○(旧)港区女性福祉資金貸付条例施行規則(廃止)

昭和五十年三月三十一日

規則第二十二号

令和二年三月三十一日規則第四十九号(港区女性福祉資金貸付条例施行規則を廃止する規則)により廃止されたが、同規則付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。

(趣旨)

第一条 この規則は、港区女性福祉資金貸付条例(昭和五十年港区条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(収入基準等)

第二条 条例第三条第一項ただし書に規定するその収入が港区規則で定める収入基準を超える者は、前年の所得(一月一日から五月三十一日までの間に申請のあつた当該貸付金については、前々年の所得とする。)の額が三百五十八万円を超える者とする。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第三十四条第二項及び第三項に定めるところによる。

(修学資金等の貸付けの限度額)

第二条の二 条例別表に定める修学資金の学校種別並びに学年別及び課程別の貸付けの限度額並びに同表に定める就学支度資金の学校種別の貸付けの限度額は、別表のとおりとする。

(据置期間の延長)

第三条 条例第六条第二項の規定による据置期間の延長については、次の表に定めるところによる。

貸付金の種類

被害の種類

被害の程度

延長期間

事業開始資金

住宅又は家財の被害

一五、〇〇〇円以上三〇、〇〇〇円未満

六月間

三〇、〇〇〇円以上

一年間

事業継続資金住宅資金

住宅又は家財の被害

一五、〇〇〇円以上三〇、〇〇〇円未満

六月間

三〇、〇〇〇円以上四五、〇〇〇円未満

一年間

四五、〇〇〇円以上

一年六月間

(貸付けの申請)

第四条 条例第八条の規定による貸付けの申請は、女性福祉資金貸付申請書(別記第一号様式。以下「貸付申請書」という。)によるものとする。

2 前項の貸付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 世帯員全員の住民票の写し

 次の表の上欄に掲げる資金の種類に応ずる当該下欄に掲げる書類

資金の種類

添付書類

事業開始資金

1 事業計画書

2 事業資金見積書

3 官公署の許認可を要する事業については、これを証する書類の写し

事業継続資金

1 現事業を明らかにする書類

2 事業計画書

3 事業資金見積書

4 官公署の許認可を要する事業については、これを証する書類の写し

技能習得資金

1 知識技能を受けることを目的とする施設の長の発行する在籍証明書又は入学(入所)許可書の写し

2 条例第六条第一項の適用を受けようとする場合は、同項に規定する要件に該当することを証する書類の写し

就職支度資金

就職決定(見込)書の写し

住宅資金

1 住宅の建設、購入、増・改築(補修・保全)計画書

2 住宅の建設、購入、増・改築(補修・保全)見積書

3 当該家屋の所有関係を明らかにする書類

4 十平方メートル以上の増築の場合は、建築確認書の写し

転宅資金

住宅の賃貸借契約書又は使用承諾書

療養資金

1 医療を受ける期間及び本人負担分医療費概算額を記載した医師又は歯科医師の診断書

2 貸付申請以前において受けた医療について貸付けを受けようとする場合は、医療費の請求書

生活資金

1 知識技能を習得している期間中に貸付けを受けようとする場合は、知識技能を受けることを目的とする施設の長の発行する在籍証明書又は入学(入所)許可書の写し

2 医療を受けている期間中に貸付けを受けようとする場合は、医師又は歯科医師の発行する医療を受ける期間を証明する書類

3 失業貸付期間中に貸付けを受けようとする場合は、公共職業安定所長が交付する受給資格者証又は退職辞令等の離職等を証明する書類

結婚資金

婚姻を証明する書類

修学資金

1 在学する学校の校長の発行する在学証明書又は入学しようとする学校の校長の発行する入学許可書の写し

2 条例第六条第一項の適用を受けようとする場合は、同項に規定する要件に該当することを証する書類の写し

3 一般限度額を超えて特別分限度額の範囲で貸付けを受けようとする場合は、特別分限度額の範囲で貸付けを必要とする理由を記載した書類及び特別分限度額の範囲で貸付けが必要であることを証明する書類

