○(旧)港区母子福祉応急小口資金貸付条例施行規則(廃止)
昭和四十年三月三十一日
規則第十四号
〔平成十年三月三十一日規則第九十四号(東京都港区母子福祉応急小口資金貸付条例施行規則を廃止する規則)により廃止されたが、同規則付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。〕
(目的)
第一条 この規則は、東京都港区母子福祉応急小口資金貸付条例(昭和四十年港区条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付理由)
第二条 条例第三条第一号に定める貸付理由は、次に掲げるとおりとする。
一 災害等により、住宅または家財に被害を受けた場合
二 本人または同居の親族が疾病または傷害を受け、治療に要する費用に困窮する場合
三 食糧その他日常の生活必需品の購入費用に困窮する場合
四 本人または同居の親族の結婚、就職または葬祭等のため支出を要する場合
五 本人または同居の親族がやむを得ない理由により旅行するため支出を要する場合
六 その他区長が貸付を必要と認める場合
(貸付けの申込み)
第三条 条例第五条の規定に基づく貸付の申込みは、別記第一号様式による申込書による。
2 区長は、貸付をしないものと決定したときは、別記第三号様式による通知書により、申込者に通知する。
2 区長は、前項の借用証書の提出があつたとき、資金を交付する。
(返還方法の変更)
第六条 条例第十一条の規定に基づき、返還方法の変更を受けようとする借受人は、別記第五号様式による申請書により、区長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、返還方法の変更を必要とすることを証する書類を添付しなければならない。ただし、区長が、必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 区長は、返還方法の変更を決定したときは、別記第六号様式による通知書により、申請者に通知する。
4 区長は、返還方法の変更をしないものと決定したときは、別記第三号様式による通知書により、申請者に通知する。
(返還の免除)
第七条 条例第十二条の規定に基づき、返還の免除を受けようとする借受人は、別記第七号様式による申請書に返還の免除を必要とすることを証する書類を添付して、区長に申請しなければならない。
2 区長は、返還の免除を決定したときは、別記第八号様式による通知書により、申請者に通知する。
3 区長は、返還を免除しないものと決定したときは、別記第九号様式による通知書により、申請者に通知する。
(届出事項)
第八条 借受人は、返還期間中において、次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を区長に届け出なければならない。
一 借受人が氏名を変更し、または住所を異動した場合
二 借受人の世帯が母子世帯でなくなつた場合
2 借受人が死亡したときは、借受人の親族は、すみやかにその旨を区長に届け出なければならない。
(報告等)
第九条 区長は、必要と認めたときは、貸付金の使途等につき借受人に報告を求め、または必要な指示をすることができる。
付則
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月三〇日規則第九四号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に貸し付けている母子福祉応急小口資金については、この規則による廃止前の東京都港区母子福祉応急小口資金貸付条例施行規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
付則(平成一三年三月三〇日規則第六三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条、第6条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第7条関係)
第9号様式(第7条関係)