○港区中小企業振興審議会条例施行規則

昭和五十八年九月十七日

規則第四十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区中小企業振興審議会条例(昭和五十八年港区条例第二十六号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、港区中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第二条 条例第三条第一項第二号の区議会議員は、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。

 議長

 副議長

 区民文教常任委員会委員長

 区民文教常任委員会副委員長

(会議の招集)

第三条 会長は、会議を招集しようとするときは、審議事項、日時、場所その他必要な事項を、開会の日前五日までに、委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(答申)

第四条 会長は、会議において議決した事項を、遅滞なく区長に答申しなければならない。

(会議録の作成保存)

第五条 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(幹事)

第六条 審議会に幹事を置き、区の職員のうちから区長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、産業・地域振興支援部産業振興課がこれを行う。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月二日規則第二三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第七六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第一〇〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

港区中小企業振興審議会条例施行規則

昭和58年9月17日 規則第45号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
昭和58年9月17日 規則第45号
平成10年3月2日 規則第23号
平成10年3月31日 規則第76号
平成18年3月31日 規則第100号