○社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例
昭和五十八年三月十七日
条例第八号
(趣旨)
第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第二条 区長は、法人に対し、区長が必要と認めた事業の資金及び事務費について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(申請の手続)
第三条 法人が、前条の補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
一 理由書
二 補助を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
三 別に国又は他の地方公共団体から補助を受け、又は受けようとする場合には、その補助の方法及び程度を記載した書類
四 財産目録及び貸借対照表
五 その他区長が必要と認める書類
(交付決定)
第四条 区長は、補助金の交付を決定したときは、申請した法人に対しその旨を通知する。
2 区長は、前項の交付決定に当たつては、必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第五条 補助金の交付申請をした法人は、前条の決定に不服があるときは、区長の定める期日までに申請を取り下げることができる。
(使用制限)
第六条 補助金の交付を受けた法人は、その補助金を第二条の補助の対象以外の用に使用してはならない。
(事業計画の変更等)
第七条 補助金の交付を受けた法人は、補助の対象となつた事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(補助金の返還)
第八条 区長は、補助金の交付を受けた法人が次の各号の一に該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一 この条例の規定に違反したとき。
二 第四条第二項の条件に違反したとき。
三 補助の対象となつた事業の計画を変更し、又は廃止したとき。
四 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(報告書等の提出)
第九条 補助金の交付を受けた法人は、事業年度を終了したときは、速やかに、次に掲げる事業報告書等を区長に提出しなければならない。
一 事業報告書
二 収支計算書及び財産目録
三 その他区長が必要と認める書類
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 社会福祉法人港区社会福祉協議会に対する補助金の交付に関する条例(昭和三十九年港区条例第三十七号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
3 旧条例の規定により交付された補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(平成一二年一〇月一六日条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行する。