○港区中小企業融資利子補給基金条例

平成十一年三月十五日

条例第二号

(設置)

第一条 港区中小企業融資の利子補給に要する経費の財源に充てるため、港区中小企業融資利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、毎年度港区一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(運用益金の処理)

第三条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第四条 基金は、第一条に定める目的を達成するために必要な場合は、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

港区中小企業融資利子補給基金条例

平成11年3月15日 条例第2号

(平成11年3月15日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成11年3月15日 条例第2号