就学支度資金

入学通知書、合格証明書又は入学許可書の写し

 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 第三条に定める据置期間の延長を希望する者は、貸付申請書に次に掲げる事項を証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

 災害を受けた日時

 災害による被害の程度

 当該被害を受けた住宅に被害を受けた当時居住していたこと。

(連帯保証人)

第五条 条例第八条に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

 現に東京都の区域内に住所を有すること。

 独立の生計を営んでいること。

 条例第四条各号に掲げる資金(以下「資金」という。)につき他の者の連帯保証人になつていないこと。

2 前項第一号及び第三号の規定にかかわらず、区長が保証能力があると認めた者については、その者を連帯保証人とすることができる。

3 資金の貸付決定を受けた者又は資金の貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)は、連帯保証人を変更する必要があるとき、又は連帯保証人が死亡したときは、新たに連帯保証人を立て、女性福祉資金連帯保証人変更届(別記第二号様式)を区長に提出しなければならない。

(増額貸付け等)

第六条 技能習得資金、生活資金又は修学資金(以下「月額資金」という。)の貸付けを受けた者は、その貸付金の額が条例別表に規定する限度額に満たない場合において、増額を必要とする理由が生じたときは、貸付金の増額を申請することができる。条例第六条第一項に規定する要件に該当することとなつたことにより限度額に満たなくなつた場合も同様とする。

2 月額資金の貸付けを受けた者は、その貸付期間を超えて貸付けを必要とする理由が生じたときは、貸付期間の延長を申請することができる。

3 前二項の規定による申請をしようとする者は、女性福祉資金増額貸付け等申請書(別記第四号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において申請が条例第六条第一項に係るものであるときは、女性福祉資金増額貸付け等申請書に同項に規定する要件に該当することを証する書類の写しを添付しなければならない。

(決定通知)

第七条 区長は、第四条及び前条の規定による申請があつたときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、貸付けを適当と認めた者については、女性福祉資金貸付(増額貸付け等)決定通知書(別記第五号様式)により、貸付けをしないと決定した者については、女性福祉資金貸付(増額貸付け等)不承認通知書(別記第六号様式)により通知するものとする。

(交付請求書の提出)

第八条 事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、住宅資金、転宅資金、療養資金、結婚資金又は就学支度資金(以下「一時資金」という。)について、前条の規定により貸付決定の通知を受けた者は、その通知を受けた日から二十日以内に女性福祉資金交付(一括交付)請求書(別記第七号様式)に女性福祉資金借用書(別記第八号様式)を添えて、区長に提出しなければならない。

2 月額資金について、前条の規定により貸付決定の通知を受けた者は、女性福祉資金交付(一括交付)請求書に女性福祉資金借用書(別記第九号様式)を添えて、区長に提出しなければならない。

3 前二項の規定により女性福祉資金交付(一括交付)請求書を提出する場合は、女性福祉資金貸付(増額貸付け等)決定通知書を提示しなければならない。

(貸付決定の取消し)

第九条 区長は、第七条の規定により貸付決定を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、当該資金の貸付決定を取り消すことができる。

 前条に規定する手続をしないとき。

 故意に偽りの申請をし、又は事実を隠ぺいしたとき。

2 区長は、前項の規定により貸付決定を取り消したときは、女性福祉資金貸付決定取消通知書(別記第十号様式)により通知するものとする。

(貸付けの辞退及び減額)

第十条 借受者が、資金の貸付けを辞退し、又は貸付金の減額を希望するときは、女性福祉資金辞退・減額申請書(別記第十一号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による貸付けの辞退又は貸付金の減額を承認したときは、女性福祉資金辞退・減額承認通知書(別記第十二号様式)により通知するものとする。

