○港区中小企業振興基本条例
昭和五十八年三月十七日
条例第九号
(目的)
第一条 この条例は、港区における中小企業の重要性にかんがみ、その基盤の強化、健全な発展を促進し、あわせて企業の自主的努力を助長するため、中小企業の振興の基本となる事項を定め、もつて区内中小企業の振興と地域社会の発展に寄与することを目的とする。
一 中小企業者 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条に規定する中小企業者をいう。
二 小規模企業者 資本金の額若しくは出資の総額が五百万円以下の法人又は常時使用する従業員の数が十人(商業又はサービス業にあつては四人)以下の法人若しくは個人をいう。
三 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体並びに商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びに区長が特に認める団体をいう。
一 中小企業者に関する情報の収集及び提供
二 助成金の交付
三 融資のあつせん
四 企業・商店街診断及び経営相談・指導
五 中小企業従事者の福利厚生事業
六 その他中小企業振興上必要と認める事項
一 財政その他の措置
二 社会・経済情勢の変化に対応した適切な措置
三 国その他の関係機関に対する必要に応じた施策の充実及び改善の要請
(小規模企業者への配慮)
第五条 区長は、小規模企業者に対し、融資その他の施策について必要な考慮を払うよう努めるものとする。
(中小企業者の責務)
第六条 中小企業を営む者は、自助の精神にのつとり経営基盤の改善・強化及び従業員の福利厚生の向上に努力を払うとともに、地域環境の調和及び消費生活の安定・安全確保に十分な配慮をするものとする。
(商店街において小売業等を営む者の責務)
第七条 商店街において小売業等を営む者は、商店街の振興を図るため、商店会に加入することにより相互に協力するよう努めるものとする。
2 商店街において小売業等を営む者は、商店会が商店街の振興に関する事業を実施するときは、応分の負担をすることにより当該事業に協力するよう努めるものとする。
(審議機関の設置)
第八条 区内中小企業の振興対策について調査研究するため、審議機関を設置するものとする。
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一六年七月二七日条例第二七号)
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。