○港区児童育成手当条例

昭和四十六年十月十八日

条例第三十号

東京都港区児童手当条例(昭和四十四年港区条例第二十七号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、児童について児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(児童育成手当の趣旨)

第二条 児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

(用語の定義)

第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 保護者 児童若しくは障害者を扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する父若しくは母又は父母に扶養されない児童若しくは障害者を扶養する者をいう。

 十八歳に達する日の属する年度の末日 十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日をいう。

2 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

(支給要件)

第四条 児童育成手当(以下「手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給要件児童」という。)の保護者であつて、港区の区域内に住所を有するものに支給する。

 父若しくは母が死亡し、若しくは区規則で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある十八歳に達する日の属する年度の末日以前の児童

 二十歳未満の者であつて、別表に定める程度の障害を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、手当は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

 保護者の前年の所得(一月から七月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該保護者の扶養親族等でない十八歳に達した日の属する年度の末日以前の児童で当該保護者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、区規則で定める額以上であるとき。

 支給要件児童が区規則で定める施設に入所しているとき。

 支給要件児童(前項第一号に該当する支給要件児童に限る。)が父及び母と生計を同じくしているとき又は父及び当該父の配偶者若しくは母及び当該母の配偶者と生計を同じくしているとき(当該支給要件児童と生計を同じくしている父又は母が同号に規定する区規則で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)

(手当の種類及び額)

第五条 手当は、月を単位として支給するものとし、その種類及び種類ごとの額は、支給要件児童の区分に応じて、次の表のとおりとする。

支給要件児童の区分

種類

支給要件児童一人当たり金額

前条第一項第一号に該当する児童

育成手当

一三、五〇〇円

前条第一項第二号に該当する者

障害手当

一五、五〇〇円

2 保護者が、育成手当及び障害手当の支給対象に該当するときは、各手当の支給額を合算した額を支給する。

(受給資格の認定)

第六条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、区長に申請し、受給資格および手当の額について認定を受けなければならない。

(支給期間及び支払期月)

第七条 手当は、前条の規定による受給資格の認定を申請した日の属する月の翌月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める月から手当を支給する。

 支給要件児童について、東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例に基づく手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月の初日から十五日以内に当該支給要件児童に係る受給資格の認定の申請があつたとき、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月

 災害その他やむを得ない事由により受給資格の認定の申請をすることができなかつた場合において、当該事由がやんだ後十五日以内にその申請をしたとき、当該事由により受給資格の認定の申請をすることができなくなつた日の属する月の翌月

3 手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、区長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(手当額の改定)

第八条 手当の支給を受けている者につき、手当の増額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の申請をした日の属する月の翌月から行う。

2 手当の支給を受けている者につき、手当の減額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その事実が発生した日の属する月の翌月から行う。

3 前条第二項第二号の規定は、第一項の規定に基づく増額の改定について準用する。

(未支払の手当)

第九条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が扶養していた支給要件児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。

(支払の調整)

第十条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

(手当の返還)

第十一条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、区長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(届出義務)

第十二条 手当の支給を受けている者は、区規則の定めるところにより、区長に対し、区規則で定める事項を届け出、かつ、区規則で定める書類その他を提出しなければならない。

(委任)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

1 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、第七条第三項の規定は、昭和四十七年四月一日から、付則第四項の規定は、公布の日から施行する。

2 第七条第三項の規定にかかわらず、昭和四十七年六月に支給する手当は、同年三月分、四月分および五月分とする。

3 この条例による改正前の東京都港区児童手当条例(昭和四十四年港区条例第二十七号)第五条の規定に基づき受給資格の認定を受けた者であつて、第六条の規定に基づき受給資格の認定を受けることができるものは、同条の規定により受給資格の認定を受けたものとみなす。(以下「みなす受給資格者」という。)

4 昭和四十七年一月一日において手当の支給要件に該当すべき者またはみなす受給資格者となるべき者であつて、この条例の施行によつて手当額の増額の改訂を要すべき者は、同日前においても当該手当について、第六条の規定に基づく受給資格の認定または手当額改訂の認定の申請をすることができる。