3 区長は、前項の規定により資金の貸付けの辞退について承認を受けた者が月額資金の借受者であるとき、又は貸付金の減額について承認を受けた者が一時資金の借受者であるときは、貸付金の償還方法を併せて決定し、女性福祉資金償還方法決定通知書(別記第十三号様式)により通知するものとする。

(技能習得資金又は修学資金の継続貸付)

第十一条 条例第九条第二項の規定により引き続いて資金の貸付けを受けようとする者は、女性福祉資金継続貸付申請書(別記第十四号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、女性福祉資金継続貸付承認(不承認)通知書(別記第十五号様式)により通知するものとする。

(貸付金の交付の停止及び減額の通知)

第十二条 区長は、条例第十二条の規定により貸付金の交付の停止又はその額の減額を決定したときは、女性福祉資金停止・減額決定通知書(別記第十七号様式)により通知するものとする。

(貸付けの打切りの通知)

第十三条 区長は、条例第十三条の規定により貸付けの打切りを決定したときは、女性福祉資金打切決定通知書(別記第十八号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の決定をしたときは、貸付金の償還方法を併せて決定し、女性福祉資金償還方法決定通知書により通知するものとする。

(届出事項等)

第十四条 条例第十五条第一号及び第二号の規定による届出は、女性福祉資金異動届(別記第十九号様式)により、同条第三号の規定による届出は、女性福祉資金災害届(別記第二十号様式)により行わなければならない。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事由を生じたときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を速やかに区長に提出しなければならない。

 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をし、又は婚姻を解消したとき 女性福祉資金異動届

 月額資金の貸付けにより知識技能を習得している者又は修学している者が休学し、復学し、又は知識技能の習得をやめ、若しくは修学をやめたとき 女性福祉資金休学・復学・退学届(別記第二十一号様式)

 条例第十三条第一項第三号又は第四号の規定に該当したとき 女性福祉資金異動届

 事業開始資金又は事業継続資金の貸付けを受けている場合において、事業を変更し、休止し、又は廃止したとき 女性福祉資金事業変更・休止・廃止届(別記第二十二号様式)

 月額資金の貸付けにより知識技能を習得している者又は修学している者が知識技能を習得する期間を満了し、又は修学を終了したとき 女性福祉資金卒業・修了届(別記第二十三号様式)

3 区長は、第十二条の規定により貸付金の交付の停止又はその額の減額の決定をした後、前項第二号の規定による復学の届出があつたときは、貸付資格等について再調査の上、女性福祉資金貸付再開決定通知書(別記第二十四号様式)により通知するものとする。

4 区長は、第二項第五号の規定による届出があつたときは、貸付金の償還方法を決定し、女性福祉資金償還方法決定通知書により通知するものとする。

(一時償還の命令)

第十五条 区長は、条例第十七条の規定により償還金の全部又は一部の一時償還を命ずることを決定したときは、女性福祉資金一時償還命令書(別記第二十五号様式)により通知するものとする。

(貸付金の償還猶予の申請及び承認等)

第十六条 条例第十九条第一項の規定による貸付金の償還猶予を受けようとする者は、女性福祉資金償還猶予申請書(別記第二十六号様式)に、同項第一号の規定に該当するものにあつては貸付金を償還することが困難であることを証する書類を、同項第二号に該当するものにあつては在学証明書又は知識技能を習得中であることを証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、貸付金の償還猶予の可否を決定し、女性福祉資金償還猶予承認(不承認)通知書(別記第二十七号様式)により通知するものとする。

3 条例第十九条第一項第一号の規定に該当する場合の貸付金の償還猶予の期間は、一年以内とする。ただし、貸付金を償還することが困難である理由が継続している場合は、申請に基づき、その期間を延長することができる。

(貸付金の償還免除の申請及び承認等)

第十七条 条例第二十条の規定による貸付金の償還免除を受けようとする者は、女性福祉資金償還免除申請書(別記第二十八号様式)に貸付金を償還できないことを証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、貸付金の償還免除の可否を決定し、女性福祉資金償還免除承認(不承認)通知書(別記第二十九号様式)により通知するものとする。

