○港区児童育成手当条例施行規則
昭和五十七年三月二十四日
規則第十五号
東京都港区児童育成手当条例施行規則(昭和四十六年港区規則第三十六号)の全部を改正する。
(条例第四条第一項第一号の区規則で定める程度の障害の状態)
第一条 港区児童育成手当条例(昭和四十六年港区条例第三十号。以下「条例」という。)第四条第一項第一号に規定する「区規則で定める程度の障害の状態」は、別表に定めるとおりとする。
(父母が婚姻を解消したと同様の状態にある十八歳に達する日の属する年度の末日以前の児童)
第二条 条例第四条第一項第一号に規定する「これと同様の状態にある十八歳に達する日の属する年度の末日以前の児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童であつて、十八歳に達する日の属する年度の末日以前のものをいう。
一 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)若しくは母の生死が明らかでないか又は父若しくは母が引き続いて一年以上遺棄している児童
二 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(父又は母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
三 父又は母が法令により引き続いて一年以上拘禁されている児童
四 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童
五 その他区長が前各号のいずれかに準ずると認めた児童
(所得の額)
第三条 条例第四条第二項第一号に規定する区規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等及び児童がない場合は三百六十万四千円とし、扶養親族等又は児童がある場合は三百六十万四千円に当該扶養親族等又は児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)であるときは当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族一人につき六十三万円)を加算して得た額とする。
(所得の範囲)
第四条 条例第四条第二項第一号に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第五条 条例第四条第二項第一号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第七項(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第九項(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。
一 地方税法第三百十四条の二第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二 地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
三 地方税法第三百十四条の二第一項第八号に規定する控除を受けた者 二十七万円
四 地方税法第三百十四条の二第一項第八号の二に規定する控除を受けた者 三十五万円
五 地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除を受けた者 二十七万円
(施設)
第六条 条例第四条第二項第二号に規定する区規則で定める施設は、次に掲げる施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設を除く。)とする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設
三 前二号に掲げるもののほか、監護又は援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設
一 児童育成手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)の扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する条例第四条第一項に規定する支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)が港区の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し
二 受給資格者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類
三 受給資格者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類及び当該支給要件児童(条例第四条第一項第一号に規定する支給要件児童に限る。)の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
四 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例第四条第一項第一号に規定する支給要件児童であるときは、当該受給資格者及び当該支給要件児童の戸籍の謄本又は抄本
五 受給資格者の扶養する支給要件児童の父又は母が別表に定める程度の障害の状態にあることによつて申請する場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
六 受給資格者の扶養する支給要件児童の父母が事実上の婚姻関係を解消したこと及び当該支給要件児童が第二条各号のいずれかに該当することによつて申請する場合には、それぞれ当該事実を明らかにすることができる書類
七 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例別表に定める程度の障害の状態にあることによつて申請する場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
八 受給資格者がその年(一月から七月までの月分の手当については、前年とする。)の一月一日において、港区の区域内に住所を有しなかつたときは、当該受給資格者の前年(一月から七月までの月分の手当については、前々年とする。)の次の事項についての当該区市町村長の証明書
イ 所得の額
ロ 条例第四条第二項に規定する扶養親族等の有無及び数
ハ 第三条に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数
九 受給資格者が、前年(一月から七月までの間の受給資格に係る手当については、前々年とする。)の十二月三十一日において、所得税法に規定する扶養親族でない児童の生計を維持したときは、当該事実を明らかにすることができる書類
2 区長は、受給資格の認定の申請をした者について、受給資格がないと認めたときは、児童育成手当認定申請却下通知書(第三号様式)により当該申請をした者に通知する。
(支払期日の特例)
第九条 条例第七条第三項ただし書に規定する「特別な事情」とは、次の各号の一に該当する場合をいう。
一 受給資格が消滅したとき。
二 支払期月が経過した後において支払うとき。
三 前二号に規定するもののほか、災害、疾病等、区長が特に必要と認める事由があるとき。
一 新たな支給要件児童が港区の区域内に住所を有しないときは、当該新たな支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し
二 新たな支給要件児童が条例第四条第一項第一号に規定する支給要件児童であるときは、戸籍の抄本
2 区長は、手当額の改定の認定をしたときは、児童育成手当額改定通知書(第五号様式)により当該申請をした者に通知する。
3 区長は、手当額の改定の申請があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、児童育成手当額改定申請却下通知書(第六号様式)により当該申請をした者に通知する。
2 区長は、前項の規定により手当の支給の停止を決定したときは、速やかに当該支給の停止をされた受給者の手当の支給を受ける権利の有無について確認しなければならない。