5 前項の規定に基づいて行なわれた申請は、昭和四十六年十二月中に行なわれた申請とみなす。

6 昭和四十七年一月一日において、現に手当の支給要件に該当している者若しくはみなす受給資格者であつて、この条例の施行によつて手当額の増額改訂を必要とする事由に該当している者、または、同日後同年二月二十九日までの間に、手当の支給要件に該当するに至つた者若しくはみなす受給資格者であつて、この条例の施行によつて手当額の増額改訂を必要とする事由に該当するに至つた者が、同年三月三十一日までの間に第六条の規定に基づく受給資格の認定または手当額改訂の認定の申請をしたときは、その者に対する手当(増額改訂にかかるものにあつては当該増額部分)の支給は、第七条第一項または第八条第一項の規定にかかわらず、同年一月またはその者が手当の支給要件に該当するに至つた日若しくは手当額の増額改訂を必要とする事由に該当するに至つた日の属する月の翌月から支給する。

(昭和四九年六月二八日条例第二六号)

1 この条例は、昭和四十九年十月一日から施行する。

2 昭和四十九年九月以前の月分として支給すべき、この条例による改正前の東京都港区児童手当条例(昭和四十六年港区条例第三十号。以下「旧条例」という。)の規定による児童手当の支給については、なお従前の例による。

3 旧条例第六条の規定に基づき受給資格の認定を受けた者(前項の規定により、この条例施行の日以後において、旧条例に基づく受給資格の認定を受けることとなつた者を含む。)であつて、この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例(以下「新条例」という。)による手当の支給を受けることができるものは、この条例による受給資格及び手当の額の認定を受けたものとみなす。

4 昭和四十九年九月中にした旧条例第六条の規定による認定の申請は、新条例第六条の規定に基づく認定の申請とみなす。

(昭和五〇年一〇月二日条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

(昭和五一年一〇月四日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。

(昭和五二年一〇月四日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年十月一日から適用する。

(昭和五三年三月三〇日条例第七号)

この条例は、昭和五十三年六月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和五三年一〇月二日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月一日から適用する。

(昭和五四年一〇月二日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年十月一日から適用する。

(昭和五五年一〇月二日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月一日から適用する。

(昭和五六年九月二五日条例第一六号)

この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和五七年三月二四日条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都港区児童育成手当条例に基づく特別手当の受給資格を有した者に対する同手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和五七年一〇月二日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月一日から適用する。

(昭和五八年九月一七日条例第二四号)

1 この条例は、昭和五十八年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例第五条の規定は、昭和五十八年十月以後の月分の児童育成手当の額について適用し、昭和五十八年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和五九年九月一八日条例第二六号)

1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例第五条の規定は、昭和五十九年十月以後の月分の児童育成手当の額について適用し、同年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和六〇年九月二五日条例第二五号)

1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例第五条の規定は、昭和六十年十月以後の月分の児童育成手当の額について適用し、同年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和六一年九月二九日条例第二九号)

1 この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例第五条の規定は、昭和六十一年十月以後の月分の児童育成手当の額について適用し、同年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和六二年九月二五日条例第二〇号)

1 この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例第五条の規定は、昭和六十二年十月以後の月分の児童育成手当の額について適用し、同年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和六三年一〇月五日条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第一項の規定は、昭和六十三年十月一日から適用する。

2 改正後の条例第五条第一項の規定は、昭和六十三年十月以後の月分の児童育成手当の額について適用し、同年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成元年九月二九日条例第三二号)

1 この条例は、平成元年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例第五条第一項の規定は、平成元年十月以後の月分の児童育成手当の額について適用し、同年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成二年一〇月五日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第一項の規定は、平成二年十月一日から適用する。