(報告書の提出等)

第十八条 区長は、必要と認める場合は、借受者に対し、貸付金の使途につき報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一二月一〇日規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一〇月四日規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則第二条の二及び別表の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年一〇月四日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年一〇月二日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年一〇月二日規則第四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、私立の高等学校、私立の高等専門学校、私立の短期大学及び私立の大学(以下「私立の高等学校等」という。)のそれぞれ第一学年への就学に係る修学資金に関する改正規定は、昭和五十四年十月一日から適用する。

2 この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則第四条第二項第三号及び別表中就学支度資金に関する規定は、昭和五十四年六月八日から、別表中修学資金に関する規定(私立の高等学校等のそれぞれ第一学年への就学に係る部分を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年九月三〇日規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則第二条の二及び第六条第一項の規定並びに別表中修学資金に関する規定は昭和五十五年四月一日から、別表中就学支度資金に関する規定は同年同月三十日から適用する。

(昭和五六年九月二五日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則別表中修学資金に関する規定は昭和五十六年四月一日から、就学支度資金に関する規定は同年五月二十六日から適用する。

(昭和五七年一〇月二日規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則別表中修学資金に関する規定は昭和五十七年四月一日から、就学支度資金に関する規定は同年五月十八日から適用する。

(昭和五八年九月一七日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則別表中修学資金に関する規定は昭和五十八年四月一日から、就学支度資金に関する規定は、同年五月二十日から適用する。

(昭和五九年一〇月一六日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則別表中修学資金に関する規定は昭和五十九年四月一日から、就学支度資金に関する規定は同年七月六日から適用する。

(昭和五九年一二月二五日規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則別表中修学資金に関する規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二七日規則第四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則別表中修学資金に関する規定は昭和六十年四月一日から、就学支度資金に関する規定は同年六月二十一日から適用する。

(昭和六一年一二月一〇日規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年九月二五日規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年一〇月五日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年一二月二〇日規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年一二月一〇日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年一〇月二日規則第六八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び第五条第一項第一号並びに別表の規定は、平成三年四月一日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区婦人福祉資金貸付条例施行規則の別記第一号様式、第二号様式、第四号様式から第十五号様式まで及び第十七号様式から第二十九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年九月二五日規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び別表の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年九月二四日規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び別表の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年九月二七日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び別表の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年九月二八日規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び別表の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年一〇月八日規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び別表の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年一〇月三日規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び別表の規定は平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年九月二五日規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び別表の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年三月三〇日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例施行規則第四条第二項第二号及び別表の規定は、平成十年八月一日から適用する。

(平成一一年九月二七日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区女性福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年三月三一日規則第四一号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区女性福祉資金貸付条例施行規則の第一号様式、第二号様式、第四号様式、第八号様式、第九号様式、第十四号様式、第十五号様式、第十九号様式、第二十六号様式及び第二十八号様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年三月三〇日規則第二五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年六月二〇日規則第七六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区女性福祉資金貸付条例施行規則第四条第二項第二号、第十四条第二項第三号及び別表の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区女性福祉資金貸付条例施行規則の別記第十九号様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年一〇月一日規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区女性福祉資金貸付条例施行規則の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一六年一〇月一二日規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区女性福祉資金貸付条例施行規則の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一七年一〇月二〇日規則第一四〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区女性福祉資金貸付条例施行規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一八年一〇月一〇日規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区女性福祉資金貸付条例施行規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年一〇月一一日規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区女性福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成一九年一二月一八日規則第一〇六号)

この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一二月二五日規則第一〇五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区女性福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年一二月二八日規則第一一〇号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第四九号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸付けの決定をした女性福祉資金については、この規則による廃止前の港区女性福祉資金貸付条例施行規則第二条の二、第三条、第四条第三項、第五条、第七条、第九条から第十八条まで、別表、別記第一号様式、別記第二号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第十号様式から別記第十五号様式まで及び別記第十七号様式から別記第二十九号様式までの規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第二条の二関係)

