○(旧)港区生業資金貸付条例(廃止)

昭和二十九年四月一日

条例第五号

〔平成八年十二月十六日条例第三十八号(東京都港区生業資金貸付条例を廃止する条例)により廃止されたが、同条例付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。〕

(目的)

第一条 この条例は、一般金融機関から融資を受けることの困難な区民に対し、独立の生計を立てるために必要な生業資金(以下「資金」という。)を貸付けることを目的とする。

(貸付金の限度)

第二条 貸付金額は、一世帯一口とし、その額は、百四十万円までとする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、二百万円までとする。

(貸付の利率)

第三条 資金の貸付利率は、年三パーセントとする。ただし、据置期間中は、利子をとらない。

(貸付の期間)

第四条 資金の貸付期間は、据置期間六箇月を含み六年以内とする。

(貸付の資格)

第五条 資金の貸付を受けることができる者は、生活保護法による保護を受けるおそれがあるかまたは現在保護を受けている者のうち、この資金を借り受けることにより生活扶助を受けないで済む状態にある者で、次の要件をそなえていなければならない。

 区内に一年以上引き続き居住していること。

 主としてこの貸付金により事業を開始し、または従前の事業を継続することによつて生計を立てうること。

 事業計画が具体的かつ実際的で、直ちに事業が開始できまたは従前の事業の継続ができること。

 前二号の事業の事業場の所在地が特別区の区域内に所在すること。

 特別区民税を完納していること。ただし、法令により課税されなかつた者は、この限りでない。

 確実な保証人があること。

 都その他から同種の資金の貸付を受けたものは、その元利金を返済していること。

(貸付の申込)

第六条 資金の貸付を受けようとする者は、別に定めるところに従い、貸付申込書を、区長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第七条 区長は、前条の貸付申込書の提出があつた場合は、調査のうえ貸付を決定する。

(貸付決定の取消)

第八条 区長は、貸付申込人が貸付の決定後二週間以内に所定の手続を完了しないときは、その決定を取り消すことができる。

(返還の方法)

第九条 貸付金の返還は、月割均等返還とする。ただし、期限前の返還については、この限りでない。

(一時返還)

第十条 区長は、資金の貸付を受けた者が、次の各号の一にあてはまる場合は、貸付金の全部または一部の一時返還を命ずることができる。

 貸付金を目的以外に使用したとき。

 いつわりの申請または不正な手段により貸付を受けたとき。

 貸付金によつて得た財産を不当に処分したとき。

 事業を中止したとき。

 区外に転居したとき。

 返還金の支払を怠つたとき。

(返還延滞金)

第十一条 区長は、資金の貸付を受けた者が、返還金を期限までに支払わない場合、または前条により返還を命ぜられた指定期限までに支払わない場合は、延滞元金につき年十・九五パーセントの割合で、延滞金を徴収する。ただし、区長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、返還延滞金を減免することができる。

(返還方法の変更等)

第十二条 災害その他特別の理由により、その返還が困難となつたときは、区長は、返還方法を変更し、または貸付金の返還未済額もしくは利子を減免することができる。

(保証人)

第十三条 資金の貸付を受けようとする者は、次の要件をそなえた特別区の区域内に住所を有する連帯保証人一人以上を立てなければならない。

 特別区の区域内に引き続き一年以上居住していること。

 一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる世帯主であること。

 保証能力が充分と認められること。

 特別区民税を完納していること。

 この資金貸付について、他に保証していないこと。

(譲渡を受けた債権の返還方法および減免)

第十四条 東京都生業資金貸付条例(昭和二十四年東京都条例第百八号)により昭和四十年三月三十一日までに貸付けた貸付金の返還金債権および延滞金債権で、特別区に対する事務事業の移管に伴う債権の譲与に関する条例(昭和四十年東京都条例第二十一号)により都から譲渡を受けた債権の返還延滞金については第十一条の規定を、返還方法の変更等については第十二条の規定をそれぞれ準用する。

(委任)

第十五条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年三月一八日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年七月一三日条例第一五号)

この条例は、昭和三十四年八月一日から施行する。ただし、当該元金の利子又は延滞金で昭和三十四年七月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

(昭和三六年三月二九日条例第六号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三七年三月三一日条例第五号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和四〇年七月一〇日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四三年三月三〇日条例第一〇号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月三一日条例第四号)

 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年一〇月八日条例第一六号抄)

(年当たりの基礎となる日数)

第六条 東京都港区の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、違約金その他これらに類するものの額の計算につき、当該東京都港区の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(昭和四五年一〇月八日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年三月二九日条例第一二号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日条例第一〇号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月二五日条例第六号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月三一日条例第八号)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区生業資金貸付条例第三条の規定は、昭和六十二年四月一日以後に貸付けを受けた者から適用し、同日前に貸付けを受けた者については、なお従前の例による。

(平成八年一二月一六日条例第三八号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に貸し付けている生業資金については、この条例による廃止前の東京都港区生業資金貸付条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(旧)港区生業資金貸付条例(廃止)

昭和29年4月1日 条例第5号

(平成8年12月16日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第5号
昭和34年3月18日 条例第7号
昭和34年7月13日 条例第15号
昭和36年3月29日 条例第6号
昭和37年3月31日 条例第5号
昭和40年7月10日 条例第32号
昭和43年3月30日 条例第10号
昭和45年3月31日 条例第4号
昭和45年10月8日 条例第16号
昭和48年3月29日 条例第12号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和62年3月31日 条例第8号
平成8年12月16日 条例第38号