○港区保育の実施に関する条例

昭和六十二年三月三十一日

条例第七号

(趣旨)

第一条 この条例は、保育の実施及び保育の費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施基準)

第二条 保育の実施は、児童の保護者が、当該保護者の児童について子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第一項の規定により、原則として、同法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する旨の認定を受けた場合に行うものとする。

(基本保育料の徴収)

第三条 区長は、前条による保育の実施を行つたときは、当該児童の扶養義務者から、保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める費用(以下「基本保育料」という。)の額を徴収する。

(給食費)

第三条の二 区立保育園(港区立保育園条例(平成二十三年港区条例第十二号)第二条で定める保育園をいう。以下同じ。)において、第二条による保育の実施を行つた場合における児童に対する食事の提供に要する費用は、無料とする。

(基本保育料の額の決定)

第四条 第三条の規定により徴収する基本保育料の額は、子ども・子育て支援法第二十条第三項に規定する保育必要量(以下「保育必要量」という。)が一日当たり十一時間までの区分に該当する児童にあつては別表第一に定める額と、一日当たり八時間までの区分に該当する児童にあつては別表第二に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる児童に係る基本保育料は、無料とする。

 生計を一にする世帯に属する特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第十四条に規定する特定被監護者等をいう。)のうち最年長者以外の全ての保育の実施に係る児童

 当年度分(四月分から八月分までの基本保育料にあつては、前年度分)の区市町村民税のうち所得割課税額(別表第一備考三及び別表第二備考三に規定する所得割課税額をいう。)が七万七千百一円未満である生計を一にするひとり親世帯等(世帯員のいずれかが子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第二十二条各号に掲げる者である世帯をいう。)に属する全ての保育の実施に係る児童(前号に該当する場合を除く。)

(延長保育の実施)

第四条の二 区長は、保護者が区規則で定める要件に該当することにより、第二条による保育の実施の時間外に特に保育する必要があると認める児童(区立保育園における同条による保育の実施がされている児童に限る。)に対し、延長保育を実施する。

2 延長保育を実施する時間は、保育必要量が一日当たり十一時間までの区分に該当する児童にあつては午後六時十五分から午後十時までと、一日当たり八時間までの区分に該当する児童にあつては午前七時十五分から午前九時まで及び午後五時から午後十時までとする。

3 延長保育を利用しようとする保護者は、区長に申し込み、その承認を受けなければならない。

4 区長は、前項の規定により延長保育の利用の承認を受けた保護者から、別表第三に定める額を延長保育料として徴収する。

(一時保育の実施)

第四条の三 区長は、第二条による保育の実施がされていない児童であつて、区内に住所を有し、かつ、一時的に保育する必要があると認めるものに対し、区立保育園において一時保育を実施する。

2 一時保育を実施する時間は、午前七時十五分から午後六時十五分までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、午後六時十五分を超えて一時保育を実施することができる。

3 一時保育を利用しようとする保護者は、区長に申し込み、その承認を受けなければならない。

4 区長は、前項の規定により一時保育の利用の承認を受けた保護者から、児童一人につき一日当たり五時間までの場合にあつては千五百円を、五時間を超える場合にあつては三千円を一時保育料として徴収する。ただし、第二項ただし書の規定により午後六時十五分を超えて一時保育を実施した場合は、当該超えた時間一時間(一時間に満たない端数は、これを一時間とする。)当たり四百円を徴収する。

(休日保育の実施)

第四条の四 区長は、第二条による保育の実施がされている児童その他これに準ずると区長が認める児童であつて、日曜日その他区規則で定める日において保育する必要があると認めるものに対し、区立保育園において休日保育を実施する。

2 休日保育を実施する時間は、午前七時十五分から午後六時十五分までとする。

3 休日保育を利用しようとする保護者は、あらかじめ区長に申し込まなければならない。

(年末保育の実施)

第四条の五 区長は、第二条による保育の実施がされている児童その他これに準ずると区長が認める児童であつて、年末として区規則で定める日において保育する必要があると認めるものに対し、区立保育園において年末保育を実施する。

2 年末保育を実施する時間は、午前七時十五分から午後六時十五分までとする。

3 年末保育を利用しようとする保護者は、あらかじめ区長に申し込まなければならない。

(基本保育料の額の通知)