区分

貸付けの限度額

修学資金

高等学校

国立若しくは公立の高等学校又は中等教育学校(後期課程)

第一学年

自宅通学

月額 一般分 一八、〇〇〇円

月額 特別分 二七、〇〇〇円(一般分を超えて必要と認められる場合をいう。以下同じ。)

自宅外通学

月額 一般分 二三、〇〇〇円

月額 特別分 三四、五〇〇円

第二学年

自宅通学

月額 一般分 一八、〇〇〇円

月額 特別分 二七、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 二三、〇〇〇円

月額 特別分 三四、五〇〇円

第三学年

自宅通学

月額 一般分 一八、〇〇〇円

月額 特別分 二七、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 二三、〇〇〇円

月額 特別分 三四、五〇〇円

私立の高等学校又は中等教育学校(後期課程)

第一学年

自宅通学

月額 一般分 三〇、〇〇〇円

月額 特別分 四五、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 三五、〇〇〇円

月額 特別分 五二、五〇〇円

第二学年

自宅通学

月額 一般分 三〇、〇〇〇円

月額 特別分 四五、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 三五、〇〇〇円

月額 特別分 五二、五〇〇円

第三学年

自宅通学

月額 一般分 三〇、〇〇〇円

月額 特別分 四五、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 三五、〇〇〇円

月額 特別分 五二、五〇〇円

高等専門学校

国立又は公立の高等専門学校

第一学年

自宅通学

月額 一般分 二一、〇〇〇円

月額 特別分 三一、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 二二、五〇〇円

月額 特別分 三三、七五〇円

第二学年

自宅通学

月額 一般分 二一、〇〇〇円

月額 特別分 三一、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 二二、五〇〇円

月額 特別分 三三、七五〇円

第三学年

自宅通学

月額 一般分 二一、〇〇〇円

月額 特別分 三一、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 二二、五〇〇円

月額 特別分 三三、七五〇円

第四学年

自宅通学

月額 一般分 四四、〇〇〇円

月額 特別分 六六、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 五〇、〇〇〇円

月額 特別分 七五、〇〇〇円

第五学年

自宅通学

月額 一般分 四四、〇〇〇円

月額 特別分 六六、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 五〇、〇〇〇円

月額 特別分 七五、〇〇〇円

私立の高等専門学校

第一学年

自宅通学

月額 一般分 三二、〇〇〇円

月額 特別分 四八、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 三五、〇〇〇円

月額 特別分 五二、五〇〇円

第二学年

自宅通学

月額 一般分 三二、〇〇〇円

月額 特別分 四八、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 三五、〇〇〇円

月額 特別分 五二、五〇〇円

第三学年

自宅通学

月額 一般分 三二、〇〇〇円

月額 特別分 四八、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 三五、〇〇〇円

月額 特別分 五二、五〇〇円

第四学年

自宅通学

月額 一般分 五二、〇〇〇円

月額 特別分 七八、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 五九、〇〇〇円

月額 特別分 八八、五〇〇円

第五学年

自宅通学

月額 一般分 五二、〇〇〇円

月額 特別分 七八、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 五九、〇〇〇円

月額 特別分 八八、五〇〇円

短期大学

国立又は公立の短期大学

第一学年

自宅通学

月額 一般分 四五、〇〇〇円

月額 特別分 六七、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 五一、〇〇〇円

月額 特別分 七六、五〇〇円

第二学年

自宅通学

月額 一般分 四五、〇〇〇円

月額 特別分 六七、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 五一、〇〇〇円

月額 特別分 七六、五〇〇円

私立の短期大学

第一学年

自宅通学

月額 一般分 五三、〇〇〇円

月額 特別分 七九、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 六〇、〇〇〇円

月額 特別分 九〇、〇〇〇円

第二学年

自宅通学

月額 一般分 五三、〇〇〇円

月額 特別分 七九、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 六〇、〇〇〇円

月額 特別分 九〇、〇〇〇円

大学

国立又は公立の大学

第一学年

自宅通学

月額 一般分 四五、〇〇〇円

月額 特別分 六七、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 五一、〇〇〇円

