○港区子ども医療費助成条例施行規則
平成四年十月三十日
規則第六十号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区子ども医療費助成条例(平成四年港区条例第四十三号。以下「条例」という。)第三条及び第十一条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第一条の二 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
一 乳幼児 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
二 児童 六歳に達する日以後の最初の四月一日から十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
三 高校生等 乳幼児及び児童以外の子どもをいう。
(条例第三条第一項第一号ロの区規則で定める社会保険に関する法令)
第二条 条例第三条第一項第一号ロに規定する区規則で定める社会保険に関する法令(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法令とする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
(条例第三条第二項第二号の区規則で定める施設)
第三条 条例第三条第二項第二号に規定する区規則で定める施設は、子どもに係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除く。以下「公費負担施設」という。)とする。ただし、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他の法令による措置によらないで入所している者がいる公費負担施設については、当該入所している者に係る条例第三条第二項第二号の規定の適用においては、公費負担施設とみなさないものとする。
一 世帯の全員の住民票の写し
二 国民健康保険法の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被扶養者であることを証する書類
三 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
一 乳幼児に係る申請をした者 乳幼児医療証(第二号様式)
二 児童に係る申請をした者 子ども医療証(第二号様式の二)
三 高校生等に係る申請をした者 高校生等医療証(第二号様式の三)
(助成期間)
第五条 助成期間は、次に掲げる日から子どもが十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までとする。
一 申請の日の属する月(以下「医療証申請月」という。)の初日において受給資格を有している者は、医療証申請月の初日
二 医療証申請月の途中で受給資格を有するに至った者は、受給資格を有するに至った日
2 前項の規定にかかわらず、出生又は転入によって受給資格を有するに至った者の助成期間は、次に掲げる日から子どもが十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までとする。
一 出生により受給資格を有するに至った者が、出生の日から十五日以内に申請した場合には、出生の日
二 転入により受給資格を有するに至った者が、転入した日から十五日以内に申請した場合には、転入の日
三 災害その他やむを得ない事由により医療費の助成を申請することができなかった場合において、当該事由がやんだ後十五日以内にその申請をしたときは、当該事由により受給資格の認定の申請をすることができなくなった日
(医療証の有効期限)
第五条の二 医療証の有効期限は、毎年九月三十日までとし、十月一日に更新する。
一 六歳に達する乳幼児に係る乳幼児医療証(四月一日から九月三十日までの間に六歳に達する乳幼児にあっては、六歳に達する日後の最初の十月一日以後の期間に係る乳幼児医療証) 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで
二 十五歳に達する児童に係る子ども医療証(四月一日から九月三十日までの間に十五歳に達する児童にあっては、十五歳に達する日後の最初の十月一日以後の期間に係る子ども医療証) 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで
三 十八歳に達する高校生等に係る高校生等医療証(四月一日から九月三十日までの間に十八歳に達する高校生等にあっては、十八歳に達する日後の最初の十月一日以後の期間に係る高校生等医療証) 十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで
(医療証の再交付)
第六条 医療証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、乳幼児・子ども・高校生等医療証再交付申請書(第四号様式)により区長に医療証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定にかかわらず、医療証の再交付の申請は、電子情報処理組織(区の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
3 医療証を破り、又は汚したときの第一項の申請には、その医療証を添えなければならない。
4 医療証の再交付を受けた者は、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を区長に返還しなければならない。
一 国民健康保険法又は社会保険各法の規定により子どもに係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
二 前号に定める場合のほか、区長が特に必要があると認めたとき。
(受給資格消滅の通知)
第九条 区長は、受給者が受給資格を有しなくなったと認めたときは、子ども医療費助成受給資格消滅通知書(第七号様式)により当該受給者であった者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合及び子どもが十八歳に達した日の属する年度の末日を経過した場合は、この限りでない。
(損害賠償の請求権の譲渡)
第十条 条例第九条の二第一項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、子ども医療費助成制度に係る債権譲渡について(第八号様式)を区長に提出することにより行わなければならない。
2 条例第九条の二第二項の規定による通知は、債権譲渡通知書(第九号様式)により行うものとする。
(公簿等による確認)
第十一条 区長は、第四条第一項各号及び第七条第三項に規定する書類により証明される事実並びに条例第三条第二項各号について規定する事実及び条例第五条に規定する医療費の助成額の算定のために必要な事項を区が保有する公簿等により確認することができる。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
付則(平成五年一二月二八日規則第六四号)
この規則は、平成六年一月一日から施行する。
付則(平成八年一月二二日規則第七号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
付則(平成九年四月一日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成九年六月二四日規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第二条第三号の規定は、平成九年四月一日から適用する。
付則(平成一〇年三月三一日規則第一〇三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行し、改正後の第二条第五号の規定は、平成十年一月一日から適用する。
付則(平成一〇年四月三〇日規則第一二七号)
この規則は、平成十年五月一日から施行する。
付則(平成一〇年七月三一日規則第一四〇号)
1 この規則は、平成十年十月一日から施行する。ただし、第三条第一号の改正規定及び第八条第二項の改正規定は、平成十年八月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第四条第二項の規定により交付(第六条に基づく再交付を含む。以下同じ。)された医療証(平成六年十月一日以前に出生した乳幼児に係る医療証に限る。)で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、この規則による改正後の東京都港区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項の規定により交付された医療証とみなす。
3 平成十年十月一日以後の乳幼児の医療費の助成に関し、必要な行為は、第一項の規定にかかわらず、平成十年十月一日前においても、改正後の規則の例によりすることができる。
付則(平成一二年九月二九日規則第八四号)
1 この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一三年一〇月一日規則第九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一四年九月三〇日規則第六五号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
付則(平成一五年六月三〇日規則第四九号)
1 この規則は、平成十五年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第一号様式、第四号様式、第五号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一六年三月三一日規則第六三号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一七年一月二一日規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項の次に一項を加える改正規定は、平成十七年一月二十五日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の港区子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第四条第二項の規定により交付された医療証(第六条に基づき再交付された医療証を含む。)で、この規則の施行の際、現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、この規則による改正後の港区子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項の規定により交付された乳幼児医療証とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則第一号様式、第四号様式、第五号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の子どもの医療費の助成に関し、必要な行為は、第一項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の規則の例によりすることができる。
付則(平成一八年三月三一日規則第九九号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区子ども医療費助成条例施行規則第五号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一八年九月二九日規則第一三三号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
付則(平成一九年六月二九日規則第七一号)
この規則は、平成十九年七月一日から施行する。
付則(平成二〇年九月二九日規則第九七号)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区子ども医療費助成条例施行規則第一号様式、第六号様式及び第六号様式の二による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二四年七月九日規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年七月三一日規則第六六号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
付則(平成二六年七月一日規則第五五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(平成二七年二月二〇日規則第五号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区子ども医療費助成条例施行規則第六号様式の二による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二七年一二月二八日規則第一一三号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区子ども医療費助成条例施行規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二八年三月三一日規則第一一四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二九年一一月一〇日規則第四六号)
この規則は、平成二十九年十一月十三日から施行する。
付則(平成三一年三月二九日規則第三九号)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区子ども医療費助成条例施行規則第二号様式、第二号様式の二及び第六号様式の四による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和四年一二月五日規則第一二六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は、同年一月一日から施行する。
付則(令和五年一二月二八日規則第一一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和六年三月二九日規則第四二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
付則(令和六年九月一三日規則第六七号)
この規則は、令和六年十月一日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第2号様式の2(第4条関係)
第2号様式の3(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第8条関係)
第6号様式の2(第8条関係)
第6号様式の3(第8条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第10条関係)