○港区中小企業振興審議会条例

昭和五十八年九月十七日

条例第二十六号

(設置)

第一条 区内中小企業の振興発展に寄与するため、区長の付属機関として、港区中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 審議会は、区長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議して答申する。

 中小企業振興の基本施策に関すること。

 その他区長が特に必要と認める事項

(組織)

第三条 審議会は、次の各号に掲げる者で、区長が委嘱する委員十九人以内をもつて組織する。

 学識経験者 七人以内

 区議会議員 四人以内

 産業団体代表者 四人以内

 関係行政機関の職員 四人以内

2 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第四条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、区長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の設置及び権限)

第五条 審議会に会長を置き、第三条第一項第一号の委員のうちから委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(招集)

第六条 審議会は、会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第七条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の二分の一以上の出席がなければ開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

港区中小企業振興審議会条例

昭和58年9月17日 条例第26号

(昭和58年9月17日施行)