○(旧)港区療養資金貸付条例(廃止)

昭和四十八年三月二十九日

条例第十四号

平成二十六年三月二十六日条例第十一号(港区療養資金貸付条例を廃止する条例)により廃止されたが、同条例付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。

(目的)

第一条 この条例は、疾病又は負傷により療養費を必要とする者に療養資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、その家族の生活の安定を図り、もつて住民福祉の増進に資することを目的とする。

(貸付けの対象とする療養費)

第二条 資金の貸付けの対象とする療養費は、入院に伴う療養に要する費用で、次に掲げるものとする。

 保険診療の一部負担金

 差額ベッド料金

(貸付けの要件)

第三条 資金の貸付けを受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

 入院している者又はその者と同一世帯にある世帯主若しくはこれに準ずる者

 港区の区域内に引き続き一年以上住所を有すること。

 医療保険に加入していること。

 特別区民税を納付していること。

 第一号に掲げる者の前年の所得(一月から六月までの間に貸付けの申請をするときは、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、区規則で定める額以下の者であること。

(貸付けの額)

第四条 貸付金額は、予算の範囲内において、一世帯を単位とし、その額は、百二十万円を限度とする。

(貸付の利息)

第五条 資金の貸付利息は、無利子とする。

(貸付の申請)

第六条 資金の貸付を受けようとする者は、別に定めるところにより、区長に申請しなければならない。

(貸付の決定)

第七条 区長は、前条の申請があつたときは、貸付の可否および貸付額を決定し、その旨を申請者に通知する。

(貸付決定の取消)

第八条 区長は、貸付の決定通知を受けた者が貸付の決定後七日以内に別に定める手続を完了しないときは、その決定を取り消すことができる。

(償還の方法)

第九条 貸付金の償還は、月割均等償還とする。ただし、いつでも繰上償還することができる。

2 貸付金の償還期間は、別表のとおりとする。

3 据置期間は、退院した日の属する月の翌月から二か月とする。

(一時償還)

第十条 区長は、資金の貸付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、貸付金の全部または一部の一時償還を命ずることができる。

 貸付金を目的外に使用したとき。

 いつわりの申請または不正な手段により貸付を受けたとき。

 貸付金の償還を怠つたとき。

 第十四条による報告義務を怠つたとき。

(違約金)

第十一条 区長は、資金の貸付を受けた者が、償還金を期限までに支払わないとき、または前条により償還を命ぜられた指定期限までに支払わないときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し、年七・三パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、災害その他特別の理由があると認めるときは、償還違約金の全部または一部を免除することができる。

(償還方法の変更等)

第十二条 資金の貸付を受けた者が、災害その他特別の理由により、その償還が困難となつたときは、区長は、償還方法の変更をし、または償還金の全部もしくは一部を免除することができる。

(保証人)

第十三条 資金の貸付を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えた連帯保証人を一人以上たてなければならない。

 東京都の区域内に引き続き一年以上住所を有すること。

 保証能力があると認められること。

 特別区民税または市町村民税を納付していること。

 この資金につき、他に保証していないこと。

(報告義務)

第十四条 資金の貸付を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、その旨を区長に報告しなければならない。

 退院等により資金を必要としなくなつたとき。

 住所に変更が生じたとき。

(委任)

第十五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日条例第一二号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月二四日条例第八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年三月一七日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年一〇月二日条例第二九号)

この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成一一年三月三〇日条例第一二号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の東京都港区療養資金貸付条例に基づく付添看護料に係る療養資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成二六年三月二六日条例第一一号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に貸し付けている療養資金については、この条例による廃止前の港区療養資金貸付条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第九条関係)

貸付金額

償還期間

十万円以内

据置期間経過後 十月

十万円を超え二十万円以内

同       二十月

二十万円を超え三十万円以内

同       三十月

三十万円を超え四十万円以内

同       四十月

四十万円を超え五十万円以内

同       五十月

五十万円を超え百二十万円以内

同       六十月

(旧)港区療養資金貸付条例(廃止)

昭和48年3月29日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)