○(旧)港区母子福祉応急小口資金貸付条例(廃止)

昭和四十年三月三十日

条例第十九号

〔平成十年三月三十日条例第二十号(東京都港区母子福祉応急小口資金貸付条例を廃止する条例)により廃止されたが、同条例付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。〕

(目的)

第一条 この条例は、配偶者のない女子であつて現に児童を扶養している者に対し応急に必要とする小口資金(以下「資金」という。)を貸し付けることによりその生活の安定と生活意欲の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「配偶者のない女子」とは、母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第五条第一項に規定する女子をいう。

2 この条例において「児童」とは、二十歳に満たない者をいう。

(貸付の資格)

第三条 資金の貸付けを受けることのできる者は、現に児童を扶養している配偶者のない女子であつて、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

 災害、疾病その他区長が定める理由により応急に資金を必要とし、かつ、資金を他から借り受けることが困難であること。

 貸付けを受けた資金の返還が確実であること。

 貸付けの日の三月前から引続き区内に住所を有すること。

(貸付けの限度額)

第四条 資金の貸付額は、十万円以内とする。

(貸付けの申込み)

第五条 資金の貸付けを受けようとする者は、区規則の定めるところにより、区長に申し込まなければならない。

(貸付け)

第六条 区長は、前条の申込みがあつたときは、調査のうえ必要と認める者に対し、予算の範囲内において、資金を貸し付ける。

(利子)

第七条 貸付金は、無利子とする。

(返還方法)

第八条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付けの日の属する月の翌月から二十月以内に均等月賦返還しなければならない。ただし、いつでも繰上返還することができる。

(一時返還)

第九条 区長は、借受人が次の各号の一に該当すると認めたときは前条の規定にかかわらず、当該借受人に対し、いつでも貸付金の全部または一部の一時返還を請求することができる。

 偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(違約金)

第十条 区長は、借受人が返還期限までに貸付金を返還しないときまたは前条の規定により一時返還すべき金額を支払わなかつたときは、返還すべき金額につき年十・九五パーセントの割合をもつて、返還期限の翌日から返還当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(返還方法の特例)

第十一条 区長は、借受人がやむを得ない理由により、貸付金の返還が困難となつたと認められるときは、貸付金の返還の方法を変更することができる。

(返還の免除)

第十二条 区長は、借受人が死亡その他特別の理由により貸付金の返還ができなくなつたと認められるときは、貸付金の返還未済額の全部または一部の返還を免除することができる。

(委任)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年七月一〇日条例第三三号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和四十年四月一日から施行の日の前日までに貸付けたものの返還については、なお、従前の例による。

(昭和四五年一〇月八日条例第一六号抄)

(年当たりの基礎となる日数)

第六条 東京都港区の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、違約金その他これらに類するものの額の計算につき、当該東京都港区の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(昭和四五年一〇月八日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日条例第九号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二六日条例第一五号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月一七日条例第八号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月二八日条例第七号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第二〇号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に貸し付けている母子福祉応急小口資金については、この条例による廃止前の東京都港区母子福祉応急小口資金貸付条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(旧)港区母子福祉応急小口資金貸付条例(廃止)

昭和40年3月30日 条例第19号

(平成10年3月30日施行)