○港区中小企業振興審議会条例施行規則
昭和五十八年九月十七日
規則第四十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区中小企業振興審議会条例(昭和五十八年港区条例第二十六号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、港区中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第二条 条例第三条第一項第二号の区議会議員は、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。
一 議長
二 副議長
三 区民文教常任委員会委員長
四 区民文教常任委員会副委員長
(会議の招集)
第三条 会長は、会議を招集しようとするときは、審議事項、日時、場所その他必要な事項を、開会の日前五日までに、委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(答申)
第四条 会長は、会議において議決した事項を、遅滞なく区長に答申しなければならない。
(会議録の作成保存)
第五条 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(幹事)
第六条 審議会に幹事を置き、区の職員のうちから区長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、産業・地域振興支援部産業振興課がこれを行う。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一〇年三月二日規則第二三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月三一日規則第七六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第一〇〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。