一 受給者の扶養する支給要件児童が港区の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し
二 受給者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類
三 受給者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(受給事由消滅等の届出)
第十四条 受給者は、港区の区域内に住所を有しなくなつたときその他手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに児童育成手当受給事由消滅届(第八号様式)を区長に提出しなければならない。
2 受給者は、支給要件児童の数が減少したときその他手当の支給額が減額されるべき事由が生じたときは、速やかに児童育成手当額改定届(第九号様式)を区長に提出しなければならない。
(氏名変更等の届出)
第十五条 受給者は、氏名を変更したとき、又は受給者の扶養する支給要件児童のうち氏名を変更したものがあるときは、速やかに氏名変更届(第十号様式)に当該氏名を変更した者の戸籍の抄本を添えて、区長に提出しなければならない。
3 受給者は、その扶養する支給要件児童のうちに住所を変更した者があるときは、速やかに児童育成手当受給者等住所変更届を区長に提出しなければならない。この場合において、同居しないで当該支給要件児童を扶養することとなる場合には、第七条第二項に掲げる書類を、変更後の住所が港区の区域外となる場合には、当該支給要件児童の属することとなつた世帯の全員の住民票の写しをそれぞれ添えなければならない。
2 区長は、受給者に手当額の減額をすべき事由が生じたときは、児童育成手当額改定通知書により、当該受給者に通知する。
3 区長は、受給者に手当額の支給を停止すべき事由が生じたときは、児童育成手当支給停止通知書(第十二号様式の二)により、当該受給者に通知する。
(添付書類の省略)
第十八条 区長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事由を、公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類について、一通又は二通以上の書類を添えることにより関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を添えることをもつて足りるものとする。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都港区児童育成手当条例施行規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、必要な補正を加えたうえで使用することができる。
付則(昭和五七年五月三一日規則第三六号)
この規則は、昭和五十七年六月一日から施行する。
付則(昭和五七年一〇月二日規則第四七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都港区児童育成手当条例施行規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、必要な補正を加えたうえで使用することができる。
付則(昭和五八年五月三一日規則第二七号)
この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。
付則(昭和五九年五月三一日規則第二〇号)
この規則は、昭和五十九年六月一日から施行する。
付則(昭和六〇年五月三一日規則第二〇号)
この規則は、昭和六十年六月一日から施行する。
付則(昭和六一年五月三一日規則第二六号)
この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。
付則(昭和六二年五月二九日規則第三九号)
この規則は、昭和六十二年六月一日から施行する。
付則(昭和六三年五月三一日規則第二六号)
この規則は、昭和六十三年六月一日から施行する。
付則(平成元年五月三一日規則第三六号)
この規則は、平成元年六月一日から施行する。
付則(平成二年六月一日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三年五月三一日規則第四九号)
この規則は、平成三年六月一日から施行する。
付則(平成四年三月三一日規則第一八号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
付則(平成四年五月三〇日規則第三一号)
この規則は、平成四年六月一日から施行する。
付則(平成五年五月三一日規則第二一号)
この規則は、平成五年六月一日から施行する。
付則(平成六年三月二五日規則第二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第一号様式の改正規定(同様式(裏)3の(1)中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める部分に限る。)及び第五号様式の改正規定(同様式(裏)3の(1)中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
付則(平成六年五月三一日規則第一八号)
1 この規則は、平成六年六月一日から施行する。
2 平成六年五月までの月分の児童育成手当の支給に係るこの規則による改正後の東京都港区児童育成手当条例施行規則第五条第一項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額)」とする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区児童育成手当条例施行規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、必要な補正を加えたうえで使用することができる。
付則(平成六年八月一日規則第二三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区児童育成手当条例施行規則第三条及び第六条の規定は、平成六年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区児童育成手当条例施行規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、必要な補正を加えたうえで使用することができる。
付則(平成七年六月一五日規則第五〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区児童育成手当条例施行規則第三条の規定は、平成七年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区児童育成手当条例施行規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、必要な修正を加えた上で使用することができる。
付則(平成八年五月三一日規則第五九号)
この規則は、平成八年六月一日から施行する。
付則(平成九年五月三〇日規則第四一号)
この規則は、平成九年六月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月三一日規則第九一号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都港区児童育成手当条例施行規則第二条第一号及び第三号、第三条、第四条、第五条第一項中「第二項」の下に「第一号」を加える部分、第六条から第八条まで、第十条から第十五条まで、第十六条第一項、第十七条、第十八条第二項及び第十九条の規定並びに様式は、平成十年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則(平成一一年三月三一日規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区児童育成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成一一年五月三一日規則第三七号)
