○港区災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和四十九年十二月六日

条例第三十七号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 災害弔慰金の支給(第三条―第八条)

第三章 災害障害見舞金の支給(第九条―第十一条)

第四章 災害援護資金の貸付け(第十二条―第十五条)

第五章 雑則(第十六条・第十七条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた区民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付を行い、もつて区民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

 区民 災害により被害を受けた当時、港区の区域内に住所を有した者をいう。

第二章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第三条 区は、区民が令第一条に規定する災害(以下この章及び次章において「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第四条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第三条第二項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項及び第三項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であつて兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡者の死亡当時において、その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対し、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前二項の規定により難いときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の遺族のうち、区長が適当と認める者に支給することができる。

4 前三項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第五条 災害により死亡した者一人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては五百万円とし、その他の場合にあつては二百五十万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第六条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第四条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第七条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

 令第二条に規定する場合

(権利の譲渡等の禁止)

第七条の二 災害弔慰金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(支給の手続)

第八条 区長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 区長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第三章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第九条 区は、区民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該区民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第十条 障害者一人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては二百五十万円とし、その他の場合にあつては百二十五万円とする。

(準用規定)

第十一条 第七条から第八条までの規定は、災害障害見舞金について準用する。

第四章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第十二条 区は、令第三条に掲げる災害により法第十条第一項各号に掲げる被害を受けた世帯の区民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第十条第一項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第十三条 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

 療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価格のおおむね三分の一以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 百五十万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 二百五十万円

 住居が半壊した場合 二百七十万円

 住居が全壊した場合 三百五十万円

 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 百五十万円

 住居が半壊した場合 百七十万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 二百五十万円

 住居の全体が滅失した場合 三百五十万円

 第一号のハ又は前号のロ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「二百七十万円」とあるのは「三百五十万円」と、「百七十万円」とあるのは「二百五十万円」と、「二百五十万円」とあるのは「三百五十万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、十年とし、据置期間はそのうち三年(令第七条第二項括弧書の場合は、五年)とする。

(保証人及び利率)

第十四条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合にあつては無利子とし、保証人を立てない場合にあつては据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年三パーセント以内で区規則で定める率とする。

3 第一項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第九条の違約金を包含するものとする。

(償還等)

第十五条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第十三条、第十四条第一項及び第十六条並びに令第八条、第九条及び第十二条の規定によるものとする。

第五章 雑則

(港区災害弔慰金等支給審査会)

第十六条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関し、災害と死亡又は障害との因果関係等を調査審議するため、区長の付属機関として、医師、弁護士等の専門的な知識を有する者等により構成される港区災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、災害と死亡又は障害との因果関係等について、区長の諮問に応じ、調査審議し、答申するものとする。

3 審査会は、区長が委嘱し、又は任命する委員七人以内をもつて組織する。

4 委員の任期は、区長が委嘱し、又は任命したときから、第二項の規定による答申が終了するときまでとする。

(委任)

第十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月十六日以後に生じた災害に関して適用する。

(災害援護資金の貸付けに係る特例)

第二条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。次項において「震災特別法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号)第十四条第一項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第十三条第二項及び第十四条第二項の規定の適用については、第十三条第二項中「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、第十四条第二項中「年三パーセント以内で区規則で定める率」とあるのは「年一・五パーセント」とする。

2 前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除については、第十五条第三項の規定にかかわらず、震災特別法第百三条第一項の規定により読み替えられた法第十四条第一項の規定によるものとする。

(利子補給)

第三条 区長は、前条第一項に規定する者が保証人を立てないで災害援護資金の貸付けを受けた場合において、区長が別に定める要件に該当すると認めるときは、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、貸し付けた災害援護資金につき利子補給を行うものとする。

(昭和五〇年三月二六日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年一月二十三日から適用する。

(昭和五二年三月三〇日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は昭和五十一年九月七日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第十条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和五三年一〇月二日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都港区災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の規定は、昭和五十三年一月十四日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第十条第一項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和五六年九月二五日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の規定は、昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第十条第一項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和五七年一二月七日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第九条、第十条及び第十一条の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた区民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和六二年三月三一日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都港区災害弔慰金の支給等に関する条例第十三条第一項の規定は、昭和六十一年七月十日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成三年一二月四日条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の規定は、平成三年六月三日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第十条の規定は、当該災害により負傷し又は疾病にかかった区民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の条例第十三条第一項の規定は、同年五月二十六日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成二三年五月三一日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区災害弔慰金の支給等に関する条例付則第一条及び第二条の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

(平成二三年一〇月一四日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区災害弔慰金の支給等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第四条第一項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害により死亡した区民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

3 改正後の条例第七条の二(第十一条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について適用する。

(令和元年七月三日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区災害弔慰金の支給等に関する条例第十四条及び第十五条第三項の規定は、平成三十一年四月一日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年一〇月一七日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

港区災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年12月6日 条例第37号

(令和元年10月17日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和49年12月6日 条例第37号
昭和50年3月26日 条例第17号
昭和52年3月30日 条例第8号
昭和53年10月2日 条例第22号
昭和56年9月25日 条例第18号
昭和57年12月7日 条例第31号
昭和62年3月31日 条例第9号
平成3年12月4日 条例第34号
平成23年5月31日 条例第20号
平成23年10月14日 条例第28号
令和元年7月3日 条例第14号
令和元年10月17日 条例第31号