2 改正後の条例第五条第一項の規定は、平成二年十月以後の月分の児童育成手当の額について適用し、同年九月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成三年三月二八日条例第一二号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例第五条第一項の規定は、平成三年四月以後の月分の児童育成手当の額について適用し、同年三月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成四年三月二七日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第一項の規定の適用については、平成六年三月三十一日までの間、同項第一号中「十八歳に達する日の属する年度の末日以前の児童」とあるのは、「昭和五十一年四月二日以後に生まれた児童及び同日前に生まれた児童で、十五歳に達した日の属する学年の末日以後に引き続いて中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学するもの」とする。

3 この条例による改正前の東京都港区児童育成手当条例の規定に基づき受給資格及び手当の額の認定を受けた者であって、改正後の条例の規定に基づき受給資格及び手当の額の認定を受けることができるものは、改正後の条例の規定に基づき受給資格及び手当の額の認定を受けた者とみなす。

4 改正後の条例第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の課程を修了した児童で昭和五十一年四月二日以後に生まれたものについて、平成四年四月一日から同年六月三十日までの間に、新たに受給資格及び手当の額の認定を申請した者に対する育成手当の支給は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める月から行う。

 平成四年四月一日において、改正後の条例第四条の規定に基づき育成手当の支給を受けることができる者(以下「受給該当者」という。) 平成四年四月

 平成四年四月二日から同年五月三十一日までの間に受給該当者となった者 受給該当者となった日の属する月の翌月

5 改正後の条例第五条第一項の規定は、平成四年四月以後の月分の児童育成手当の額について適用し、同年三月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成五年三月二五日条例第五号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例第五条第一項の規定は、平成五年四月以後の月分の児童育成手当の額について適用し、同年三月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成六年三月二五日条例第一〇号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例第五条第一項の規定は、平成六年四月以後の月分の児童育成手当の額について適用し、同年三月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成七年三月二四日条例第一一号)

1 この条例中第四条第二項の改正規定は平成七年六月一日から、第五条第一項の改正規定は平成七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第二項の規定は、平成七年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第五条第一項の規定は、平成七年四月以後の月分の児童育成手当の額について適用し、同年三月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成八年三月二八日条例第七号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例第五条第一項の規定は、平成八年四月以後の月分の児童育成手当の額について適用し、同年三月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月三〇日条例第二一号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区児童育成手当条例第三条第二項及び第四条の規定は、平成十年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成三〇年一二月一〇日条例第四四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(港区児童育成手当条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の港区児童育成手当条例第四条第二項第一号の規定は、令和元年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年七月三日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月九日条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年十月一日から施行する。ただし、第四条第二項第一号の改正規定は、令和四年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区児童育成手当条例(次項において「改正後の条例」という。)第七条第三項の規定は、令和三年十月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年九月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第四条第二項第一号の規定は、令和四年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

別表

一 知的障害者であつて、精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの

二 身体障害者であつて、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、二級以上であるもの

三 脳性麻又は進行性筋縮症を有する者

港区児童育成手当条例

昭和46年10月18日 条例第30号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和46年10月18日 条例第30号
昭和49年6月28日 条例第26号
昭和50年10月2日 条例第56号
昭和51年10月4日 条例第42号
昭和52年10月4日 条例第25号
昭和53年3月30日 条例第7号
昭和53年10月2日 条例第20号
昭和54年10月2日 条例第27号
昭和55年10月2日 条例第26号
昭和56年9月25日 条例第16号
昭和57年3月24日 条例第7号
昭和57年10月2日 条例第24号
昭和58年9月17日 条例第24号
昭和59年9月18日 条例第26号
昭和60年9月25日 条例第25号
昭和61年9月29日 条例第29号
昭和62年9月25日 条例第20号
昭和63年10月5日 条例第22号
平成元年9月29日 条例第32号
平成2年10月5日 条例第20号
平成3年3月28日 条例第12号
平成4年3月27日 条例第11号
平成5年3月25日 条例第5号
平成6年3月25日 条例第10号
平成7年3月24日 条例第11号
平成8年3月28日 条例第7号
平成10年3月30日 条例第21号
平成30年12月10日 条例第44号
令和元年7月3日 条例第3号
令和2年12月9日 条例第56号