
付則(昭和五四年一二月五日条例第三一号)
この条例は、昭和五十五年四月七日から施行する。
付則(昭和六一年一二月五日条例第三三号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和六十二年二月規則第六号で、同六十二年三月二日から施行)
付則(平成一二年三月三一日条例第二六号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一二年一〇月一六日条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。