第五条 区長は、第四条の規定により徴収する基本保育料の額を決定したとき、又はその額を変更したときは、扶養義務者又は保護者に通知しなければならない。

(納期限)

第六条 扶養義務者又は保護者は、第四条から第四条の三までの規定により決定された基本保育料、延長保育料及び一時保育料(以下「基本保育料等」という。)を指定された納期限までに納付しなければならない。

(督促及び滞納処分)

第七条 区長は、納期限までに納付しない者があるときは、納期限経過後二十日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定する。

3 区長は、第一項の規定による督促を受けた者が、指定期限までにこの督促の金額を納付しないときは、法第五十六条第七項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(基本保育料等の減額)

第八条 区長は、基本保育料等の納付につき、特に必要があると認めるときは、当該基本保育料等の一部又は全部を減額することができる。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日条例第一四号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年三月二八日条例第一〇号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成八年三月二八日条例第五号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年一二月一六日条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都港区保育の実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一から別表第三までの規定は、平成十年四月一日以後の保育の実施分について適用し、同日前の保育所への入所措置分については、なお従前の例による。

3 平成十年四月一日以後の保育の実施に関し、必要な行為は、第一項の規定にかかわらず、平成十年四月一日前においても、改正後の条例の例によりすることができる。

4 平成十年四月一日前に、この条例による改正前の東京都港区保育所入所措置条例の規定によりなされた処分その他の行為は、改正後の条例の規定によりなされた処分その他の行為とみなす。

(平成一二年三月三一日条例第二七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日条例第一四号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区保育の実施に関する条例の規定は、平成十四年四月一日以後の保育の実施分について適用する。

(平成一七年三月一八日条例第一一号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年一〇月一七日条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月二三日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区保育の実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、次項に定めるものを除き、平成二十四年四月分以後の保育料及び延長保育料から適用し、同年三月分までの保育料及び延長保育料については、なお従前の例による。

3 平成二十四年度分の保育料及び延長保育料についての改正後の条例別表第一及び別表第二の規定の適用については、別表第一の表Bの項中「保育料算定区市町村民税額が零円の世帯」とあるのは「区市町村民税非課税世帯」と、同表Cの部1の項中「保育料算定区市町村民税額のうち保育料算定均等割額が零円以外の世帯(保育料算定所得割額が零円の世帯)」とあるのは「区市町村民税のうち均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯)」と、同部2の項及び3の項中「保育料算定区市町村民税額のうち保育料算定所得割額」とあるのは「区市町村民税のうちの所得割課税額」と、別表第二の表Bの項中「保育料算定区市町村民税額が零円の世帯」とあるのは「区市町村民税非課税世帯」と、同表Cの部1の項中「保育料算定区市町村民税額のうち保育料算定均等割額が零円以外の世帯(保育料算定所得割額が零円の世帯)」とあるのは「区市町村民税のうち均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯)」と、同部2の項及び3の項中「保育料算定区市町村民税額のうち保育料算定所得割額」とあるのは「区市町村民税のうちの所得割課税額」とする。

(平成二六年一〇月一六日条例第三一号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(平成二六年一二月二五日条例第四六号)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

2 この条例による改正後の港区保育の実施に関する条例第四条第二項、別表第一及び別表第三の規定は、施行日の属する月分以後の基本保育料及び延長保育料から適用し、施行日の属する月の前月分までの保育料及び延長保育料については、なお従前の例による。

(平成二七年三月三一日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年七月二八日条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区保育の実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成二十八年四月分以後の基本保育料(改正後の条例第三条に規定する基本保育料をいう。以下同じ。)から適用し、同年三月分までの基本保育料については、なお従前の例による。

(平成二九年六月二一日条例第二一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第二条の規定による改正後の港区保育の実施に関する条例第四条第二項及び第三項の規定は、平成二十九年四月分以後の基本保育料(第二条の規定による改正後の同条例第三条に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの基本保育料については、なお従前の例による。

(平成二九年一二月一四日条例第四一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(港区保育の実施に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の港区保育の実施に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第四条第一項、第四条の二第一項、第二項及び第四項並びに別表第一から別表第三までの規定は、平成三十年四月分以後の基本保育料(改正後の条例第三条に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)及び延長保育料(改正後の条例第四条の二第四項に規定する延長保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの基本保育料及び延長保育料については、なお従前の例による。