月額 特別分 七六、五〇〇円

第二学年

自宅通学

月額 一般分 四五、〇〇〇円

月額 特別分 六七、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 五一、〇〇〇円

月額 特別分 七六、五〇〇円

第三学年

自宅通学

月額 一般分 四五、〇〇〇円

月額 特別分 六七、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 五一、〇〇〇円

月額 特別分 七六、五〇〇円

第四学年

自宅通学

月額 一般分 四五、〇〇〇円

月額 特別分 六七、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 五一、〇〇〇円

月額 特別分 七六、五〇〇円

私立の大学

第一学年

自宅通学

月額 一般分 五四、〇〇〇円

月額 特別分 八一、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 六四、〇〇〇円

月額 特別分 九六、〇〇〇円

第二学年

自宅通学

月額 一般分 五四、〇〇〇円

月額 特別分 八一、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 六四、〇〇〇円

月額 特別分 九六、〇〇〇円

第三学年

自宅通学

月額 一般分 五四、〇〇〇円

月額 特別分 八一、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 六四、〇〇〇円

月額 特別分 九六、〇〇〇円

第四学年

自宅通学

月額 一般分 五四、〇〇〇円

月額 特別分 八一、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 六四、〇〇〇円

月額 特別分 九六、〇〇〇円

専修学校

国立又は公立の専修学校

高等課程

第一学年

自宅通学

月額 一般分 一八、〇〇〇円

月額 特別分 二七、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 二三、〇〇〇円

月額 特別分 三四、五〇〇円

第二学年

自宅通学

月額 一般分 一八、〇〇〇円

月額 特別分 二七、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 二三、〇〇〇円

月額 特別分 三四、五〇〇円

第三学年

自宅通学

月額 一般分 一八、〇〇〇円

月額 特別分 二七、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 二三、〇〇〇円

月額 特別分 三四、五〇〇円

専門課程

第一学年

自宅通学

月額 一般分 四五、〇〇〇円

月額 特別分 六七、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 五一、〇〇〇円

月額 特別分 七六、五〇〇円

第二学年

自宅通学

月額 一般分 四五、〇〇〇円

月額 特別分 六七、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 五一、〇〇〇円

月額 特別分 七六、五〇〇円

一般課程

第一学年

自宅通学

月額 一般分 二九、〇〇〇円

月額 特別分 四三、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 二九、〇〇〇円

月額 特別分 四三、五〇〇円

第二学年

自宅通学

月額 一般分 二九、〇〇〇円

月額 特別分 四三、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 二九、〇〇〇円

月額 特別分 四三、五〇〇円

私立の専修学校

高等課程

第一学年

自宅通学

月額 一般分 三〇、〇〇〇円

月額 特別分 四五、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 三五、〇〇〇円

月額 特別分 五二、五〇〇円

第二学年

自宅通学

月額 一般分 三〇、〇〇〇円

月額 特別分 四五、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 三五、〇〇〇円

月額 特別分 五二、五〇〇円

第三学年

自宅通学

月額 一般分 三〇、〇〇〇円

月額 特別分 四五、〇〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 三五、〇〇〇円

月額 特別分 五二、五〇〇円

専門課程

第一学年

自宅通学

月額 一般分 五三、〇〇〇円

月額 特別分 七九、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 六〇、〇〇〇円

月額 特別分 九〇、〇〇〇円

第二学年

自宅通学

月額 一般分 五三、〇〇〇円

月額 特別分 七九、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 六〇、〇〇〇円

月額 特別分 九〇、〇〇〇円

一般課程

第一学年

自宅通学

月額 一般分 二九、〇〇〇円

月額 特別分 四三、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 二九、〇〇〇円

月額 特別分 四三、五〇〇円

第二学年

自宅通学

月額 一般分 二九、〇〇〇円

月額 特別分 四三、五〇〇円

自宅外通学

月額 一般分 二九、〇〇〇円

月額 特別分 四三、五〇〇円

就学支度資金

小学校

四〇、六〇〇円

中学校又は中等教育学校(前期課程)

