○港区中小企業融資基金条例

昭和三十九年三月三十日

条例第二十三号

(設置)

第一条 港区内の中小企業者に対し、事業経営上必要な資金の融資を円滑かつ効率的に行なうため、港区中小企業融資基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、二十五億円とする。

(基金の運用)

第三条 区は、基金を区長が指定する港区の区域内に本店もしくは支店を有する銀行、信用金庫または信用組合に預託し、融資のあつ旋を行なう。

(委任)

第四条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、東京都港区中小企業融資資金積立金に属していた債権は、この基金に属する基金とする。

(昭和四〇年三月三〇日条例第六号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年三月三〇日条例第六号)

この条例は、昭和四十一年三月三十一日から施行する。

(昭和四三年三月三〇日条例第九号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年一一月三〇日条例第二七号)

この条例は、昭和四十三年十二月一日から施行する。

(昭和四四年三月三一日条例第八号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月三一日条例第七号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月一八日条例第一四号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年一二月一〇日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年三月三一日条例第一三号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年三月二九日条例第一七号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年一二月一一日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年二月七日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日条例第一五号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年一二月六日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一二月二七日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年三月二六日条例第二〇号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年七月八日条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一二月一〇日条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年三月三一日条例第二〇号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年三月三〇日条例第九号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年三月二八日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都港区中小企業融資基金条例第二条中「十一億円」とあるのは、「十億円」と読み替えて適用する。

(昭和五四年三月一七日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の日から昭和五十四年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都港区中小企業融資基金条例第二条中「十三億円」とあるのは、「十二億円」と読み替えて適用する。

(昭和五五年三月二八日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月二五日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都港区中小企業融資基金条例第二条中「十六億円」とあるのは、「十五億円」と読み替えて適用する。

(昭和五七年三月二四日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一二月七日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年三月一七日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月二八日条例第九号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月二九日条例第六号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月二七日条例第一〇号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月三一日条例第一一号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成三年三月二八日条例第一六号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成五年六月三〇日条例第一六号)

この条例は、平成五年七月一日から施行する。

(平成六年三月二五日条例第一三号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年三月二八日条例第一一号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第二五号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

港区中小企業融資基金条例

昭和39年3月30日 条例第23号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第23号
昭和40年3月30日 条例第6号
昭和41年3月30日 条例第6号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和43年11月30日 条例第27号
昭和44年3月31日 条例第8号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和46年3月18日 条例第14号
昭和46年12月10日 条例第32号
昭和47年3月31日 条例第13号
昭和48年3月29日 条例第17号
昭和48年12月11日 条例第42号
昭和49年2月7日 条例第1号
昭和49年3月30日 条例第15号
昭和49年12月6日 条例第38号
昭和49年12月27日 条例第42号
昭和50年3月26日 条例第20号
昭和50年7月8日 条例第50号
昭和50年12月10日 条例第61号
昭和51年3月31日 条例第20号
昭和52年3月30日 条例第9号
昭和53年3月28日 条例第1号
昭和54年3月17日 条例第10号
昭和55年3月28日 条例第10号
昭和56年3月25日 条例第7号
昭和57年3月24日 条例第10号
昭和57年12月7日 条例第33号
昭和58年3月17日 条例第10号
昭和59年3月28日 条例第9号
昭和60年3月29日 条例第6号
昭和61年3月27日 条例第10号
昭和62年3月31日 条例第11号
平成3年3月28日 条例第16号
平成5年6月30日 条例第16号
平成6年3月25日 条例第13号
平成8年3月28日 条例第11号
平成10年3月30日 条例第25号