(令和元年七月三日条例第九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(港区保育の実施に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の港区保育の実施に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第三条の二、第四条の二、第五条、第六条及び別表第一から別表第三までの規定は、令和元年十月分以後の基本保育料(改正後の条例第三条に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)及び給食費(改正後の条例第三条の二に規定する給食費をいう。)から適用し、同年九月分までの基本保育料については、なお従前の例による。

(令和元年一二月一三日条例第四四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(港区保育の実施に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の港区保育の実施に関する条例第四条第二項及び第三項第三号の規定は、令和元年十月分以後の基本保育料(同条例第三条に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年九月分までの基本保育料については、なお従前の例による。

(令和二年三月一〇日条例第一五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(港区保育の実施に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の港区保育の実施に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第四条第二項及び第四条の二第二項の規定は、令和二年四月分以後の基本保育料(改正後の条例第三条に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)及び給食費(改正後の条例第三条の二に規定する給食費をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの基本保育料及び給食費については、なお従前の例による。

(令和二年一二月九日条例第四七号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(港区保育の実施に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の港区保育の実施に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)別表第一から別表第四までの規定は、令和三年四月分以後の基本保育料(改正後の条例第三条に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)、給食費(改正後の条例第三条の二に規定する給食費をいう。以下この項において同じ。)及び延長保育料(改正後の条例第四条の三第四項に規定する延長保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの基本保育料、給食費及び延長保育料については、なお従前の例による。

(令和三年三月一九日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年三月一五日条例第四号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年六月三〇日条例第二二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年九月一日から施行する。

(港区保育の実施に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の港区保育の実施に関する条例第三条の二、第四条の二から第六条まで及び別表第一から別表第三までの規定は、この条例の施行の日以後の保育の実施について適用し、同日前の保育の実施については、なお従前の例による。

別表第1 基本保育料(保育必要量が1日当たり11時間まで)(第4条関係)

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分

徴収月額(児童単位)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付を含む。以下同じ。)を受けている者の属する世帯

0

0

B

A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯

0

0

C

1

A階層を除き当年度分の区市町村民税が課税となる世帯

当年度分の区市町村民税のうち均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯)

1,800

0

2

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円未満である世帯

2,200

0

3

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円以上50,000円未満である世帯

2,700

0

D

1

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が50,000円以上97,000円未満である世帯

6,500

0

2

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が97,000円以上120,000円未満である世帯

11,200

0

3

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が120,000円以上140,000円未満である世帯

13,100

0

4

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が140,000円以上160,000円未満である世帯

16,000

0

5

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が160,000円以上180,000円未満である世帯

19,800

0

6

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が180,000円以上200,000円未満である世帯

22,100

0

7

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が200,000円以上220,000円未満である世帯

24,500

0

8

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が220,000円以上240,000円未満である世帯

26,900

0

9

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が240,000円以上260,000円未満である世帯

28,800

0

10

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が260,000円以上280,000円未満である世帯

30,700

0

11

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が280,000円以上300,000円未満である世帯

33,000

0

12

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が300,000円以上320,000円未満である世帯

35,900

0

13

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が320,000円以上340,000円未満である世帯

40,100

0

14

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が340,000円以上360,000円未満である世帯

43,000

0

15

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が360,000円以上380,000円未満である世帯

45,800

0

16

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が380,000円以上400,000円未満である世帯

48,200

0

17

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が400,000円以上430,000円未満である世帯

50,600

0

18

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が430,000円以上460,000円未満である世帯

53,400

0

19

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が460,000円以上490,000円未満である世帯

56,300

0

20

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が490,000円以上520,000円未満である世帯

59,100

0

21

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が520,000円以上560,000円未満である世帯

61,900

0

22

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が560,000円以上600,000円未満である世帯

64,800

0

23

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が600,000円以上650,000円未満である世帯

67,600

0

24

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が650,000円以上700,000円未満である世帯

70,500

0

25

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が700,000円以上800,000円未満である世帯

73,300

0

26

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が800,000円以上900,000円未満である世帯

76,200

0

27

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が900,000円以上1,000,000円未満である世帯

78,100

0

28

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,000,000円以上1,100,000円未満である世帯

80,000

0

29

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,100,000円以上1,200,000円未満である世帯

81,900

0

30

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,200,000円以上である世帯

83,800

0

備考

1 3歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。

2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。

4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。

別表第2 基本保育料(保育必要量が1日当たり8時間まで)(第4条関係)