1 この規則は、平成十一年六月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区児童育成手当条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成一二年三月三一日規則第三一号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則(平成一三年五月二八日規則第七三号)
1 この規則は、平成十三年六月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区児童育成手当条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成一四年五月三一日規則第四八号)
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
付則(平成一五年六月一八日規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第六一号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区児童育成手当条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一七年三月三一日規則第九〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一七年七月二七日規則第一二七号)
この規則は、平成十七年八月一日から施行する。
付則(平成一八年六月一日規則第一〇九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、平成十八年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区児童育成手当条例施行規則第五条第二項の規定は、平成十八年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成一九年三月三〇日規則第五四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二二年六月二一日規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年七月九日規則第六一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区児童育成手当条例施行規則第三条の規定は、平成二十四年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成二四年七月三一日規則第六四号)
この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。
付則(平成二五年三月二九日規則第三八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
付則(平成二五年一二月二七日規則第九二号)
この規則中第二条第二号の改正規定は平成二十六年一月三日から、第六条第二号の改正規定は同年四月一日から施行する。
付則(平成二七年一二月二八日規則第一一一号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区児童育成手当条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二八年三月三一日規則第一一二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二八年一二月二八日規則第一五四号)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区児童育成手当条例施行規則第五条第一項の規定は、平成三十年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成二九年三月三一日規則第二五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年六月一日規則第六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区児童育成手当条例施行規則第五条の規定は、平成三十年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成三〇年一二月一〇日規則第一〇一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区児童育成手当条例施行規則第三条及び第七条の規定は、令和元年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区児童育成手当条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三一年四月二六日規則第五八号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
付則(令和二年一二月二八日規則第一一九号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区児童育成手当条例施行規則第五条の規定は、令和三年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
付則(令和三年二月二六日規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区児童育成手当条例施行規則第五条第一項の規定は、令和三年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
付則(令和三年五月三一日規則第八七号)
1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。ただし、第七条第八号及び第九号の改正規定は、令和四年六月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区児童育成手当条例施行規則第七条第八号及び第九号の規定は、令和四年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
付則(令和四年三月三一日規則第五七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
付則(令和六年三月二九日規則第四〇号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表
一 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢の全ての指を欠くもの
五 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
七 両下肢を足関節以上で欠くもの
八 体幹の機能に、座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
十 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
十一 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、区長が定めるもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第10条、第16条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第12条関係)
第7号様式の2(第13条関係)
第7号様式の3(第13条関係)
第8号様式(第14条関係)
第9号様式(第14条関係)
第10号様式(第15条関係)
第11号様式(第15条関係)
第12号様式(第16条関係)
第12号様式の2(第16条関係)
第12号様式の3(第16条関係)
第13号様式(第17条関係)
第14号様式(第19条関係)