四七、四〇〇円

高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校又は各種学校

一〇〇、〇〇〇円(私立の高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校又は専修学校の高等課程へ入学する場合にあつては四二〇、〇〇〇円、国立又は公立の大学、短期大学又は専修学校の専門課程へ入学する場合にあつては三八〇、〇〇〇円、私立の大学、短期大学又は専修学校の専門課程へ入学する場合にあつては五九〇、〇〇〇円)

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 高等課程 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第百二十五条第二項に規定する課程をいう。

二 専門課程 法第百二十五条第三項に規定する課程のうち、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第一条第一項の表備考五に規定する課程をいう。

三 一般課程 法第百二十五条第三項に規定する課程(前号に規定するものを除く。)及び同条第四項に規定する課程をいう。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式 削除

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

第7号様式(第8条関係)

 略

第8号様式(第8条関係)

 略

第9号様式(第8条関係)

 略

第10号様式(第9条関係)

 略

第11号様式(第10条関係)

 略

第12号様式(第10条関係)

 略

第13号様式(第10条、第13条、第14条関係)

 略

第14号様式(第11条関係)

 略

第15号様式(第11条関係)

 略

第16号様式 削除

第17号様式(第12条関係)

 略

第18号様式(第13条関係)

 略

第19号様式(第14条関係)

 略

第20号様式(第14条関係)

 略

第21号様式(第14条関係)

 略

第22号様式(第14条関係)

 略

第23号様式(第14条関係)

 略

第24号様式(第14条関係)

 略

第25号様式(第15条関係)

 略

第26号様式(第16条関係)

 略

第27号様式(第17条関係)

 略

第28号様式(第17条関係)

 略

第29号様式(第17条関係)

 略

(旧)港区女性福祉資金貸付条例施行規則(廃止)

昭和50年3月31日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第22号
昭和50年12月10日 規則第86号
昭和51年10月4日 規則第49号
昭和52年10月4日 規則第47号
昭和53年10月2日 規則第32号
昭和54年10月2日 規則第41号
昭和55年9月30日 規則第58号
昭和56年9月25日 規則第32号
昭和57年10月2日 規則第46号
昭和58年9月17日 規則第43号
昭和59年10月16日 規則第35号
昭和59年12月25日 規則第43号
昭和60年12月27日 規則第41号
昭和61年12月10日 規則第53号
昭和62年9月25日 規則第56号
昭和63年10月5日 規則第44号
平成元年12月20日 規則第53号
平成2年12月10日 規則第44号
平成3年10月2日 規則第68号
平成4年9月25日 規則第57号
平成5年9月24日 規則第49号
平成6年9月27日 規則第25号
平成7年9月28日 規則第67号
平成8年10月8日 規則第73号
平成9年10月3日 規則第54号
平成10年9月25日 規則第148号
平成11年3月30日 規則第5号
平成11年9月27日 規則第47号
平成12年3月31日 規則第41号
平成13年3月30日 規則第25号
平成13年6月20日 規則第76号
平成15年10月1日 規則第61号
平成16年10月12日 規則第94号
平成17年10月20日 規則第140号
平成18年10月10日 規則第137号
平成19年10月11日 規則第91号
平成19年12月18日 規則第106号
平成25年3月29日 規則第37号
平成26年12月25日 規則第105号
平成27年12月28日 規則第110号
令和2年3月31日 規則第49号