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分

徴収月額(児童単位)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者の属する世帯

0

0

B

A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯

0

0

C

1

A階層を除き当年度分の区市町村民税が課税となる世帯

当年度分の区市町村民税のうち均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯)

1,700

0

2

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円未満である世帯

2,100

0

3

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円以上50,000円未満である世帯

2,600

0

D

1

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が50,000円以上97,000円未満である世帯

6,300

0

2

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が97,000円以上120,000円未満である世帯

11,000

0

3

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が120,000円以上140,000円未満である世帯

12,800

0

4

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が140,000円以上160,000円未満である世帯

15,700

0

5

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が160,000円以上180,000円未満である世帯

19,400

0

6

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が180,000円以上200,000円未満である世帯

21,700

0

7

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が200,000円以上220,000円未満である世帯

24,000

0

8

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が220,000円以上240,000円未満である世帯

26,400

0

9

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が240,000円以上260,000円未満である世帯

28,300

0

10

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が260,000円以上280,000円未満である世帯

30,100

0

11

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が280,000円以上300,000円未満である世帯

32,400

0

12

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が300,000円以上320,000円未満である世帯

35,200

0

13

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が320,000円以上340,000円未満である世帯

39,400

0

14

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が340,000円以上360,000円未満である世帯

42,200

0

15

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が360,000円以上380,000円未満である世帯

45,000

0

16

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が380,000円以上400,000円未満である世帯

47,300

0

17

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が400,000円以上430,000円未満である世帯

49,700

0

18

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が430,000円以上460,000円未満である世帯

52,400

0

19

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が460,000円以上490,000円未満である世帯

55,300

0

20

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が490,000円以上520,000円未満である世帯

58,000

0

21

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が520,000円以上560,000円未満である世帯

60,800

0

22

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が560,000円以上600,000円未満である世帯

63,600

0

23

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が600,000円以上650,000円未満である世帯

66,400

0

24

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が650,000円以上700,000円未満である世帯

69,300

0

25

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が700,000円以上800,000円未満である世帯

72,000

0

26

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が800,000円以上900,000円未満である世帯

74,900

0

27

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が900,000円以上1,000,000円未満である世帯

76,700

0

28

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,000,000円以上1,100,000円未満である世帯

78,600

0

29

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,100,000円以上1,200,000円未満である世帯

80,500

0

30

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,200,000円以上である世帯

82,300

0

備考

1 3歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。

2 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。

4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。

別表第3 延長保育料(第4条の2関係)

階層区分

利用区分

午前7時15分から午後7時15分まで

午後7時15分から午後10時まで

1時間当たり

(児童単位)

1月当たりの上限

(児童単位)

1時間当たり

(児童単位)

1月当たりの上限

(児童単位)

A階層及びB階層に属する世帯

0円

0円

200円

2,000円

C階層及びD1階層からD6階層までの階層に属する世帯

200円

2,000円

400円

4,000円

D7階層からD30階層までの階層に属する世帯

400円

4,000円

600円

6,000円

備考

1 この表において「階層区分」とは、別表第1及び別表第2における階層区分をいう。

2 1時間に満たない端数は、これを1時間とする。

3 延長保育を利用する月の各利用区分における1時間当たりの合計額が、各階層区分に応じた1月当たりの上限の額を超えるときは、当該1月当たりの上限の額とする。

港区保育の実施に関する条例

昭和62年3月31日 条例第7号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和62年3月31日 条例第7号
平成元年3月31日 条例第14号
平成3年3月28日 条例第10号
平成8年3月28日 条例第5号
平成9年12月16日 条例第57号
平成12年3月31日 条例第27号
平成14年3月29日 条例第14号
平成17年3月18日 条例第11号
平成20年10月17日 条例第47号
平成24年3月23日 条例第22号
平成26年10月16日 条例第31号
平成26年12月25日 条例第46号
平成27年3月31日 条例第23号
平成28年7月28日 条例第38号
平成29年6月21日 条例第21号
平成29年12月14日 条例第41号
令和元年7月3日 条例第9号
令和元年12月13日 条例第44号
令和2年3月10日 条例第15号
令和2年12月9日 条例第47号
令和3年3月19日 条例第10号
令和5年3月15日 条例第4号
令和5年6月30日 条例第22号