○港区行旅病人等の救護及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和六十二年四月一日

規則第二十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号。以下「法」という。)の規定に基づき、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護及び行旅死亡人の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(行旅病人及び行旅死亡人の定義)

第二条 行旅病人とは、次の者をいう。

 法第一条第一項に規定する行旅病者

 飢えにより歩行できなくなつた行旅者

 行旅中の妊産婦であつて区長が救護の必要があると認めた者

 行旅者又は住所及び居所のない者若しくは明らかでない者であつて、引取者がなく、かつ、警察官が救護の必要があると認めて引き渡した者

2 行旅死亡人とは、法第一条第一項及び第二項に規定する行旅死亡人及び引取者のない死体をいう。

(扶養義務者等への通知)

第三条 区長は、被救護者を救護したときは、行旅病人等救護通知書(第一号様式)により、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は被救護者の同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に通知するものとする。

2 区長は、被救護者の引取りを必要としなくなつたときは、前項の規定により通知を受けた者に対し、直ちにその理由を記載した書面をもつて通知するものとする。ただし、区長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(領事への通知)

第四条 区長は、外国人である被救護者を救護したときは、行旅病人等救護通知書(第二号様式)により、その所属国領事に通知するものとする。

(期間指定救護)

第五条 区長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により、第三条第一項の通知を受けた者(以下「引取通知を受けた者」という。)が、その指定期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又は引取通知を受けた者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の救護(以下「期間指定救護」という。)を行うことができるものとする。ただし、被救護者又は引取通知を受けた者からの請求がない場合であつて、区長が必要と認めるときも、同様とする。

2 前項の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行うものとする。ただし、書面によることができないと認められる場合は、この限りでない。

 請求者の住所、氏名及び被救護者との続柄

 被救護者を引き取ることができない理由

 その他区長が必要と認めた事項

3 区長が、期間指定救護を行うときは、期間救護決定通知書(第三号様式)により、被救護者又は引取通知を受けた者に通知するものとする。

(医療機関等への委託)

第六条 区長は、被救護者の救護を区内の医療機関又は私人に委託することができるものとする。

(送還)

第七条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者の扶養義務者等に対して被救護者を送還することができるものとする。

 引取通知を受けた者が指定期間内に被救護者を引き取らない場合

 第五条第一項の請求があつた場合において、区長において必要があると認められない場合

(東京都に対する通知)

第八条 区長は、被救護者の扶養義務者等がいないとき、又は明らかでないとき、その他被救護者を引き取る者がいないときは、東京都(以下「都」という。)に対し、被救護者引渡通知書(第四号様式)により、通知するものとする。

(費用弁償請求手続)

第九条 区長は、被救護者の救護に要した費用の弁償を被救護者又は扶養義務者に請求するときは、救護費用弁償請求書(第五号様式)に区が支弁した費用の計算書を添付して請求するものとする。

(都に対する請求)

第十条 区長は、前条の規定による弁償が得られないときは、都が定める請求書に区が支弁した費用の計算書を添付して都に請求するものとする。

(行旅死亡人の取扱)

第十一条 区長は、行旅死亡人を取り扱うときは、状況、相貌そうぼう、遺留物件その他本人の認識に必要な事項を記録した後、火葬するものとする。

(告示の方法及び期間)

第十二条 法第九条の規定による告示は、港区告示式(昭和三十四年三月三日告示第十号)によるものとし、告示期間については、告示した日の翌日から起算して三十日とする。

(相続人等への通知及び引取手続)

第十三条 区長は、行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族(以下「相続人等」という。)に、行旅死亡人取扱通知書(第六号様式)により通知するものとする。

2 相続人等が行旅死亡人を引き取るときは、遺体(遺骨)引渡請求書(第七号様式)により区長に請求しなければならない。

3 区長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、行旅死亡人を引き渡すとともに遺体(遺骨)引取書(第八号様式)を徴するものとする。

(遺留物件の保管、処分)

第十四条 区長は、行旅死亡人の遺留物件があるときは、これを保管しなければならない。ただし、その物件が滅失若しくは破損のおそれがあるとき、又は保管に不相当の費用若しくは手数を要する場合には、これを売却又は破棄することができるものとする。

(準用規定)

第十五条 第四条及び第九条の規定は、行旅死亡人の取扱いについて準用する。

(遺留物品の処分)

第十六条 区長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもつて充て、それをもつてしてもその経費が足りない場合において、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行つた日の翌日から起算して六十日を経過した日以後、当該行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を得られなかつたときは、その遺留物品を直ちに売却することができる。

 法第九条の規定による公告を行う必要のない場合

 公告後相続人又は扶養義務者が明らかになつた場合

3 区長は、行旅死亡人の遺留物品を売却するときは、その取扱いに要した費用の額に達するまでを限度として当該遺留物品を売却することができる。

4 区長は、有価証券及び見積価額が行旅死亡人の取扱いに要した費用相当額以下の物品については、競売に付することなく処分できるものとする。

5 区長は、行旅死亡人の遺留物品を売却しても費用の弁償額に達しないときは、都の定める請求書に当該取扱いに要した費用の計算書を添付して都に請求するものとする。

(遺留物件の引渡)

第十七条 区長は、行旅死亡人の遺留物件を相続人又は正当な請求者と認められる者に引き渡したときは、遺留物件引取書(第九号様式)を徴するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第六七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第13条関係)

 略

第7号様式(第13条関係)

 略

第8号様式(第13条関係)

 略

第9号様式(第17条関係)

 略

港区行旅病人等の救護及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和62年4月1日 規則第29号

(平成16年4月1日施行)